VAT登録の要否:EUから輸入する場合

質問

オランダから日本への製品輸入にあたり、オランダの輸出者よりVAT(付加価値税)登録番号を求められました。当社はVAT登録する必要がありますか。

回答

EU域内から域外に輸出される貨物については、VAT(付加価値税)は0%(ゼロレート、実質免税)です。従って、通常、日本の輸入者がVAT登録する必要はありません。

I. EU域内取引

EU域内の取引の場合は、売り手は取引に伴うVAT仕入税額控除の手続きを行う際に買い手のVAT登録番号が必要です。

今回のケースは、EU域外への輸出でVATは課税されないことを輸出者に連絡した上で、税務当局に相談し、誤解を解消してもらう必要があります。

オランダの輸出者は輸出証書を揃え、自国内でVAT仕入れ税額控除を申請できます。輸出業者がこの点を理解していないと、VATを上乗せした金額で請求される可能性があります。本来免税されるVATは日本では還付できませんので注意してください。

II. EUでVAT登録が必要な場合(オランダの例)

EUでVAT登録が必要なケースもあります。例として、オランダでのVAT登録が必要なケースを以下に示します。

    1. 会社がオランダで設立されている、またはオランダ国内に物品販売やサービス提供を行うための固定的施設(Fixed Establishment: FE)を有する場合
    2. 外国企業がオランダ国内で、顧客(customers other than traders or legal persons)に物品販売やサービス提供を行う場合
    3. 他のEU加盟国の企業であって、オランダの個人向けに遠隔販売を行う場合
    4. 外国企業がEU域内供給したものを輸入する場合
    5. 物品税対象の特定商品を大量に売買する場合
    6. EU域内で買収を行う場合
    7. EU域外で設立された企業であって、業者以外のオランダの顧客に電子サービス(supply services electronically)を提供するとき

関係法令

Eur-lex:
付加価値税の共通システムに関するEU理事会指令2006/112/ECPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(475KB)
欧州委員会(付加価値税)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

※日本貿易振興機構(ジェトロ)による法的な見解・助言でないことを予めご了承願います。実際のビジネスに当たっては、本資料のみに依拠せず、別途専門家から助言を受けてください。

調査時点:2013年12月
最終更新:2017年9月

記事番号: A-001201

ご質問・お問い合わせ

記載内容に関するお問い合わせ

貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。