輸入申告における包括評価申告の条件とメリット:日本

質問

現在輸入申告ごとに個別評価申告を行っていますが、包括評価申告もあると聞きました。概要を教えてください。

回答

評価申告とは、納税申告に際し、申告書に添付される仕入書、運賃明細書等のみでは課税価格の計算の基礎が明らかでない場合に当該課税価格の計算に必要な事項を申告するものです。評価申告は、輸入申告の都度行う個別申告が原則ですが、同一の内容の輸入取引が継続して行われる場合、包括評価申請を行うことができます。

I. 評価申告書の提出を要する場合

以下の場合に評価申告書の提出が必要です。

    1. 輸入取引に係る仕入書価格と現実支払価格とが一致しない場合
    2. 輸入取引に関連して加算要素(仕入書、運賃明細書等によりその額が明らかなものを除く)がある場合
    3. 特殊関係にある売手と買手との輸入取引であって、当該特殊関係が取引価格に影響を与えている場合
    4. 輸入取引に関して特別な事情がある場合や輸入取引によらない貨物であるため、原則的な課税価格の決定方法以外の方法により課税価格を計算する場合

納税申告に係る貨物の関税が無税(免税)または従量税である場合、納税申告に係る貨物の仕入書ごとの課税評価の総額が100万円以下である場合は評価申告書の提出は不要です。

II. 包括評価申告のメリット

同一の内容の輸入取引が継続して行われる場合、納税申告に先立って課税価格の計算方法を記載した申告書(包括申告書)を提出すればその適用期間内(包括申告書に記載された期間。最長2年間)は個々の納税申告の際の評価申告を省略することができます。NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を利用して輸入申告する際に税関から発給された包括評価申告受理番号を入力することにより当該申告を合わせて行うことができます。ただし、包括評価申告ができるのは、(一財)日本貿易関係手続簡易化協会(JASTPRO)が発給する輸出入者符号(輸出入者コード)を取得していることが前提です。

III.包括評価申告の手続き

包括評価申告を行う場合は、必要事項を記載した評価申告書2通(原本および交付用)を輸入貨物の主要な輸入予定地を管轄する税関に提出します。

関係機関

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(一財)日本貿易関係手続簡易化協会(JASTPRO)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

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参考資料・情報

税関:
評価申告制度の概要(カスタムスアンサー)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2014年11月
最終更新:2018年10月

記事番号: A-000A52

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