日本からの輸出に関する制度 菓子の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

調査時点:2022年8月

本ページで定義する菓子のHSコード

1704:ココアを含まない飴類、菓子類(ホワイトチョコレートを含む)
1806:チョコレート、そのほかココアを含有する調製食料品
190531:スイート・ビスケット
190590:その他(聖餐用聖餅、スイート・ビスケット以外のビスケット類、過越祭用の種無しパン、ケーキなど
2105:アイスクリーム、その他の食用アイス(ココアの有無にかかわらず)

ニュージーランドの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年8月

ニュージーランドへの食品の輸入に関する規制は検疫当局であるニュージーランド第一次産業省(以下「MPI」)が所管しています。

  1. 乳製品、卵、果物・野菜、穀物・種子・ナッツ、はちみつ・はちみつ製品、肉類、水産物を含まないものは輸入規制の対象とならず、輸入許可(Import Permit)を申請する必要もありません。
  2. 前述の各規制対象成分を含む場合、それぞれに関する食品安全上の輸入健康基準(Import Health Standard, 以下「IHS」)を満たす必要があります。

次において、乳製品または卵を成分として含む場合に関してのみ記述します。それぞれ「乳製品」と「卵製品」に適用されるIHSの要件を満たす必要があります。

乳成分を含む場合
日本を含む対象国から「乳製品」を輸入する場合に適用されるIHSは「特定の国からニュージーランドへ輸入される乳製品または乳製品を含む食品に関する輸入健康基準(IMPORT HEALTH STANDARD FOR THE IMPORTATION INTO NEW ZEALAND OF DAIRY PRODUCTS AND PRODUCTS CONTAINING DAIRY INGREDIENTS FROM SPECIFIED COUNTRIES)」です。IHSの規定によれば、輸入許可(Import Permit)を申請する必要はありません。
ただし、次の例外規定に該当する場合を除きます。
「管轄政府機関に登録または承認された食品安全を確保できる製造施設で生産された、密封包装され、かつ次の基準を満たす加熱滅菌処理を受けた乳成分」のみを含有していることが条件となります。
  • 最低温度 132℃で1 秒間以上(超高温滅菌)。
    または
  • 乳の pH が 7.0 未満の場合、最低温度 72℃で最低時間 15 秒間(高温短時間滅菌[HTST])。
    または
  • 乳のpHが7.0以上の場合、これらのHTST滅菌を2回行う。
これらの条件を満たしていることを示す次の2つの書類が通関時に必要になります。
  1. 当該製品はこれらの要件すべてを満たす旨を記載した「製造者証明書(manufacturer’s declaration)」
  2. 次の内容を含む輸出国の動物検疫当局による「検疫証明書」:
    • 原産国、製造者・輸出者それぞれの名称と住所、内容物の製品名、包装方法、重量
    • ニュージーランドへの輸入を行う、登録輸入者
    • 「製造者証明書(manufacturer’s declaration)」記載内容の正確性に対して疑義を抱く理由がない旨

日本の動物検疫当局は、農林水産省管轄の「動物検疫所」です。
例外規定:
次の(A),(B)2つの条件のいずれかを満たす場合、前記の加熱処理に関する要件の適用を受けずに輸入が可能です:

  1. 菓子類であって、次の条件をすべて満たす場合:
    1. 開封前に冷蔵保存を必要しないこと。
    2. 商業的に製造および包装されていること。
    3. 開封されておらず、包装が破損していないこと。
  2. 乳成分が5%未満の食品全般(菓子類を含む)に関して、次の条件をすべて満たす場合:
    1. 商業的に製造および包装されていること。
    2. ニュージーランド到着時に開封されておらず、製造当初の包装にて密封されていること。
    3. 「製造者証明書(manufacturer’s declaration)」または食品レベルにて、卵成分が5%未満である旨を明記していること。
卵成分を含む場合
「卵製品」に適用されるIHSは「卵製品についての輸入健康基準(IMPORT HEALTH STANDARD Egg Products)」では、卵由来の成分を含む製品をさらに加工状態や含有比率に応じて細かくカテゴリー分けしており(Part2)、それぞれの分類に応じて異なる要件を課しています。
このうち、対象となるのはPart 2.1 (1)「長期常温保存可能な卵成分を含む製品で、商業的な加工・包装されたもの」の内、 b)「卵成分を含む焼きパンおよび焼き菓子類:パン、ビスケット、ケーキ、クラッカー、プリン」およびc)「卵成分を含むケーキ、プリン、ソース、ベーキングミックス」の2つの細分類であり、これらに関しては輸入許可(Import Permit)の申請や特定の高温滅菌処理、検疫証明書などの要件は課されません。
ただし、次の条件を満たす必要があります:
  1. 開封前に冷蔵保存を必要しないこと。
  2. 商業的に製造および包装されていること。
  3. 開封されておらず、包装が破損していないこと。
これらの2つの細分類に適用される通関検疫時の要件は次のとおりです:
  1. 積荷に卵成分を含む製品、かつ前記Part 2.1 (1)「特定の長期常温保存可能な卵成分を含む製品で、商業的な加工・包装されたもの」であることが明確に分かるよう記載されていること。
  2. 清潔、安全、かつ有機汚染物質が付着していないパッケージで包装されていること。
  3. 製造者からの出荷時に不正開封防止機能つきの包装で密封されていること。
これらすべてを記載した「製造者証明書(manufacturer’s declaration)」が通関時に必要になります。
*また、例外規定として卵成分が5%未満の食品全般(菓子類を含む)に関しても、次の条件を満たせば輸入許可や加熱処理の証明なしに輸入可能です:
  1. 商業的に製造および包装されていること。
  2. ニュージーランド到着時に開封されておらず、製造当初の包装にて密封されていること。
  3. 「製造者証明書(manufacturer’s declaration)」または食品レベルにて、卵成分が5%未満である旨を明記していること。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年8月

菓子類を含む食品全般をニュージーランドへ「販売目的の輸入」を行うには、事前に食品輸入事業者登録をするか登録済みの事業者にエージェントとして輸入を代行してもらう必要があります。

第一次産業省(MPI)ウェブサイトの「輸入業者としての登録(Registering as a food importer)」ページによれば、登録には次の要件を満たす必要があります。

  1. 2007年所得税法(Income Tax Act 2007)上のニュージーランド居住者(個人または法人)であること。
  2. 2014年食品法(Food Act 2014)が定める食品輸入事業者の義務を果たすこと。
    • 安全かつ用途に適した食品を仕入れること。
    • 保存または輸送の過程を通じて食品の安全を保障すること。
    • 各種記録を保存すること。
    • 食品が安全でない/なくなった、または用途に適さない/適さなくなった場合にリコールできる体制を整えていること。

これらの義務の具体的な要件に関しては、第一次産業省(MPI)が発行したガイダンス「ガイドライン:登録済み食品輸入業者としての要件(Guidance: Meeting Requirements as a Registered Food ImporterPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(369KB))」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年8月

MPIの規定によれば、菓子類は輸入許可を申請する必要がなく、輸入時の動植物検疫対象になりません。

ただし、「乳製品」や「卵製品」として輸入する場合は輸入許可を申請する必要がないものの、検疫対象となります。前章で詳述した、それぞれに適用されるIHSが規定している書類の事前取得と通関時の提出が求められます。

検疫時に当局職員による書類確認のほか、必要があると判断した場合はサンプル検査を行うことがあります。その場合、通関費用以外に次の検疫費がかかります。

  1. 時間あたりの費用: 117.61ニュージーランド・ドル(以下、NZドル)(物品・サービス税を含む)
  2. これらに加え、離れたサイトへ移動する場合の交通費:
    「4キロ未満:40.09NZドル」から
    「25キロ以上、50キロ未満:171.57NZドル」までの4段階
    *50キロ以上の場合は、移動時間に対して上記1を乗じた金額+1キロあたり0.7705NZドル

ニュージーランドの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年8月

ニュージーランドへの菓子類の輸入に際して、本ページの各章節に記載した範囲以上の関連食品規格は見当たりません。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年8月

菓子類に関しては、特に該当する規制はありません。
(農産品や畜・水産物などの農薬規制対象食品を直接的な原料としていないため該当しません。)

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年8月

菓子類は重金属および汚染物質規制の対象となります。オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)のStandard 1.4.1および付属Schedule 19の表において、許容されるものとその許容条件(対象食品、上限)をポジティブリスト形式で規定しています。同表に明記されている物質以外の汚染物質、また有毒物質の含有は禁止されています。

菓子類に適用される許容物質はごく限られているため、次に示します。

S19—4(金属類)
  • 「カドミウム」:チョコレートおよびココア製品に対して0.5 mg/kgまで許容されています。
S19—5(非金属類)
  • 「アクリロニトリル」:全食品に対して一律0.02 mg/kgまで許容されています。
  • 「クロロエチレン(別名:塩化ビニル)」:包装飲料水を除く全食品に対して一律0.01mg/kgまで許容されています。
S19—6(天然毒性を有する物質)
  • 「シアン化水素酸類(合計値)」:菓子類に対して25mg/kgまで許容されています。
  • 「プレゴン」:菓子類に対して350mg/kgまで許容されています。

4. 食品添加物

調査時点:2022年8月

菓子類は食品添加物規制の対象となります。ニュージーランドでは使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しており、オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)のStandard 1.3.1によって、対象食品ごとに規定されています。許容食品添加物・着色料およびその上限基準は、Standard 1.3.1に付属するSchedule 15、 Schedule 16で確認することができます。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年8月

まず、全輸入食品共通の検疫条件として食品用の容器・包装に関して、個々の包装は新品かつ昆虫、種子、土壌、泥、動植物の一部などの汚染物が付着していない清潔な容器で行わなければなりません。この検疫条件を満たさない場合、または包装が完全・清潔でない場合は、検疫検査・検疫処置の対象となることがあります。

また、一部食品を対象にした検疫条件として、特定食品に対する容器の種類、性状や密封性に関する規制があります。これらに関しては「輸入手続き」の「2.輸入通関手続き」および「3.輸入時の検査・検疫」の動植物検査検疫を参照してください。

そして、食物安全・有害物質含有防止の観点からの食品包装規制として、オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)による規定があります。

FSANZによる規定はさらに3つのスタンダードに大別されます。

  1. 「3.重金属および汚染物質」で詳述したStandard 1.4.1による規制(容器との接触により、同スタンダードの規定により禁止されている物質や上限値を超えた物質を食品に含有させないことが求められます)
  2. Standard 3.2.2(食品安全に関する措置および一般要件)に含まれる食品包装に関する規定9(a)-9(c)
    • 食品包装材料は所期の包装目的に適したもののみ使用すること。
    • 食品に汚染を及ぼすリスクのない包装材料のみ使用すること。
    • 包装作業の過程における食品汚染のリスクを排除すること。
  3. Standard 1.1.1の包装材の形状・性状に関する規定10(11),12
    食品の包装材や、包装に含まれる乾燥剤・酸化防止剤などは、口の中に誤って入れた場合に飲み込まれて、気道や消化管をふさいだり、ほかのかたちで人体に傷害や不快感を与えたりするような形状・性状であってはなりません。

また、2022年10月1日から、ニュージーランド独自の規制である「Waste Minimisation (Plastic and Related Products) Regulations 2022(2022年プラスチックおよび関連製品による廃棄物の最少化に関する規制)」が発効され、食品包装関連では次の各項に該当するものの同国内での製造と販売が禁止されました:

  1. 分解促進剤を含むあらゆるプラスチック
  2. ポリ塩化ビニル製の食品包装用トレーまたは容器
  3. 次の特定の条件を満たすポリスチレン製食品包装:
    1. 発泡スチロールまたは固形ポリスチレンであり、かつ
    2. レストラン、カフェなどの飲食店内における使用、または持ち出し用の包装または容器として使用(発泡スチロールと固形ポリスチレン);またはスーパーマーケットなどの小売店での販売用の包装または容器として使用(発泡スチロールのみ)。
    3. ただし、ドリンク類の蓋に使う固形ポリスチレンを除く。

6. ラベル表示

調査時点:2022年8月

ニュージーランドで販売する菓子は、オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)により、次の項目の表示が義務付けられています。

  1. 食品名、ロット識別情報、供給者とその所在地
  2. 原料成分表示
  3. 原産地表示
  4. 賞味期限、消費期限のいずれか(期限が2年以上の場合を除く)
  5. 使用方法および保存方法(必要に応じて)
  6. アレルギー成分などに関する警告・注意喚起・告知
  7. その他の特定含有成分
  8. 遺伝子組み換え技術による加工(該当する場合)
  9. 栄養情報パネル
  10. 食品またはその原料に対する放射線照射

健康効果を標榜する(health claims)食品表示制度(Standard 1.2.7)は順次改正されており、「低脂肪」、「食物繊維・鉄分・ミネラル・カルシウム豊富」、「高タンパク」、「低糖・低塩」、「ダイエットの効果がある」、「病気の予防に役立つ」といった健康効果を表示する際の成分基準が明確に定義されました。

また、栄養情報基準(Nutrient Profiling Scoring Criterion: NPSC)の計算に基づき、一定の栄養成分を含んだ食品に限り健康に関する表示が認められます。また、特定成分の含有量が通常の同種食品よりも低い旨の表記に関しては、定量的要件を満たす必要がある場合があります(例:「低塩」食品は食品100グラム当たり塩分120ミリグラムまで)。

7. その他

調査時点:2022年8月

食品安全・衛生規制
ニュージーランドへ輸入される食品に関する安全・衛生規制はすべてオーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(FSANZ)によって規定されています。菓子の場合、「重金属および汚染物質」、「食品包装」に加え、Standard 1.5.2 による「遺伝子組み換え技術により生産された食品」に関する規制、Standard 1.5.3 による「食品またはその原料に対する放射線照射」、Standard 1.6.1 による「微生物検出基準」が該当します。

ニュージーランドでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年8月

ニュージーランドへの菓子類の輸入に際して、本ページの各章節に記載した範囲以上の関連手続きは見当たりません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年8月

ニュージーランド税関はすべての通関手続きを電子申請のかたちで受理していますが、原則として個人や一般の法人を相手にした電子申請サービスは提供していません。その代わり、次のいずれかに代理で申請してもらう必要があります。

  • 通関業者
  • 貨物フォワーダー
  • 特定条件を満たす一部の申請に限って利用できるオンライン申請システム「New Zealand Trade Single Window (TSW)」(ニュージーランド税関とMPIが共同で運営)
  • 所定の電子データ交換ソフトウェア(EDI)

輸入通関申請は貨物がニュージーランドに到着してから20日間以内に提出しなければなりません。(到着前の事前申請は可能)

通関時の必要書類は、通常の通関書類(パッキングリスト、コマーシャルインボイス、通関申告書など)に加え、「輸入規制」で詳述した各品目に必要な情報を記載した各該当書類になります。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年8月

動植物検査検疫
「輸入規制」で記載した検疫検査手続き。
残留農薬検査
規制対象ではありますが、特に通関の際の検査規定はありません。
重金属等検査
規制対象ではありますが、特に通関の際の検査規定はありません。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年8月

ニュージーランド独自の食品安全規制として、国内向けに食品の生産、加工、調理、輸送、販売(輸出入を含む)を行うすべての事業者に対して、各々の事業内容とリスクレベルに応じて数段階の義務要件を課しています。

このうち、関連性があるものは次の2つになります:

  1. 食品の輸入を行う事業者:「2.施設登録、商品登録、輸入ライセンス等(登録に必要な書類)」で詳述した、MPIの規定による「輸入事業者登録」を行い、かつその登録要件を継続的に遵守すること。
  2. 食品の調理や解凍を行わない販売事業者:食品安全に関する全国統一規定のうち、最も低リスクの食品取扱事業者に適用される「National Programme 1」の各種規定を遵守し、それを示す必要な記録を保持し、MPI検査官による毎年1回以上の検査を受けること。

5. その他

調査時点:2022年8月

なし

ニュージーランド内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年8月

ニュージーランドに輸入される菓子類(HS2105(アイスクリーム)を含む、対象HSコードに該当するもの)は、発効済みのComprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定/ CPTPP)によりゼロ関税が適用されます。

ただし、HS2105(アイスクリーム)で体積比率1.15 %以上のアルコール分を含有する場合は「酒類」と見なされ、アルコール度に応じてさまざまな関税率が適用されます。

また、FOB価格が1,000NZドル以下の場合、簡易通関申告(Simplified Import Declaration)が可能であり、関税および本ページの「3.その他」で詳述する「通関手数料」が免除されます。

2. その他の税

調査時点:2022年8月

GST(物品・サービス税)が付加価値税(VAT)に該当します。ニュージーランド国内で消費される商品のうち、コメや生鮮食品、小麦粉など、生活を維持するために最低限必要な食糧品などの一部例外を除き、ほぼすべての商品・サービスに課されます。
GSTはFOB価格、海上/航空運賃、関税、保険を合わせた金額に対して15%が課されます。

3. その他

調査時点:2022年8月

通関費用(NZドル、次の全項目の合計)
費用項目(対象貨物の価値にかかわらず) 金額(2022年7月1日より)
通関費 33.03NZドル
貨物通関取り扱い費 航空貨物の場合 77.00NZドル
海運の場合 520.00NZドル
通常業務時間外の税関職員による通関検査が必要な場合にかかる時間当たりの費用 1時間あたり133.00NZドル
ミニマムチャージ3時間

その他

調査時点:2022年8月

ニュージーランド税関の公式ウェブサイト上に、日本を含む特恵関税対象国外からの輸入にかかる一般関税率により関税額、および輸入通関の際に関税と一緒に徴収されるGSTの金額を計算する便利なツール「What's My Duty estimator外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」のウェブサイトがあります。