日本からの輸出に関する制度 コメの輸入規制、輸入手続き
オーストラリアの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2017年9月
なし
関連リンク
- 関係省庁
-
農業・水資源省(DAWR)(英語)
- 根拠法等
-
オーストラリア輸入検疫条件(英語)
(”Rice for human consumption or processing“と入力して検索。該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。)
2. 施設登録、商品登録、輸入ライセンス等(登録に必要な書類)
調査時点:2017年9月
商業的に包装されていないコメは事前に輸入許可の申請などが必要になります。
- もみ(HSコード1006.10.00)
-
事前に次の農業・水資源省、該当部署あてに相談する必要があります。
Import Services Team
Phone: 1800 900 090
Email: imports@agriculture.gov.au - 「非khapra beetle(ヒメアカカツオブシムシ)流行国」(日本は非流行国)原産の玄米以外(白米、黒米など)
- 農業・水資源省(DAWR)による輸入許可を申請する必要はありませんが、検疫条件が細かく規定されておりそれらへの遵守を確認するための検疫検査が行われます。詳細は「輸入手続き」の「2.輸入時の検査」から「動植物検査検疫」を参照してください。
- 「非khapra beetle(ヒメアカカツオブシムシ)流行国」(日本は非流行国)原産の玄米
-
オーストラリア到着と同時に次のいずれかの試験・処理を行った場合に限り、農業・水資源省(DAWR)による輸入許可を申請することにより輸入できます。
- 出芽テスト(Germination testing)
- 湿潤環境下加熱処理(Moist Heating treatment)
- 精米処理(Processing)
関連リンク
- 関係省庁
-
農業・水資源省(DAWR)(英語)
- 根拠法等
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オーストラリア輸入検疫条件(英語)
(”Rice for human consumption or processing“と入力して検索。該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。) -
オーストラリア農業・水資源省「Khapra beetle countries」(英語)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2017年9月
- 「商業的に包装されたコメ」
- 人間の食用を目的に輸入され、常温で6カ月以上の保存が可能な密封または無菌包装(金属缶、ガラス瓶、無菌カートン、レトルトパウチなどの)が施されているコメは、農業・水資源省(DAWR)による輸入許可を申請する必要がなく、強制検疫検査の対象にはなりません。
- 「商業的に包装されていないコメ」
-
もみ(HSコード1006.10.00)
事前に次の農業・水資源省、該当部署あてに相談する必要があります。
Import Services Team
Phone: 1800 900 090
Email: imports@agriculture.gov.au -
「非khapra beetle(ヒメアカカツオブシムシ)流行国」(日本は非流行国)原産の玄米以外(白米、黒米など)
農業・水資源省(DAWR)による輸入許可を申請する必要はありませんが、検疫条件が細かく規定されておりそれらへの順守を確認するための検疫検査が行われます。詳細は「輸入手続き」の「2.輸入時の検査」から「動植物検査検疫」を参照してください。 -
「非khapra beetle(ヒメアカカツオブシムシ)流行国」(日本は非流行国)原産の玄米
オーストラリア到着と同時に次のいずれかの試験・処理を行った場合に限り、農業・水資源省(DAWR)による輸入許可を申請することにより輸入できます。- 出芽テスト(Germination testing)
- 湿潤環境下加熱処理(Moist Heating treatment)
- 精米処理(Processing)
関連リンク
- 関係省庁
-
農業・水資源省(DAWR)(英語)
- 根拠法等
-
オーストラリア輸入検疫条件(英語)
(“Rice for human consumption or processing”と入力して検索。該当する条件を選択していくと、結果が表示されます。) -
オーストラリア農業・水資源省「Khapra beetle countries」(英語)
その他
調査時点:2017年9月
なし