セミナー「米国向け食品輸出関連事業者必見 -米国食品安全強化法への対応はできているか」

2015年3月
ジェトロ農林水産・食品調査課

ジェトロは2015年2月16日に東京、17日に神戸で、農林水産省補助金事業としてセミナーを開催、それぞれ約300名、約60名の参加者がありました。
セミナーでは、米国の食品安全強化法に精通した弁護士、カナダの食品等の業界団体、日本の食品安全の監査機関、米国向けに食品を輸出している実務経験者、農林水産省およびジェトロが登壇し、米国食品安全強化法の解説や求められる企業対応等について、講演がなされました。

会場の様子

第1部 制度理解と“今”からの準備が必要

第1部では、米国食品安全強化法の規則の解説とともに、企業がどのように備えるべきかについて解説されました。米国の制度理解の上で、隣国カナダの食品安全にかかる取り組みについても紹介され、企業内対応の必要性が喚起されました。

講演1.「食品安全強化法に関する最新の動きと他国の対応の様子等‐講演を聞く前に知っておきたい早わかりのための概略説明‐」

講師

ジェトロ・シカゴ事務所 伊藤 大介 ディレクター

  • 略歴:
    農林水産省入省後、2010年7月から3年間、金融庁監督局銀行第一課課長補佐を経て、2013年7月から現職。

第1部の外国講師の登壇に先立ち、ジェトロ・シカゴ事務所の伊藤ディレクターが、食品安全強化法の全体フレームを解説、各国の対応を紹介しました。

食品安全強化法のフレームワーク

米国食品安全強化法の施行により、米国で食品を販売する食品製造業者は、(1)食品安全計画の策定、(2)同計画の遵守状況のモニタリング、(3)資材調達先のモニタリング状況の確認等、危害の未然予防管理態勢の整備が求められることになります。また、米国内における食品輸入業者も、実地監査やラボテスト、書類確認等による外国供給業者のモニタリング状況確認が必要となります。

各国の対応等

伊藤ディレクターはまた、ニュージーランドやカナダが、米国との制度同等性承認に向けて動いている(動いてきた)ことや、輸出志向の国(カナダ、メキシコ)においては、従来から民間ベースで国際的な食品安全の認証制度取得に対応してきたことから、今般の米国の食品安全強化法への対応にあたり、大きな混乱は起きていない状況を紹介しました。

講演2.「米国食品安全強化法(FSMA)‐何を準備すべきか‐」

講師

オーソン・フランク・ウィーダ・ターマン・マッツ弁護士事務所 ブルース・シルバーグレード弁護士

  • 略歴:
    ワシントンDCのオーソン・フランク・ウィーダ・ターマン・マッツ弁護士事務所の弁護士。食品安全規則を専門とし、食品安全法および食品医薬品局(FDA)の特に輸入に関する実施規則の制定に深く関与してきた。FDA以前は、顧客の法律顧問として助言およびその代表を勤める。更に、過去20年間、日本および米国政府が関与する様々な食品安全問題に取り組み、数多くの機会に日本を訪問している。

パート1では、主に供給業者に影響するFSMAの重要規則のひとつである「食品安全計画の策定」、パート2では在米の輸入業者にかかわる「外国供給業者検証プログラム」について解説しています。

「食品安全計画の策定」について

パート1でシルバーグレード氏は、FSMAの適用対象となる食品供給施設に対し、まず「適格者(QI)」が食品安全計画の策定の責任を負い、そのQIが食品安全の専属チームを編成する必要があることを説明しました。QIは、十分な職務経験を以ってなることができるため、特別な学位・学歴や免許を保有している必要はありません。また食品安全チームには、運営部門、品質保証部門、管理部門、衛生部門等のスタッフが含まれます。
そして「食品安全計画の策定」にあたって、最も重要な(1)危害要因分析だけでなく、(2)予防管理、(3)妥当性検証、(4)モニタリング、(5)是正措置、(6)検証活動、(7)記録保存という、一連の活動が必要となる点を強調しました。特に記録保存は非常に重要な要件であり、食品安全計画の一連の流れを全て文書化し保存(2年間)しておかないと、何もしていないのと同じとみなされてしまうことが、注意喚起されました。

「外国供給業者検証プログラム」について

パート2で解説された外国供給業者検証プログラムについて、その構成要素は供給業者に対して義務付けられているものとある程度似ていますが、全く同じではありません。シルバーグレード氏によると、外国供給業者がFSMAの食品安全計画の規制を遵守し危害要因分析を行っている場合には、輸入業者は改めて供給業者の危害要因分析を行う必要はないことを解説しました。ただし、その危害要因分析のレビューや評価は、必要となります。

より実践的な対応

輸入業者が供給業者の検証を行うにあたり、やはりQIが必要となります。多くの来場者の関心事項の一つに、FSMA要件のQIにはどのような者がなれるのかというポイントがありましたが、QIは外国政府職員でも、輸入業者の従業員でも、外部のコンサルタントでもよい、とされています。シルバーグレード弁護士は、FSMA施行のタイミングが迫ってくると、QIとなり得る人材が不足すると予想されるため、仮に外部人材等で組織する必要がある場合には、できるだけ早くQIを確保することが、企業にとって有利に働くと指摘しました。
シルバーグレード氏は、輸入業者による供給業者の検証にあたっては、現実的には適格な監査人による外国供給業者の実地監査が最も実践的な方法であると述べ、その監査人は、(必ずしもFDAに認定されている必要はありませんが)FDA認定の監査人を利用するのが事業者により優位に働くだろうと指摘しました。というのも、FDAは、FSMA要件への準拠を確実にするためには第三者監査人の活用を推奨すると名言しており、実地監査人が用いられたか否かに基づいて、FDA検査の対象とするかどうか優先順位が付けられる可能性があるためです。米国連邦政府はまた、グローバル・フード・セーフティ・イニシアチブ(GFSI)の認証スキーム(SQF, BRCなど)が、米国の要件にある程度合致しているものとFDAが公式に表明しているとしています。FDA認定の第三者監査人の利用が事業者に有利に働き得るもうひとつの根拠として、「任意適格輸入業者プログラム(VQIP)」があります。これは、供給業者と輸入業者が、FDAが認定した第三者監査人を使うことに合意した場合には、それらの事業者はFDAの検査を受ける可能性が低くなるだけでなく、米国への食品輸入を迅速に行えるようになるという趣旨の規則案です。
参加者からの質問も多かった記録文書の“言語“について、シルバーグレード氏は、「供給業者が保存すべき各種記録文書は英語でなくてはいけないという要件はないが、輸入業者が責任を負う取引に関する文書(供給業者の検証活動や是正措置、再評価等)は、すべて英語で記録保存しておくことが要件とされている」と解説しました。ただし、輸入業者の記録文書の言語についても負担となることが予想されるポイントであり、FDAに受入れられるかは未知数だが、まだFDAに働きかける余地は残っていると補足していました。

シルバーグレード氏による解説の詳細については、動画や資料をご参照ください。

講演3.「カナダおよび米国における食品安全強化への取り組み」

講師

カナダ食品・消費生活用品協会(FCPC)安全・コンプライアンス担当 部長/スーザン・エイベル氏

  • 略歴:
    カナダ食品・消費生活用品協会(FCPC)の部長、安全・コンプライアンスを担当。FCPCは、カナダ全域の食料雑貨店およびドラッグストアで販売される食品および消費生活用品を製造・販売する企業を代表するカナダ最大の業界団体。会員には大規模な国際企業から中小事業体が含まれる。食品および消費生活用品業界はカナダの製造業において、自動車産業等をも凌駕する最大の雇用の受け皿であり、6,000の製造施設で約30万人のカナダ市民が従事する産業である。2011年にFCPCに加入する以前は、23年間食品製造に携わり、主として乳製品および朝食用食品の研究開発、品質および規制に関与してきた。

カナダにおける食品安全強化の動き
FCPCのエイベル部長は、冒頭、カナダ国内においても食品安全強化の動きがあることを述べ、「カナダ人のための食品安全法(SFCA)」を改正しています。カナダで起きている最近のトピックとして、アレルゲンの混入を予防するためのアプローチと表示義務、そしてマイコトキシンの混入と基準値の問題を挙げました。エイベル氏は、これら食品安全強化の動きが、食品業界の商取引を阻害するものであってはならない点を強調し、業界団体としてカナダ当局に働きかけているとしています。

米国とカナダの食品安全法の比較

上記に加え、カナダにとって米国における食品安全強化の動きは重要な関心事項となっています。というのも、カナダは国内生産された食品の約24%が輸出されており、その約70%が米国向けとなっているなど緊密な関係にあるからです。
両国の法律の根本的な違いは、米国の食品安全強化法は、製造業者が遵守すべき要件を米国の規制や要件に沿ったものにするための権限を「FDA」に与えるために設計されているのに対し、カナダの法律改正は、品目ごとの規則廃止による規制対象の範囲拡大とともに、「製造業者」に裁量を持たせた形で食品安全の強化を促すものとなっています。カナダの方が、目的達成のための手段について、食品製造業者による柔軟な対応が可能となっています。
エイベル氏は、食品関連業界として、両国のリスクカテゴリーの相違についても注視していると述べました。エイベル氏によると、FDAは補足的規則案のなかで、カナダのものにより近いリスク・モデルを採用する可能性が高いことを示唆していますが、懸念されるのは、FDAが「複数の原材料の混合を伴う食品加工」の工程ではその食品が高い確率で汚染にさらされるリスクが高まる、と捉えていることです。仮にそうなってしまうと、二次加工品はほぼ全てが「高リスク食品」とみなされることになり、結果として検査頻度も増加することになってしまいます。
また、両国は、第三者監査についても、異なるアプローチを採っています。FDAは認定監査人の制度を重要視しています。一方CFIAは、第三者監査の実施は義務付けていませんが、検査頻度を決定する手順(リスク・アルゴリズム)において、そうした監査スコアを考慮している、という点です。
エイベル氏はまた、現在カナダは、同国と同等の食品安全システムが整備されているとみなされる国については、一部要件を免除することを検討しているとしました。この点について米国とも相互レビューを行っているところとのことですが、まだ完了には至っていない状況です。

米国食品安全強化法に対するカナダ国内の反応

エイベル氏は、カナダのほとんどの食品製造企業は、すでにHACCPを整備しており、またGFSIやその他関連の監査スキームも経験していると指摘しました。つまりカナダの食品業界は、国内はもとより米国の食品安全強化の動きに対し、ある程度の基盤は整備されていることが強調されました。こうした状況をもとに、まだ対応が十分でないと思われる日本企業に対し、早急な対応を呼びかけました。エイベル氏が講演の中で紹介した関連情報や両国の規制案の要件の比較表は、Appendixで参照可能です。

第1部 質疑応答

適格者(QI)のトレーニングコースは、すでに米国に存在しているのか。これから整備されるのか。具体的にどのようなトレーニングコースが開催されているか。

FDAは、食品安全に関し、グローバル・フード・セーフティ・イニシアティブ(GFSI)との調和も視野に入れているようだが、FSMA施行後、GFSIの国際認証を取得している会社はFDAの査察が免除されたり、代用できたりするのか。可能性を教えていただきたい。(FDAの検査は、日本側の企業にとっても準備などに手間をとられるなど負担が大きい。国際的な認証を取得・遵守している会社は、FDAが検査しないということであれば負担は軽減される。)

米国向けに日本産和牛を輸出している。和牛に関して、日本には米国に認定された施設が10ヵ所程度ある。そのような製造施設についても、QIの設定ほか、一連のFSMAは適用されるのか。

低酸性缶詰食品は適用除外とのことだが、Better Process Control Schoolの資格認定者が、QIと同等と考えて良いか。

第2部 米国食品安全強化法に対する日本における対応と取り組み

第2部では、日本の食品安全への関心の高まりと米国食品安全強化法への対応状況について、FDA検査の実例や政府の取り組みなどが紹介されました。

講演4.「日本における食品監査の最近の状況-監査のチェックポイント-」

講師

SGSジャパン株式会社 認証サービス事業部 食品認証部 プロジェクトマネージャー 名倉 卓 氏

  • 略歴:
    外資系コンサルティング会社を経て2008年にSGSジャパン(株)入社。認証サービス事業部セールス部にて食品業界を中心にISO9001/ISO14001/OHSAS/ISO22000等、各種認証サービスの営業活動に従事。2013年より食品認証部プロジェクトマネージャーとしてISO22000/FSSC22000/SQF/ G-GAP/有機JAS等の食品認証業務管理責任者をする傍ら、各地でFSSCセミナーやフードディフェンスセミナーを開催。

多数の国内認証審査実績をもつSGSジャパンの名倉氏は、「日本における食品監査の最近の状況」について紹介するとともに、監査のチェックポイントを解説しました。

二社監査

近年、二社監査の内容として、「一般衛生管理(GMP/PRP)」、「HACCP」に加え、「食品防御」に関するものが増加していると指摘しました。食品防御に対しては、「食品防御に対する意識の向上」「意図的な混入をしたいと思わせない職場の風土」「意図的な混入が事項しがたい環境」を整備する必要があるとともに、事業所ごとに脅威や脆弱性を含む工程を分析し、計画的に取り組むことが重要とされています。

第三者認証審査

続いて、第三者認証審査の傾向について、GFSIが承認(ベンチマーク)した主なスキームに触れながら、そのグローバルな展開と有用性を紹介しました。また、「敷地図・設備配置図」「衛生管理・健康チェック」「監視カメラの所在および設置予定」「原料の受入口の施錠管理」など、第三者認証審査のチェックポイントについて、具体的な事例を交えながら解説しました。例えば、化学薬品の入庫・在庫管理の不備や、監視カメラの管理が不十分などについて、指摘されたことがあると紹介しました。

名倉氏が紹介した審査の具体例については、動画の中でご視聴いただけます。

講演5.「FDA査察への対応」

講師

東海漬物株式会社 品質保証室 主事 稲垣 隆一 氏

  • 略歴:
    1987年入社。旧)豊橋工場の製造・品管担当から、旧)技術課、技術開発室にて開発・分析業務を担当。その後、札幌の関連会社へ出向(3年弱)。田原工場に戻り「キューちゃん品質管理係」にて弊社主力商品の品管を担当した後、彦根工場にて日配漬物の製造に従事。彦根工場、課長・工場長を歴任の後、現「品質保証室」に異動し4年目を迎える。

東海漬物株式会社の稲垣氏は、2013年11月にFDAによる査察を受けた際の対応について紹介しました。
(主な内容)査察受け入れ対応、準備資料、査察当日の流れ、現場査察と所見、査察を終えて

FDA査察について

査察対象となったのは、同社の米国向け輸出食品「味キムチ」「スタミナニンニク」でした。実際の査察での所見として、「1.製造工程・外部環境からの異物混入・汚染がないか」「2.現場設備における微生物増殖対策は十分か」「3.製造環境の衛生・保守管理状況はどうか」「4.手洗い設備は適切な状態か」「5.直接食品の接触する箇所の衛生度はどうか」「6.給水配管の管理は適切か」などが指摘されました。これらについて、同社はFDAに対し改善回答書(Recovery Plan)を期限内に送付し、FDAからEstablishment Inspection Report(EIR)を受領し、無事査察を終えました。

FDA査察を終えて

同社は、各種セミナーへの参加や他社へのヒアリングなどにより査察概要・流れについて事前把握して臨んだこと、外部コンサルタントによる事前チェックを受けたこと、社内態勢と役割分担を早期に決めて準備したことなどが奏功し、査察を円滑に進めることができたとしています。

同社の査察当日までの流れや準備資料、指摘事項への対応についての詳細は、同氏の資料でご参照いただけます。

講演6.「輸出促進対策及び米国食品安全強化法(FSMA)について」

講師

農林水産省 食料産業局輸出促進グループ 調査員 丸尾 英二 氏

  • 略歴:
    2014年7月より農林水産省 食料産業局 輸出促進グループにて、米国食品安全強化法(FSMA)への対応を担当。輸出戦略実行委員会の下に置かれたFSMA部会への事務局を担当し、関連業界団体・JETRO・厚生労働省・省内各部署と連携しながら対応策を検討中。米国食品医薬品局(FDA)主催公聴会への参加・修正意見陳述、FSMA4修正規則案に係るパブリックコメントの取りまとめ、FDAとの交渉も担当。

農林水産省の丸尾氏は、米国食品安全強化法に対する日本政府の取り組みについて紹介しました。

輸出促進対策について

丸尾氏は、農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略に基づく取り組みの検証や、オールジャパンでの実効性のある輸出拡大に向けた取組体制等について議論するため、農林水産物等輸出促進全国京議会の下に各十点品目の団体等で構成する輸出戦略実行委員会を設置していると述べ、品目部会のほか、テーマ別部会のひとつとして「米国食品安全強化法部会」を立ち上げ、輸出阻害要因を除去するための方策を検討していると紹介しました。

米国食品安全強化法(FSMA)について

農林水産省における米国食品安全強化法への取り組みについて、上記輸出戦略実行委員会のほか、FDA主催の公聴会にて政府として修正意見を陳述したこと(13年10月、14年11月)、またパブリックコメントを提出したこと、FDAを訪問し、査察に対する問題改善を要請したことなどを紹介しました。

丸尾氏は、FDAの査察対象企業については、FDAから農林水産省に担当官や訪日全体スケジュールが事前に案内されているとしています。農林水産省は、これらを活用しつつ、今後さらに円滑かつ効果的な査察対応を行えるよう検討していく構えです。
米国は、日本にとって農林水産物・食品の重要な輸出相手国です。丸尾氏は、農林水産省は今後も引き続き厚生労働省とも連携しつつ、FSMA部会やFDAとの直接協議を通じて、対米輸出促進を図るために取り組む意向を示しました。

第2部 質疑応答

査察で来日する米国人の宿泊費、交通費は、どの程度負担したか。

食品安全対策・認証取得の費用を考えると、中小企業にとっては負担も大きい。高いお金をかけなくても対応できると考えてよいか。

FDA査察で、リコールプラン、ラベル表示について指摘はあったか。

FSMA103条について、完全にHACCP認証でないといけないのか、例えばISO22000であればHACCPの外部サプライチェーンを内包している。それで代用できるのか。

記録については全て英語でということだったが、日常記録する言語は日本語とし、査察、ないしはFDAから提出を求められたときに、即座に英訳して対応するということで可能か。

FSMAの中で、輸入食品について「ハイリスク食品」の特定がなされると理解している。ハイリスクについて、既にFDAはパイロットプロジェクトを立ち上げて特定化を進めているようだが、そういった動きはあるのか。また、第三者認定機関が認証する認証機関は、在日の審査機関がなり得るのか。SGSジャパンも第三者認証機関としての対応を考えているのか。食品企業については、FDAの査察を受けるよりも、在日の審査機関による審査で事前に証明を入手できれば簡便になる。具体的な方法について知りたい。

シルバーグレード氏の資料(スライドp.19)で、「危害分析が重要」とのことだが、何を危害とするか、FDAからガイドラインは発行されるのか。同資料(スライドp.50)の記録・保存は、言語の指定はあるのか。

仮に、2015年8月30日以降にHACCPを導入していないメーカーの商品を米国で販売してしまった場合、あるいは2015年10月31日以降に輸入業者が外国供給業者のモニタリングを怠っていた場合、どのような形で不備が露見するのか。また、罰則等の規程はあるのか。

農林水産省補助金事業
セミナー「米国向け食品輸出関連事業者必見‐米国食品安全強化法への対応はできているか」
日時 [東京]2015年2月16日(月曜)13:00~17:00
[名古屋]2015年2月17日(火曜)13:00~17:00
会場 [東京] ホテルオークラ・曙の間 本館1階
[名古屋] 神戸国際会館セミナーハウス 8階 802、803号室
主催 ジェトロ
後援 (神戸開催時のみ)ひょうごの美味し風土拡大協議会
プログラム
13:00~13:05
主催者挨拶
  • [東京] ジェトロ 農林水産・食品部長 阿部 勲
  • [名古屋] 兵庫県農政環境部農政企画局 局長 秋吉 秀剛 氏
[第1部]
13:05~13:25
「食品安全強化法に関する最新の動きと他国の対応の様子等‐講演を聞く前に知っておきたい早わかりのための概略説明‐」
登壇者:ジェトロ シカゴ事務所 ディレクター 伊藤 大介
13:25~14:25
「米国食品安全強化法(FSMA)‐何を準備すべきか‐」
登壇者:オーソン・フランク・ウィーダ・ターマン・マッツ弁護士事務所 弁護士 ブルース・シルバーグレード 氏
14:25~14:55
「カナダおよび米国における食品安全強化」
登壇者:カナダ食品・消費生活用品協会(FCPC) 安全・コンプライアンス担当部長 ジェニファー・スーザン・エイベル 氏
14:55~15:10
質疑応答
15:10~15:25
休憩
[第2部]
15:25~15:55
「日本における食品監査の最近の状況 - 監査のチェックポイント」
登壇者:SGSジャパン株式会社 認証サービス事業部 食品認証部 プロジェクトマネージャー 名倉 卓 氏
15:55~16:25
「FDA査察への対応」
登壇者:東海漬物株式会社 品質保証室 主事 稲垣 隆一 氏
16:25~16:40
「輸出促進対策 及び米国食品安全強化法(FSMA)について」
登壇者:農林水産省 食料産業局輸出促進グループ 調査員 丸尾 英二 氏
16:40~17:00
質疑応答、終了