商業代理店法

【法令・規則名称】
商業代理店法
【発布者・機関】
国王(所管:商工業省)
【発布日】
ヒジュラ暦1382年2月20日(西暦1962年7月22日)(注1)
【施行日】
施行年月日の記載無し

【法令・規則名称】
商業代理店法施行規則
【発布者・機関】
商工業省
【発布日】
ヒジュラ暦1401年5月24日(西暦1981年3月31日)
【施行日】
施行年月日の記載無し

法令・規則の概要

商業代理店法(以下「本法」という)と商業代理店法施行規則(以下「本法施行規則」という)は、外国企業とサウジアラビア(以下「サウジ」という)の個人または企業との間の代理店関係を規律するものである。本法と本法施行規則にいう代理店とは、代理店にかかわる事業を行うために外国企業またはその本国における代理人と契約を締結するすべての者を意味し、エージェント、ディストリビューターが含まれる。また、本法と本法施行規則は、フランチャイズに対しても適用される。

代理店関係は、サウジにおいて会社を設立することなく製品を販売したい外国企業によって用いられる主要な手段である。例えば、多くの外国自動車製造会社が、サウジにおいて自動車を販売するために、エージェントまたはディストリビューターを用いている。本法と本法施行規則は、商業代理店活動をサウジ人と純サウジ資本の企業(外国企業の資本が入っていない企業をいう。添付ファイル内でも同じ)に留保し(注2)、外国企業が登記された代理店を通じて製品を販売することを要求するとともに、代理店のエンドユーザーに対する義務を定めるものである。

注1 勅令第11号により発布。ヒジュラ暦1389年6月11日(西暦1969年8月24日)付勅令第5号により改正。ヒジュラ暦1400年8月10日(西暦1980年6月23日)付勅令第32号により改正。

注2 なお、商業代理店活動以外の卸売業または小売業については、世界貿易機関(World Trade Organization;WTO、以下「WTO」という)が2006年3月に発表した「THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS」によれば、(a)外国企業の資本の額が2,000万サウジ・リヤル(以下「SR」という)以上であること、(b)店舗の規模に関する下限規制があり得ること、および(c)毎年、サウジ人従業員の最低15%に訓練を受けさせることを前提に、外国企業の資本の割合が75%まで緩和されている。上記についての国内法の整備は完了していないものの、同様の運用が行われているようである。ただし、運用の実態は必ずしも判然としないので、個別に現地弁護士等の専門家に相談し、事前に十分な調査をすることが必須である。

参考

※本資料は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の委託を受けた西村あさひ法律事務所が、ジェトロの事前承諾の下、サウジアラビア所在の法律事務所の協力を得て作成したものです(法令等のアラビア語版による原典は参照しておりません。本資料に含まれる情報は仮訳の部分を含みます)。本資料は、2010年2月10日までに収集した情報のみに基づいております。従って、本資料に含まれる情報について、最新性・正確性・完全性が担保されていない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
※本資料は、ジェトロまたは西村あさひ法律事務所による法律的意見・見解・助言等を示すものではありませんので、本資料のみに依拠せず、別途専門家から助言を受けてください。