代理店契約と販売店契約の相違点:日本

質問

代理店契約(Agency Agreement)と販売店契約(Distributor Agreement)の違いについて教えてください。

回答

海外の商社またはメーカーが、日本市場向けに商品輸出をしようとするとき、通常は日本国内の商社やメーカーなどと代理店契約または販売店契約を締結して営業活動を行います。 また、日本の商社やメーカーが、海外へ商品輸出を行うときも同様に契約を締結するか、またはその事業規模によっては現地法人や支店を設立して、販売活動を行います。そのときに締結される契約も多くの場合、代理店契約または販売店契約です。 代理店や販売店の設定目的は、海外市場での販売拡大で、商品のマーケティング活動や販売活動を行うという機能は類似していますが、両者間には大きな違いがあります。

I. 代理店(Agent)

代理店(Agent)は、本人(Principal)である商社やメーカーの代理として本人の商品を広く紹介し、販売拡大活動を行います。代理店は客先との売買契約の当事者とはならず、その活動も、あくまで本人のための仲立ちです。よって、活動から生じるすべての損益や危険は、売り主である本人に帰属します。例えば客先が支払い不能に陥り、商品の販売代金が回収できないときの危険は、本人(売り主)である商社やメーカーの負担となります。代理店は、業務実績に応じて本人から手数料(Agent Commission)を受け取ります。商品は本人から客先へ直送され、その代金は客先から本人へ直接支払われます。
このほかに欧米諸国では、Sales Representative(販売代行人)やManufacturer’s Representative(製造者代理人)といった代理営業活動を行う企業もあります。この代理店が、契約の基本的義務(販売促進、宣伝広告、報告など)に加えて、取扱商品や活動地域などについて独占的(Sole)または排他的(Exclusive)地位を得たとき、Sole または Exclusive Agent (総代理店または独占代理店)となり、その契約がSole または Exclusive Agency Agreementと呼ばれます。

II. 販売店(Distributor)

販売店(Distributor)は、客先との売買契約の契約当事者となり、自らの責任(損益や危険負担)で商品を販売する場合を指します。 販売店は、本人(売り主)との間の販売店契約を基に、本人と商品の個別の売買契約を結び、購入した商品を契約当事者として第三者へ販売します。その際の価格は、販売店が自由に設定することができます。このように本人との商品取引は、いわゆる「売り切り・買い切り」、すなわち相対(あいたい)取引であり、それによって生じる損益は、全て販売店に帰属します。
例えば、販売した商品の代金回収責任は、全て販売店が負うことになります。本人と販売店は独立した立場にありますが、両者の間で取扱商品の制限、最低販売高、商品在庫の保有、補修部品やアフターサービス機能の確保や宣伝費負担などを特約することがあります。代理店契約と同様に、独占的または排他的地位を得たとき、Sole または Exclusive Distributor (総販売店または独占販売店)と呼ばれ、その契約がSole または Exclusive Distributor Agreement (総販売店契約または独占的販売店契約) です。

III. 代理店や販売店の契約で注意すべき点

代理店や販売店の契約で注意すべきことは、この両者を混同しないことです。もしも、本人としての商社やメーカーの担当者が、代理店、販売店について曖昧なまま、Distributor Agreement を締結するつもりで、Agency Agreementを締結してしまうと、本来ならば販売店が負うべきであるはずの売掛債権回収の義務を本人が負うことになってしまうといった問題も生じる可能性があります。日本でいうところの「販売代理店」や「系列店」、「特約店」といった名称だけでは、AgentなのかDistributorなのかはっきり区別できません。また「輸入総代理店」という名称が、ある輸入品について独占販売契約を結んでいる会社の名称として使われている場合がしばしば見受けられます。国際ビジネスでは契約をはじめ業務全般にわたり、重要な用語は明確に区別して使用することが大切です。
また、これらの語句は、業界等によってもさまざまな使われ方をする可能性もありますので、契約を結ぶ際には当事者それぞれの役割(権利と義務)が明確になるように確認し、契約書に明記しておくことが重要です。

調査時点:2012年9月
最終更新:2017年8月

記事番号: A-000912

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