日本からの輸出に関する制度

茶の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する茶のHSコード

0902.10:緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る)
0902.20:その他の緑茶(発酵していないものに限る)

スイスの関税番号は、6桁の国際HSコードと、その下に2桁の下部分類番号の合計8桁で構成されます。さらにこの下に3桁の統計コードが続く場合があります。関税番号は、連邦財務省関税・国境警備局(英語:FOCBS)の関税番号目録または関税データベースTaresで確認することができます。

関連リンク

スイスの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2025年1月

茶に関する食品規格はありませんが、茶を含めた輸入食品については、連邦食品法(英語:FSA)(SR.817.0)の第26条に基づいて、スイスの食品関連法が定めるすべての法的要件を満たすことが求められます。その際、食品事業者には、自己管理の義務があり、自らの活動を監視し、管理することが義務付けられています。自己責任において、食品が法的要件を満たしていることを保証することが求められます。

スイス市場に流通する食品の規制の順守の監視と検査は、各州(カントン)の管轄となります。食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)の第84条に基づいて、食品事業者が、流通した食品がヒトの健康を害する、または害した可能性があることを確認した場合は、即時に当局に通知することが求められます。その場合、該当する食品の流通中止または既に消費者の手に渡ってしまっている場合は回収が行われることになります。

スイスで食品事業者に対してその順守が求められる食品関連法規制は、連邦食品法(SR.817.0)および食品・日用品に関する政令(SR 817.02)を中心に、食品衛生や食品カテゴリー、食品への添加物、食品の残留物質などの各分野の法令で構成されています。これらは、連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)の法令を体系的にまとめた一覧の図と表で確認することができます。スイスの法令は、連邦法の体系的収集(SR)番号を付与し、整理されているため、法令の検索には、SR番号の利用が便利です。これらの規制は随時改正されるため、スイスへ茶を輸出する際には、最新情報の確認に注意が必要です。

法規制の中には、食品の種類別に、その定義や要件を規定している場合があります。茶に関しては、飲料に関する連邦内務省令(SR.817.022.12)の第58、59条で、その定義と要件を規定しています。同省令で示された茶に関連する定義と要件は次のとおりです。

定義

    • 茶(緑茶、紅茶、白茶、ウーロン茶)とは、茶樹(Camellia sinensis L)の芽および若葉を通常の製法で加工したもの
    • カフェインレス茶またはノンカフェイン茶とは、カフェインの含有量が質量比で0.1%以下の茶を指す

要件

  • 産地によって、茶が少量または多量の茶茎を含有してもよい
  • 茶の水分含有量は、質量比で最大12%を超えてはならない

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2025年1月

茶は、残留農薬規制の対象となります。スイスは、残留農薬について、植物性および動物性製品の残留農薬の上限値に関する連邦内務省令(独語:VPRH、仏語:OPOVA)(SR 817.021.23)で規制しています。使用可能な農薬については、ポジティブリスト制を採用しており、食品の種類ごとに、許容される残留農薬の上限値(MRL:Maximum Residue Limit)が規定されています。MRLは、当該食品1キログラム当たりに許容される農薬量(mg/kg)として示され、MRLが設定されていない農薬と食品の組み合わせに対しては、同省令第8条に基づき一律0.01mg/kgのMRLが適用されます。

残留農薬のMRLは、同省令の付属書2のリストに記載されています。このリストは、科学技術の進展とスイスの主要貿易相手国(主にEU)の法律に合わせて、定期的に、改正が実施されています。調査時点で直近の付属書2の改正は、2024年11月13日に実施されており、2025年1月1日から適用されています。この改正では、EUの規則(EU)No.2024/341による改正までを完全に考慮したうえで、合計で約1,570件のMRLがEUと調和されました。多くの場合、EUのMRLを採用して、スイスのMRLが引き下げられています。ただ、スイスからはほかのEU諸国のようにEUに対して新たなMRLの申請ができないなどの理由から、一部例外も存在し、スイスのMRLはEUのそれと異なる場合があるので十分に注意が必要です。

表1.日本で茶の栽培によく使用される一部の農薬のスイス、EU、日本のMRL比較(2025年1月時点)
農薬成分名(英語) 農薬成分名(日本語) スイスのMRL(mg/kg) EUのMRL(mg/kg) 日本のMRL(mg/kg)
Chlorantraniliprole クロラントラニリプロール 0,05* 80 50
Chlorfenapyr クロルフェナピル 50 50 40
Clothianidin クロチアニジン 0.05* 0.7 50
Cyantraniliprole シアントラニリプロール 0.05* 0.05* 30
Cyflumetofen シフルメトフェン 0.05* 0.05* 40
Difenoconazole ジフェノコナゾール 0.05* 0.05* 15
Dinotefuran ジノテフラン 0.01 0.01 25
Emamectin エマメクチン 0.01* 0.09 0.5
Ethiprole エチプロール 0.01 0.01 10
Etoxazole エトキサゾール 0.05* 0.05* 15
Fenbuconazole フェンブコナゾール 0.05* 0.05* 30
Fenpropathrin フェンプロパトリン 2 2 25
Flonicamid フロニカミド 0.1* 0.1* 40
Flubendiamide フルベンジアミド 50 50 50
Flufenoxuron フルフェノクスロン 15 15 20
Imidacloprid イミダクロプリド 0.05* 0.05* 10
Lufenuron ルフェヌロン 0.05* 0.05* 10
Methoxyfenozide メトキシフェノジド 80 80 70
Spiromesifen スピロメシフェン 50 50 30
Tebuconazole テブコナゾール 0.05* 0.05* 80
Thiacloprid チアクロプリド 0.05* 10 25
Thiamethoxam チアメトキサム 0.05* 20 20
Tolfenpyrad トルフェンピラド 0.01 0.01 30

なお、残留農薬のMRLを検索できるデータベースなどは、調査時点のスイスでは整備されておらず、農林水産省が定期的に更新している茶の国・地域別の残留農薬基準値表にも、スイスは含まれていません。MRLの確認には、同省令の付属書2に関して、PDFファイルとは別に公表されているエクセルファイルを参照するのが便利です。このエクセルファイルのデータを、茶に該当するEUコード番号の0610000で並べ替えると、許容される残留農薬のMRLを確認することができます。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2025年1月

茶は、汚染物質規制の対象となります。ここでいう汚染物質とは、食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)により、意図的に食品に添加されたものではないが、食品の生産(作物管理、畜産、獣医学的措置を含む)、製造、加工、調整、処理、陳列、包装、輸送、保管または環境汚染の結果として食品に残留する物質と定義されます。

スイスでは、食品内に許容される汚染物質のMRLについては、最大汚染物質レベルに関する連邦内務省令(独語:VHK、仏語:OCont)(SR 817.022.15)で規定されています。同省令は、汚染物質と食品の種類の組み合わせで、汚染物質のMRLを定めています。MRLを超える汚染物質を含む食品は流通できないほか、原材料として使用することも禁じられます。

MRLの決定は、連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)が実施します。その際、物質の毒性、技術的に避けられない食品中の物質の濃度、該当食品の消費量を基にした物質の摂取量、スイスの最重要貿易相手国であるEUのMRLを考慮したうえで、該当の物質や物質分類に対するMRLを算出し、次のとおり付属書1~9で食品別のMRLをまとめています。MRLは、これらの付属書のリストで確認することができます。

  • 付属書1:硝酸塩と過塩素酸塩
  • 付属書2:マイコトキシン
  • 付属書3:金属および合金
  • 付属書4:3-クロロプロパン-1,2-ジオール(3-MCPD)およびグリシドール脂肪酸エステル
  • 付属書5:ダイオキシンとポリ塩化ビニール(PCB)
  • 付属書6:多環芳香族炭化水素(PAHs)
  • 付属書7:メラミンとその化合物
  • 付属書8:植物毒素
  • 付属書8a:有機フッ素化合物(PFAS)
  • 付属書9:その他の汚染物質

茶については、乾燥した茶に対して、過塩素酸塩(付属書1)と天然毒性を持つピロリジジンアルカロイド(付属書8)についてMRLが設定されています。このほか、メラミンについては、食品全般に関してMRLが設定されています(付属書7)。

表2.茶に対する汚染物質のMRL
物質名 上限値 対象品目
過塩素酸塩 0.75mg/kg 乾燥した茶(Camellia sinensis)
ピロリジジンアルカロイド 150µg/kg 乾燥した茶(フレーバーティを含む)(乳幼児向けを除く)
75µg/kg 乳幼児・子供向けの乾燥した茶、フレーバーティおよびハーブティー
1µg/kg 乳幼児・子供向けの液体の茶、フレーバーティーおよびハーブティー
メラミン 2.5mg/kg 食品全般(乳児用調製粉乳および乳児用栄養補給調製食品を除く)

なお、汚染物質に関する規制は、定期的に最新の動向に合わせて変更が加えられるため、最新情報を確認する必要があります。調査時点で最新の改正は、2023年12月8日に実施されたもので、EUの規則(EU)2022/2388の改正までがスイスで反映済みとなっています。この改正では、規則(EU)2022/2388に対応し、有機フッ素化合物(PFAS)のMRLを規定する付属書8aが新たに追加されました。

また、最大汚染物質レベルに関する連邦内務省令(独語:VHK、仏語:OCont)(SR 817.022.15)では、原子力事故やその他の放射能事故が発生して食品が著しく放射能に汚染された場合を想定し、放射性物質のMRLを付属書10に定めています。ここでは食品を、品目別ではなく、液体食品、一般食品、重要性の低い食品、乳製品、乳児用調製粉乳のカテゴリーで分類し、カテゴリー別に放射性核種または放射性核種群(ヨウ素同位体など)のMRLが設定されています。

4. 食品添加物

調査時点:2025年1月

スイスでは、食品添加物に関しては、食品添加物に関する連邦内務省令(独語:ZuV、仏語:OAdd)(SR.817.022.31)によって、食品に許容される添加物とその利用要件などを規定しています。スイスにおいて食品添加物は、その機能別に合計27のカテゴリーに分類されますが、このカテゴリー分類はEUと同じで、香料や加工助剤などは添加物には含まれません。

表3.食品添加物の機能別分類
機能分類 機能の説明
甘味料 食品の甘味付けに利用、卓上甘味料として利用される物質
着色料 食品を着色し、またはその色を回復させる物質
防腐剤 食品を微生物による腐敗から守り、その保存可能期間を延ばす、または病原性微生物の増殖から保護する物質
抗酸化剤 酸化による食品の劣化を防ぎ、その保存可能期間を延ばす物質
キャリア・担体 食品添加物や甘味料、香料、酵素、栄養成分などを溶解、希釈、分散させるために使用する物質
酸味料 食品の酸味を増強・添加させる物質
pH調整剤 食品の酸度またはアルカリ度を変更または制御する物質
凝結防止剤 食品の個々の粒子が互いに付着する傾向を減らす物質
消泡剤 泡立ちを防止、または減らす物質
増量剤 食品のエネルギー含有量に大きな影響を与えずに、食品の体積を増やす物質
乳化剤 食品中の油と水など、2つ以上の非混和性相の均一な混合物を構成または維持できる物質
乳化塩 チーズに含まれるたんぱく質を分散した形に変え、これにより脂肪とその他の成分に均一な分布をもたらす物質
固化剤 果物や野菜の組織に硬さと鮮度を与える、または維持する物質。ゲル化剤との相互作用により、ゲルを形成または強化する物質
化学調味料 食品の本来の風味と味を増強させる物質
発泡剤 液体または固体の食品中で、気相を均一に分散させる物質
ゲル化剤 ゲルの形成により、食品に食感を与える物質
光沢材 食品の外面に塗布し、食品に光沢を与え、表面を保護する物質
保湿剤 周囲の乾燥の影響を補って、食品が乾燥するのを防ぐ物質
加工でん粉 物理的または酵素で加工し、アルカリ処理、酸処理、漂白処理などを施したでんぷん
充填剤 食品を容器に入れる前、入れる時と同時、入れた後に食品の容器に注入する空気以外のガス
噴射剤 食品を容器から外に出すために注入する、空気以外のガス
膨張剤 気体を発生させて生地を膨らませる物質
金属イオン封鎖剤 金属イオンと化学鎖体を形成する物質
安定剤 食品の物理化学的状態を維持するための物質
増粘剤 食品の粘度を増加させる物質
小麦粉処理剤 乳化剤以外で、小麦粉や生地に加えて、焼き上がりの品質を向上させる物質
コントラスト増強剤 果物や野菜の表面の一部を脱色したうえで使用して、色を際立たせるための物質

スイスでは、ポジティブリスト制を採用しており、使用可能な添加物のリストは、同省令の付属書1aに記載されています。食品製造者は、原則的に、付属書1aに記載されている添加物のみの利用が可能です。また、食品の種類別に、利用可能な添加物の組み合わせとその上限値に関するリストが付属書3に記載されています。このリストで、茶に使用可能な添加物とその上限値を確認することができます。ただ、「14.1.5コーヒー、茶、果物抽出物等」の食品カテゴリーに記載されているのは、フレーバーを付加した茶葉、茶の抽出エキス(液体)あるいは調理済み(インスタント)飲料に対して使用が認められている食品添加物がほとんどで、茶葉そのものに使用できる添加物はないため、注意が必要です。また、同省令の付属書6では、添加物の移行が認められない食品リスト、および着色料が使用できない食品リストがまとめられていますが、これには、茶も含まれます。

なお、使用可能な添加物については、科学的評価に基づき、そのリストが随時更新されますので注意が必要です。連邦内務省(英語:FDHA)は、スイスの最重要貿易相手であるEUの規制に合わせて、付属書のリストを随時改正しており、調査時点での最新の改正は、2024年5月29日に実施されています。なお、添加物に関する連邦内務省令の第2条5項によって、EUで新たにその利用が認められた添加物については、スイスでも即時、新たな申請手続きなしでその使用が可能です。ただ、この自動規定により、EU側の規制がスイスの添加物に関する同省令の付属書に反映されるまでには、時間差が生じることになります。

食品添加物のラベル表示は、原則として、前述の機能分類を表示したうえで、それに続けて個別名称またはE番号を表示する必要があります。

香料

香料については、添加物に関する連邦内務省令とは別に、食品に使用される香料および香味特性を持つ食品添加物に関する連邦内務省令(SR 817.022.41)で、スイスでの使用要件などに関する規制が定められています。ここでもポジティブリスト制を採用し、使用可能な香料について同省令の付属書3に記載しています。さらに、付属書4で、禁止されている香料のリストと、特定の食品との組み合わせでの許容上限量についてのリストが公表されています。

香料のラベル表示は、ドイツ語の場合「Aroma/Aromen」(フランス語では「Arômes」)とするか、または、香料のより詳しい名称あるいは香料の説明を表示します。ドイツ語で天然を意味する「natürlich」(フランス語では「naturel」)と表示するためには、同省令の第10条が定める要件を満たす必要があります。

食品に添加できるビタミンおよびミネラル成分

食品に添加できるビタミンおよびミネラル成分の要件などに関しては、ビタミン・ミネラル成分およびその他の物質の食品への添加物に関する連邦内務省令(独語:VZVM、仏語:OASM)(SR 817.022.32)で規定されています。同省令は、添加が認められるビタミンやミネラル成分とその一日当たりの摂取上限量を付属書1にポジティブリスト形式でまとめています。添加したビタミンやミネラル成分による栄養および健康表示に関する要件は、「6.ラベル表示」の項目を参照してください。

加工助剤

スイスでは、加工助剤は添加物には分類されず、食品の技術的加工と加工助剤に関する連邦内務省令(独語:VtVtH、仏語:OPAT)(SR 817.022.42)によって規制されています。同省令では、次のとおり規定しています:

  • 食品の保存期間を延長するための生物学的、科学的、物理的工程の利用要件
  • 食品の衛生的、微生物的な安全性を向上させるための工程の利用要件
  • 食品における酵素と抽出溶媒の利用要件

同省令では、その付属書1で、食品の加工時に使用可能な抽出溶媒とその利用要件、食品や食品材料への残留上限値をポジティブリスト形式で規定しています。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年1月

食品接触材料に関する規制

食品の包装材料に含まれる物質は、食品に移行する可能性があり、その結果、ヒトの健康を損なう恐れがあるため、スイスでは、食品用の容器や包装など、食品との接触が意図される材料と物品に対して、食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)と食品接触材料と物品に関する連邦内務省令(SR 817.023.21)で、その要件などについて定めています。

食品・日用品に関する政令は、食品接触材料に対する要件として、健康に危険を及ぼさず、技術的に回避できず、食品の許容できない組成変化を引き起こさず、官能特性(味や匂いなど)を劣化させない量に限り、物質の食品への直接的または間接的な移行を認めるとしています。また、容器包装材は、適正製造規範(GMP)に基づいて生産することが求められます。

食品接触材料の要件の詳細は、食品接触材料と物品に関する連邦内務省令で規定され、食品への接触が意図される材料を、「金属または合金」、「プラスチック」、「再生プラスチック」、「セロファン」、「セラミック、ガラス、エナメルおよび類似材料」、「紙、段ボール」、「パラフィン、ワックス、着色料」、「シリコン」、「印刷用インキ」、「アクティブ・インテリジェント素材」、「ワニス、コーティング材」の区分に分類し、それぞれ、使用可能な物質や適合性宣言の提出などの要件を規定しています。プラスチックに関しては、付属書2で使用が認められる物質がポジティブリスト形式で示されています。

スイスは、EUとの貿易障壁を避け、スイスの規制をEU規制に整合させるため、適宜、省令の改正を実施しています。調査時点での最新の改正は2024年11月13日に実施され、科学技術の最新知見に基づき、2025年1月1日から付属書2の新リストが適用されています。このリストは、比較的頻繁に改正されるため、注意が必要です。

なお、ビスフェノールAの使用に関して欧州委員会は2024年12月19日、食品接触素材への使用を禁止することを決定しました。ビスフェノールAは、缶のコーティングなどに含まれ、そこから食品に移行する可能性があるとされています。調査時点のスイスの規制では、乳幼児向けなどの例外を除き、その移行限界値の1キログラム当たり0.05ミリグラム(mg/kg)を超えないこととして禁止はされていませんが、今後EU規制に整合させるかたちで改正がされる可能性もあるため注意が必要です。

容器包装のリサイクルと表示

EUとは対照的に、スイスには、容器包装材料や容器包装そのものに関する一般的な情報表示義務はなく、ガラス製の飲料容器を除き、使用した包装材料や包装物に対して、費用を負担する義務もありません。また、容器包装の正しい廃棄方法やリサイクルに関する法的な表示義務もありません。欧州で一般的な「グリーン・ドット」マークやその他の類似マークは、スイスへの輸入時に表示したままで問題ありませんが、スイス国内ではこうした表示は意味を持ちません。ただ、リサイクルシステムの統括組織であるスイス・リサイクル(Swiss Recycle)が、リサイクル可能な素材と廃棄に関するマークを提供しており、これを任意に無料で利用することが可能となっています。

スイス・リサイクルは、ペットボトルとプラスチックボトルの回収・リサイクルを実施していますが、すべてのプラスチック包装を対象とした回収・リサイクルシステムはスイスではまだ確立されていません。国レベルで統一したプラスチック回収・リサイクルの確立に向けた取り組みが、業界組織のRecyPacによって進められています。

6. ラベル表示

調査時点:2025年1月

ラベル表示義務

スイスでは食品のラベル表示に関する規制は、食品の情報に関する連邦内務省令(独語:LIV、仏語:OIDAl)(SR 817.022.16)により規定されています。包装済み食品をスイスに輸入する場合には、同省令の第3条に基づいて、次の項目を表示することが義務付けられます。内容量の表示義務に関しては、無包装および包装済み製品の数量表示に関する政令(独語:MeAV、仏語:ODqua)(SR 941.204)で別途規定されています。スイスでは、原産国と原材料の原産地について、EUよりも詳細な情報の記載が求められるため注意が必要です。

ラベル表示の義務項目
項目 補足説明
食品の名称 食品の名称は、法的に規定された名称で記載する必要があります。それがない場合は、慣習的な名称を使用し、これもない場合は、説明的な名称を使用します。ただ、食品の性質や種類、構成などから名称が明らかな場合は記載を省略できます。また、消費者の誤解を避けるため、食品の物理的状態または特別な加工(粉末、冷凍、フリーズドライ、濃縮、燻製など)に関する情報を補足する必要があります。
原材料リスト 原材料という言葉を含む見出しを付けたうえで、原則として、すべての原材料を重量順に記載することが求められます(添加物、香料を含む)。重量は、加工時点の重量を基準にします。食品に占める割合が2%未満の原材料については、重量順と異なる順序での列挙も可能です。
ただし、茶のように食品の名称と原材料名が同一または明らかな場合は、原材料リストは不要です。
アレルギーまたはその他の好ましくない反応を引き起こす可能性のある材料 茶の場合は、特に該当しませんが、原材料リストのうち、アレルギー物質については目立つように強調して表示する必要があります。アレルゲン表示が求められる原材料としては、グルテンを含む穀物やナッツ類、大豆、ゴマ、マスタードなどがあり、付属書6に記載されています。
正味量 食品の名称と同じ視野に表示する必要があります。
特定原材料の分量表示 以下の場合、原材料の分量表示(%)が必要となります:
・食品の名称に記載されている場合
・食品の名称から消費者が通常その原材料を想起する場合
・表示の中で、言葉や絵、図によって強調されている場合
・商品を特徴付け、その名称や外観から混同される可能性があるほかの製品と区別するために不可欠な場合
賞味期限または消費期限 すべての食品は賞味期限を表示する必要があります。微生物的観点から腐敗しやすい食品で、短期間でヒトの健康に危険を及ぼす可能性がある食品については、賞味期限の代わりに消費期限を表示することになります。賞味期限までの期間が3カ月よりも長い場合は、月と年、18カ月より長い場合は、年のみの表示でも構いません。
保存や使用方法に関する指示 特別な保存または使用条件が必要な食品については、これに関する表示が必要になります。開封後の適切な保存を可能にするため、該当する場合は、保存条件または日持ち期間の表示が求められます。
食品事業者の名称および所在地 食品事業者には、生産者や輸入者、販売者等が該当します。
食品の原産国 食品の原産国とは、その国内で完全に生産された、または十分に加工された国のことを指します。
最終製品における当該原材料の割合が重量の50%を超える場合や、製品の表示から原材料の原産地が該当しないと想定される場合には、原材料の原産地も表示する必要があります。
使用方法の指示 説明がないと適切な使用が難しいと考えられる場合に必要になります。
製造ロット番号 食品の包装に、製造ロット番号を表示する必要があります。Lで始まる表示となります。
栄養成分表示 栄養成分表示では、最低限として、エネルギー量、脂肪、飽和脂肪酸、炭水化物、糖類、タンパク質、塩分の表示が義務付けられています(エネルギー量の単位はkjとkcal、それ以外はg表示)。表示は、この順番で、ラベル表示と同面に表形式で記載しますが、スペースに制限がある場合は、列記も可能です。
表示方法としては、100gまたは100ml当たりで表示します。加えて、一食当たりの栄養成分を表示することも可能です。表の形式と表示の順番は付属書11で規定されています。
原則すべての食品に対し栄養表示が求められますが、付属書9に例外が規定されており、茶については、香料以外にほかの材料を何も加えておらず、茶の栄養価に影響を与えない場合については、栄養成分の表示は必要ありません。
遺伝子組換え表示 遺伝子組換え製品はその旨を表示することが義務付けられます。

これらの義務的情報は、少なくとも1つの公用語(ドイツ語、フランス語、イタリア語)で、はっきりと見やすい位置に、読みやすくかつ取れないように表示する必要があります。ラベル表示に使用する文字の大きさについても、同省令の第4条で次のとおり定められています。

  • 包装面の最大面積が80平方センチメートル以上の場合、「x」の文字の高さ(図中の6)は1.2mm以上
  • 包装面の最大面積が80平方センチメートル未満の場合、「x」の文字の高さは0.9mm以上

また、同省令(LIV)の付属書2は、追加の表示が必要となる食品についても規定しています。例えば、食品名称には、物理的な食品の状態または特別な処理(粉末、再冷凍、フリーズドライ、低温冷凍、濃縮、燻製など)について表示する必要があります。また、窒素などの特定ガスで充填包装された食品に対して求められる表示要件や、甘味料を含む食品、カフェイン高含有の飲料に求められる表示義務などが定められています。

内容量表示

包装済み食品の内容量表示の義務と要件に関しては、無包装および包装済み製品の数量表示に関する政令(独語:MeAV、仏語:ODqua)(SR 941.204)で規定されています。まず、重量(容量)の単位は、kg(L)またはg(ml)で表示します。表示の大きさについても規定があり、文字の高さは、正味内容量が1,000グラムを超える場合は最低6mm、200~1,000グラムの場合は最低4mm、50~200グラムの場合は最低3mm、50 グラムより少ない場合は最低2mmとしなければなりません。また表示した内容量を下回る誤差の許容範囲については、次のとおり規定されています(10,000g以上は省略)。

表示した内容量を下回る誤差の許容範囲
正味内容量(gまたはml) 内容量が不足する場合の誤差の許容範囲
量に対する% gまたはml
5–50 9
50–100 4.5
100–200 4.5
200–300 9
300–500 3
500–1000 15
1,000–10,000 1.5

任意で記載可能な表示

製造者が、法的に規制された記載事項に加えて、追加情報を記載することも可能ですが、その場合は、誤解を招くことのないようにする必要があります。例えば、グルテンフリーやラクトース(乳糖)フリー、ビーガン、ベジタリアン、減塩や減糖などの表示が可能ですが、表示によっては追加の要件が定められている場合があります。グルテンフリーについては、食品の情報に関する連邦内務省令(SR 817.022.16)に基づき、グルテン含有量が20mg/kg以下である場合に「glutenfrei(グルテンフリー)」の表示が可能です。

カフェイン表示

飲料に関する連邦内務省令(SR 817.022.12)の第39条および食品の情報に関する連邦内務省令の付属書2には、カフェインの表示義務に関する規定があります。カフェインの含有量に応じて、含有量表示や摂取を控えるように求める表示などを義務付けるものですが、食品の名称に「茶」を含む場合は、こうした表示義務の対象外となります。

アレルギー物質表示

茶の場合、アレルギー物質には該当しないため表示義務はありませんが、食品の情報に関する連邦内務省令の付属書6に基づき次のアレルギー物質については表示が義務付けられます。

  • グルテンを含む穀物。具体的には小麦、スペルト小麦、コーラサン小麦、ライ麦、大麦、オート麦、またはそれらの交配種と、その製品
  • 甲殻類とその製品
  • 卵とその製品
  • 魚とその製品
  • ピーナッツとその製品
  • 大豆とその製品
  • 牛乳とその製品
  • ナッツ類とその製品
  • セロリとその製品
  • マスタードとその製品
  • マスタードの種とその製品
  • ゴマとその製品
  • 濃度が10mg/1kgまたは1リットルを超える二酸化硫黄または亜硫酸塩
  • ルピナス(マメ科植物)とその製品
  • 軟体動物とその製品

食品添加物、香料、食品酵素に関する表示

食品の情報に関する連邦内務省令に基づき、原則、食品添加物と食品酵素については、機能分類を表示したうえで、それに続くかたちで個別名称またはE番号を原材料リストに表示する必要があります。香料については、例えばドイツ語の場合、「Aroma/Aromen(香料)」と記載するか、より詳細な名称または香料の説明(用途)を記載します。天然を意味する「natürlich」と表示するためには、食品に使用される香料および香味特性を持つ食品添加物に関する連邦内務省令(SR 817.022.41)の第10条が定める要件を満たす必要があります。

栄養と健康に関する表示

食品の情報に関する連邦内務省令は、栄養と健康に関する表示の要件についても規定しています。原則として、同省令の付属書13(栄養関連)と付属書14(健康関連)に要件の詳細がポジティブリスト形式でまとめられており、ここにある栄養素や表現のみが表示可能となります。また、ここで認められている以外の表示をする場合には、公用語または英語で、連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)に申請し、認可を受けることが求められます。例えば、栄養関連表示として、「Zuckerarm(低糖)」や「Zuckerfrei(無糖)」の表現を使う場合、同省令の表示要件に従う必要があります。

遺伝子組換え表示

スイスでは、食品・日用品に関する政令(独語:LGV、仏語:ODAIOUs)(SR 817.02)および遺伝子組換え食品に関する内務省令(独語:VGVL、仏語:ODAIGM)(SR 817.022.51)により、連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)の認可を受けた遺伝子組換え作物(GMO)のみの使用が認められています。さらに、すべての遺伝子組換え食品(添加物を含む)には、それを示す表示が義務付けられます。ただし、遺伝子組換え材料の占める割合が0.9%未満で、適切な措置を講じても避けることのできない、意図せざる混入の場合は、表示義務の例外となります。

遺伝子組換えの表示は、原材料リストの該当する材料の直後、原材料リストがない場合は食品名称の直後に括弧書きで、遺伝子組換え(ドイツ語の場合gentechnisch verändert)または遺伝子的変異(genetisch verändert)である旨を記載します。なお、複数の材料や物質に対して表示する場合、これらの表示は、最低でも原材料リストと同じ大きさのフォントで表示されていることを条件に、原材料リストの脚注に表示することが可能です。GMOの表示については、同省令の第8条で規定されており、GMO製品の場合、表示方法の文言は、「遺伝子を組変えたXから製造された」または「遺伝子的に変異したXから製造された」とし、一度、原材料リストか食品名称で表示した後は、「遺伝子組換え」や「遺伝子的変異」と略したかたちで表示できるなど、詳細な規定があるため注意が必要です。

有機表示

有機食品の表示に関し、スイス国内の統一ラベルはありませんが、スイスと日本は互いに有機制度の同等性を認めているため、スイス政府が認定した有機認証団体から認証を受けて、同等性に基づいて有機JAS製品をスイスに輸出する場合、有機の表示をすることができます。有機食品の表示に関する規制については、「その他」の「有機食品の認証と表示」の項目を参照してください。

新規食品に関する表示

新規食品に関する連邦内務省令(SR 817.022.2)において、新規食品が流通するための規制が定められています。新規食品を利用するには、連邦食品安全・獣医局(英語:FSVO)から認可を受ける必要があります。基本的に、新規食品は、伝統的新規食品と新規食品に分類されます。伝統的新規食品とは、スイスとEU以外で、伝統的に食されてきた食品を指し、簡易的な認可プロセスの対象となります。それ以外の新規食品については、食品安全の観点から複雑な認可プロセスが必要となります。ただ、同省令の付属書に掲載された新規食品については、認可申請なしに流通させることが可能です。原材料として新規食品を使用する場合には、同省令の定める表示要件に従う必要があります。

7. その他

調査時点:2025年1月

EUとスイス間の共通食品安全圏の創設へ

スイスとEUは2024年12月20日、相互関係を進化・拡張する包括的なパッケージ措置に合意したことを発表しました。この新協定では、食品安全に関して、フードチェーン全体におよぶ共通食品安全圏の創設に合意しています。農業協定の追加議定書により、協定の適用対象範囲が、フードチェーン全体に拡大されます。これにより、スイスは、欧州食品安全局(EFSA)やEU食品・飼料警告システム(RASFF:Rapid Alert System for Food and Feed)にアクセスできるようになるほか、EUの農薬認可システムに新たに統合されるなど、今後EUとの整合がさらに進む予定です。一方で、例えば、スイスの方が厳格な遺伝子組換え作物(GMO)の分野では、互いに異なる規制を維持することで合意しています。また、食品のラベル表示に関し、スイスで販売される食品に対する原産国表示義務は維持されることになります。

スイス内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2025年1月

スイスは、輸入品に対する関税を、関税法(独語:ZG、仏語:LD)(SR 631.0)および関税率法(英語:CTA)(SR 632.10)によって規定しています。輸入関税を特定するには、関税番号を把握する必要があります。スイスの関税番号は、6桁のHSコード分類に加え、下2桁の下部分類を合わせた8桁で構成されます。その下に3桁の統計コードが続く場合があります。関税データベースTaresで関税番号と関税率の検索が可能です。

2009年9月から日本・スイス経済連携協定(JSFTEPA)が適用されていますが、緑茶に対する関税率は、通常でも非課税となります。なお、日本・スイス経済連携協定(JSFTEPA)の特恵関税の適用を受けるには、原産地証明書を提出する必要があります。原産地証明書の取得に関する詳細は、税関のウェブサイトで確認することができます。

緑茶が該当する関税番号と関税率
関税番号/品目 関税率(従量税)
通常 EPA適用
0902.1000 緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る) 非課税(0.00) 非課税(0.00)
0902.2000 その他の緑茶(発酵していないものに限る) 非課税(0.00) 非課税(0.00)

なお、輸入品は原則、総重量(商品の正味重量+包装、緩衝材などの風袋重量)100kg当たりを基準に課税されますが、包装や緩衝材によって十分な輸送保護が施されていない場合は、正味重量に風袋重量分を加算したうえで課税されます。茶の場合、風袋重量分の加算は、10%に設定されています。これについての詳細は、風袋重量政令(SR 632.13)で規定されています。

2. その他の税

調査時点:2025年1月

スイスへの輸入には、輸入関税に加え、付加価値税(VAT)が課されます。付加価値税法(英語:VAT Act)(SR 641.20)の改正により、付加価値税は2025年1月1日から税率が引き上げられました。標準税率は8.1%ですが、茶を含む食料品および飲料(アルコール飲料を除く)には、2.6%の軽減税率が適用されます。

3. その他

調査時点:2025年1月

なし

その他

調査時点:2025年1月

有機食品の認証と表示

有機食品を第三国からスイスに輸入し、販売するための規制は、有機政令(Organic Farming Ordinance)(SR 910.18)、有機農業に関する連邦経済・教育・研究省令(SR 910.181)、有機農業に関する連邦経済省農業局による省令(SR 910.184)により規定されています。日本から有機茶を有機表示してスイスに輸出する場合には、これらの定める要件を満たすと同時に、事前に認証の取得が必要です。

スイスは、有機食品の輸入時に、EUの電子認証システムであるTRACES(Trade Control and Expert System)システムを利用しており、第三国からの輸入には検査証明書(COI:Certificate of Inspection)の電子的な発行が必要となります。TRACESの利用は、2020年1月1日以降義務付けられました。検査証明書(COI)は、貨物を発送する前に、輸出国の登録認定機関または当局によって発行される必要があります。検査証明書は、ドイツ語、フランス語、イタリア語、英語のいずれかで作成します。TRACESには、スイス側の企業が登録する必要があり、スイスの輸入者または最初の荷受人は、委託した認定機関から、詳細情報を取得することになります。

有機JASの同等性を利用して、スイスで有機食品として販売する場合

日本とスイスは有機食品の同等性を相互承認しており、有機JAS認証制度の同等性がスイスでも認められています。これにより、日本で生産加工され、JAS法に基づいて認証された有機農産物、有機畜産物と有機加工品は、登録認定機関による検査証明書を取得すれば、例えばドイツ語の場合「biologisch(オーガニック)」などと表示してスイスに輸入し販売することが可能となっています。有機加工食品の場合、食品の原材料は、日本産および日本が同等であると認めた国が原産のものに限られます。

スイスで有機同等性を認められた国と登録認定機関は、有機農業に関する連邦経済省農業局による省令(SR 910.184)の付属書1の国リストに挙げられており、このリストで日本を参照すると、スイスに登録された登録認定機関を確認することができます。また、これらの機関は、農林水産省の「有機農産物等の輸出に係る証明書を発行できる登録認証機関一覧」でも確認が可能です。なお、これらの認定機関の有効期限は2026年末に設定されているため、その後の変更にも注意が必要です。

有機JASの同等性を利用せずに、スイスで有機食品として販売する場合

2021年1月以降は、EUの欧州委員会規則(EC)2021/2325の付属書(Annex)IIに含まれるEUが認める第三国の登録認定機関で認証を受けたうえで、有機食品のスイスへの輸出が可能となっています。ここには、有機政令の付属書Iと同じ日本の認定機関も掲載されており、これらの機関からスイスの認証を得て、輸出を行うことも可能です。ただ、その有効期限も2026年末となっていますのであわせて注意が必要です。

ラベル表示について

スイスには国レベルで統一された有機認証マークはありません。民間の認証マークなどを表示する場合は、有機政令の定める要件を満たす必要があります。有機表示は、すべての公用語で次のように表示できるほか、慣習的な「Bio」や「Öko」といった表示も可能です(有機政令第2条)。

  • ドイツ語:biologisch, ökolgisch
  • フランス語:biologique
  • イタリア語:biologico
  • ロマンシュ語:biologic

また、ラベル表示には、認証を受けた認定機関のコード番号を記載する必要があります。認証コードの表示方法はEUと同様、日本の認定機関の場合は、「JP-BIO-数字3桁」のコードとなります。