日本からの輸出に関する制度アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義するアルコール飲料のHSコード
2203.00:ビール
2204:ワイン(生鮮のぶどうから製造したもの。酒精強化ワインを含み、第20.09項のものを除く)
2205:ベルモット、その他のワイン(生鮮のぶどうから製造したもので、植物または芳香性物質により香味を付けたもの)
2206.00:その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード、清酒)、ならびに発酵酒の混合物、発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物(他の項に該当するものを除く)。
2208:エチルアルコール(変性させていないものでアルコール分が80%未満のもの)および、蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
ペルーの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年9月
ぶどう由来アルコール飲料(ワイン、ピスコ、蒸留酒など)の 製造および販売を行う場合の衛生管理については、衛生技術基準(NTS Nº 177-MINSA-DIGESA-2021)において定められています。
カクテル飲料についてはNTP 110.001:2023、ウイスキーについてはNTP 211.006:2023にそれぞれ規定されています。 その他のアルコール飲料(日本酒、焼酎などを含む)については、特化した基準はありません。
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年9月
アルコール飲料は、残留農薬および動物用医薬品の規制対象ではありません。
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年9月
食品安全法(政令1062号)に基づき、ヒトの消費を目的とする食品および飲料については、健康的かつ安全なものとするため、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格に基づく基準が適用されます。
4. 食品添加物
調査時点:2025年9月
ヒトが消費する食品と飲料の監視および管理に関する規則(大統領令007-98/SA)第63条により、コーデックス規格で許可されている食品添加物のみ使用が認められています。香料については、コーデックス規格に加え米国食品医薬品局(FDA)、欧州連合(EU)、米国食品香料工業会(FEMA)によって承認されたものも使用できます。
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年9月
ヒトが消費する食品と飲料の監視および管理に関する規則(大統領令007-98/SA)第64条、第118条、同規則の改定(大統領令038-2014-SA)に基づく第119条において、次のとおり定められています。
- 第64条:包装
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- 以前に食品・飲料以外の用途に使用された包装の使用は禁止されています。
- 洗浄と滅菌処理が可能で、かつ容器の安全基準が維持される場合に限り、食品と飲料の容器を再利用することができます。なお、リサイクルなどの条例を設けている自治体はありますが、運用面で未確立の部分が多く輸出に際して考慮すべき事項はありません。
- 第118条:包装の状態
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- 包装は無害な材料で作られていること、ならびに収納された食品・飲料の安全性に影響を及ぼし得る状況下で、食品・飲料に移行する可能性のある物質を含まないこと、また、食品・飲料の消費期限中において、衛生的な品質が保持され内容物の組成が変化しない方法で製造されていること。
- 第119条:包装素材
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- 金属、合金、またはプラスチック素材で作られた容器については、次の物質を含まないこと。
- 鉛、アンチモン、亜鉛、銅、クロム、鉄、スズ、水銀、カドミウム、ヒ素、またはその他の金属もしくは半金属由来の不純物で、現行の基準で認められる最大許容値を超え、健康に有害であると考えられるもの。
- スチレン、塩化ビニル、アクリロニトリルの残留モノマー、または健康に有害と考えられるその他の残留モノマーもしくは物質で、現行の基準で認められている最大許容値を越えるもの。
- 大統領令では、これらの1.および2.に規定される最大許容値は、保健省が別途定める適正製造規範(GMP)と最大許容値に関する保健基準により規定されることとなっていますが、調査時点において、これらの基準は保健省から公表されていません。なお、本基準は、ラミネート、ワニス、フィルム、コーティング、染料など、食品や飲料と接触する容器のその他の素材にも適用されます。
- 再生紙、段ボール、再利用プラスチックで作られた容器の使用は禁止されています。
- 食品・飲料との接触に対する安全性を保証する食品用のPET(ポリエチレンテレフタレート)については公正競争・知的財産保護庁(INDECOPI)により認定された適合性評価機関、または海外の適合性評価機関のうち、ILAC(国際試験所認定協力機構)もしくはIAAC(米州認定協力機構)の相互承認取り決めに基づき認定された機関が発行する適合証明書を取得している場合に使用することができます。
- 飲料用の再生容器については、容器の安全基準を保証する洗浄・消毒工程またはその他の工程を経た場合に限り、製造者の責任において、飲料の製造に再利用できます。
- 金属、合金、またはプラスチック素材で作られた容器については、次の物質を含まないこと。
6. ラベル表示
調査時点:2025年9月
輸入や販売に際してはラベル表示規格(「ヒトが消費する食品と飲料の監視および管理に関する規則」大統領令007-98/SA第116条・第117条、「ラベリング新法」政令1304)を満たす必要があります。
スペイン語でラベルに表示しなければならない主な内容は次のとおりです。
- 品名
- 原産国
- 原材料・食品添加物
- 製造業者の名前・住所
- 輸入業者の名前・納税者番号・住所(追加ラベルの貼付可能)
- 衛生登録番号
- 消費期限
- 保存条件(必要に応じて)
- 正味重量(個数・容量)
また、過敏症を引き起こす可能性のあるアレルゲンと食品成分については、「食品の品質と安全管理:アレルゲン管理のガイドライン(GP 114:2019)」に従って、表示することが義務付けられています。
飲料の商業化、消費、広告に関する法律に基づく規則(大統領令012-2009-SA)第18条により、容器ラベルと包装の面積に対して10%以上の大きさで「TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO ES DAÑINO(過度の飲酒は体に害を及ぼします)」という文言を表示しなければなりません。
容器ラベル、包装ともに表示する場所は、前面もしくは後面です。フォントなどの指定はありませんが、消費者が見やすい文字で印刷する必要があります。印刷できない場合には、印字したラベルを貼り付ける必要があります。
7. その他
調査時点:2025年9月
なし
その他
調査時点:2025年9月
なし





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