知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】「特許料等の徴収規則」の一部改正令(総理令第2098号)
2026年02月27日
総理令第2098号
特許料等の徴収規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2026年02月27日
国務総理 ㊞
第5条第3項第1号イ1)ただし書及び同号ロ1)ただし書中の「加算する」をそれぞれ「加算するが、国際商標登録出願に対する拒絶決定不服審判の場合は加算しない」とし、同項第3号に後段を次のように新設する。
この場合、超過する指定商品に応じて加算される請求料は金額算定から除外する。
第8条第5項前段中「納付しなければならない」を「納付すべきである」とし、同項後段中「電子文書により」を「電子文書で」に、「2026年12月31日」を「2029年12月31日」に、「納付しなければならない」を「納付すべきである」とする。また、同条第7項各号以外の部分本文中「納付しなければならない」を「納付すべきである」とし、同項各号外の部分ただし書中「しなければならない」を「すべきである」とし、同項第1号前段中「納付しなければならない」を「納付すべきである」とし、「納付しなければならない」を「納付すべきである」とし、同号後段中「電子文書によって」を「電子文書で」とし、「2026年12月31日」を「2029年12月31日」とし、「納付しなければならない」を「納付納付すべきである」とし、同条第12項前段中「インターネット振込等の情報通信網を利用した電子的手段で納付するか、別紙第1号の2様式に記載事項を記入して現金で納付しなければならない」を「次の各号のいずれかに該当する手段で納付すべきである」とし、同項後段中「情報通信網を利用した電子的手段で納付した者に対しては」を「第2号から第4号までの手段で納付した者に対しては」とし、同項に各号を次のように新設し、同条第13項中「第12項に基づき」を「第12項第2号から第4号までの規定による」とする。
1. 現金、この場合、別紙第1号の2様式に記載事項を記入して納付しなければならない。
2. 「電子金融取引法」第2条第19号に基づく電子支払決済代行を行う機関のうち、知識財産処長が指定した機関を通じて処理される次の各目の一に該当する決済手段
イ. 「与信専門金融業法」第2条第3号に定めるクレジットカード又は同条第6号に定める直払カード
ロ. 「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第10号に定め
通信課金サービス
ハ. 「電子金融取引法」第2条第8号に定める電子的装置を利用した口座振替
3. 「国庫金管理法」第36条第1項及び第2項に基づき国庫金の出納事務を扱う金融会社等のうち、知識財産処が指定した機関が提供する仮想口座
4. 「民法」第32条に基づき、金融委員会の許可を受けて設立された金融決済院が提供する振替またはインターネット振替第8条に第20項を次のように新設する。
20) 第12項第2号に基づく電子支払決済代行を行う機関の指定・運営、具体的な納付代行手数料等電子支払決済代行に必要な事項は、知識財産処長が定める。
別表4の免除対象欄に第6号の3を次のように新設する。
別表6第3号イ・ロの減免期間欄中の「2026年2月28日」を「2029年2月28日」とする。
◇改正理由及び主な内容
特許料等の徴収規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2026年02月27日
国務総理 ㊞
特許料等の徴収規則の一部改正令
特許料等の徴収規則の一部を次のように改正する。第5条第3項第1号イ1)ただし書及び同号ロ1)ただし書中の「加算する」をそれぞれ「加算するが、国際商標登録出願に対する拒絶決定不服審判の場合は加算しない」とし、同項第3号に後段を次のように新設する。
この場合、超過する指定商品に応じて加算される請求料は金額算定から除外する。
第8条第5項前段中「納付しなければならない」を「納付すべきである」とし、同項後段中「電子文書により」を「電子文書で」に、「2026年12月31日」を「2029年12月31日」に、「納付しなければならない」を「納付すべきである」とする。また、同条第7項各号以外の部分本文中「納付しなければならない」を「納付すべきである」とし、同項各号外の部分ただし書中「しなければならない」を「すべきである」とし、同項第1号前段中「納付しなければならない」を「納付すべきである」とし、「納付しなければならない」を「納付すべきである」とし、同号後段中「電子文書によって」を「電子文書で」とし、「2026年12月31日」を「2029年12月31日」とし、「納付しなければならない」を「納付納付すべきである」とし、同条第12項前段中「インターネット振込等の情報通信網を利用した電子的手段で納付するか、別紙第1号の2様式に記載事項を記入して現金で納付しなければならない」を「次の各号のいずれかに該当する手段で納付すべきである」とし、同項後段中「情報通信網を利用した電子的手段で納付した者に対しては」を「第2号から第4号までの手段で納付した者に対しては」とし、同項に各号を次のように新設し、同条第13項中「第12項に基づき」を「第12項第2号から第4号までの規定による」とする。
1. 現金、この場合、別紙第1号の2様式に記載事項を記入して納付しなければならない。
2. 「電子金融取引法」第2条第19号に基づく電子支払決済代行を行う機関のうち、知識財産処長が指定した機関を通じて処理される次の各目の一に該当する決済手段
イ. 「与信専門金融業法」第2条第3号に定めるクレジットカード又は同条第6号に定める直払カード
ロ. 「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第10号に定め
通信課金サービス
ハ. 「電子金融取引法」第2条第8号に定める電子的装置を利用した口座振替
3. 「国庫金管理法」第36条第1項及び第2項に基づき国庫金の出納事務を扱う金融会社等のうち、知識財産処が指定した機関が提供する仮想口座
4. 「民法」第32条に基づき、金融委員会の許可を受けて設立された金融決済院が提供する振替またはインターネット振替第8条に第20項を次のように新設する。
20) 第12項第2号に基づく電子支払決済代行を行う機関の指定・運営、具体的な納付代行手数料等電子支払決済代行に必要な事項は、知識財産処長が定める。
別表4の免除対象欄に第6号の3を次のように新設する。
6の3. 「義士傷者等の礼遇及び支援に関する法律」第2条第4号に基づく、義士傷者、第5号に基づく義死者遺族及び第6号に基づく義傷者家族
別表6第3号イ・ロの減免期間欄中の「2026年2月28日」を「2029年2月28日」とする。
附 則
この規則は、2025年11月28日から施行する。◇改正理由及び主な内容
他人の生命・身体又は財産を救うために死亡又は負傷した者及びその遺族又は家族に対する礼遇のため、義死者・義傷者、義死者遺族及び義傷者家族を特許料、登録料及び手数料の免除対象に追加し、職務発明報酬及び知的財産経営認証企業の能力強化のため、職務発明報酬優秀企業、知的財産経営認証中小企業・中堅企業に対する特許料及び登録料の一時的な減免期限を2026年2月28から2029年2月28日まで3年間延長し、電子文書発行促進のため、特許証、実用新案登録証、意匠登録証及び商標登録証の電子文書発行に伴う手数料減免期限を2026年12月31日から2029年12月31日まで3年間延長する一方、国際商標登録出願に対する拒絶決定の不服審判請求料には指定商品超過に伴う、加算料が賦課されないことを明確化し、特許料・登録料・手数料及び登録免許税等の電子的納付手段としてクレジットカード、直払カード及び通信課金サービスなどを追加で明示するなど、現行制度の運営上現れた一部不備点を改善・補完しようとするものである。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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