知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】特許法の一部改正法律案(議案番号:2216877)
2026年02月13日
提案日:2026年2月13日
提案者:イ・フンギ議員、他11人
提案理由及び主要内容
現行法は、特許出願について出願日など一定期間が経過した後に公開するが、出願人の申請がある場合にはそれ以前でも公開できるように規定している。しかし、市場において技術製品の発売及び取引が迅速に行われる状況下では、潜在的な特許侵害リスクを予防し、権利関係の不確実性を早期に解消するため、出願人が権利確保を迅速に推進できるよう、特許優先審査制度をより改善する必要があるとの意見がある。
これに対し、早期出願公開を申請し審査請求を行った特許出願について優先審査を受けられる根拠を設けることで、出願人の迅速な権利確保を支援しようとするものである(案第61条及び第64条)。
特許法一部改正法律案
特許法の一部を次のように改正する。第61条に第1号の2を次のように新設する。
1の2. 第64条第1項に基づき、出願公開を申請した特許出願であって、大統領令で定める要件を備える場合 第64条第1項各号以外の部分中「申請した」を「出願公開を申請した」とする。
附 則
第1条(施行日)この法律は、公布の日から起算して6か月を経過した日から施行する。
第2条(優先審査に関する適用例)第61条の改正規定は、この法律施行後、第64条第1項に基づき出願公開を申請した特許出願から適用する。
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