知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】特許法の一部改正法律案(議案番号:2216519)
2026年02月03日
議案番号:2216519
提案日:2026年2月3日
提案者:チャン・チョルミン議員、他11人
一方、知識財産処所属の特許審判院は、特許だけでなく実用新案・意匠・商標全般にわたる事項を審判対象としているが、その名称が特定の権利に限定された印象を与えるため、機関における実際の機能範囲を明確な名称に反映させる必要があるという意見がある。
これに伴い、特許審判院を「知識財産審判院」に変更し、機関の名称と機能範囲の不一致を解消しようとするものである(案第9条等)。
第9条中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第10条第4項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第11条第1項各号以外の部分ただし書き中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第15条第2項前段中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第16条第1項本文中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第2項本文中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第3項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第19条中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第20条各号以外の部分本文中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第21条各号以外の部分中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第23条第1項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とし、同条第2項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第28条第1項中「特許審判長」をそれぞれ「知識財産審判長」とし、同条第2項各号以外の部分本文及びただし書き中「特許審判長」をそれぞれ「知識財産審判長」とする。
第28条の2第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第2項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第3項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第28条の3第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第3項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第28条の4第1項中「特許審判長」をそれぞれ「知識財産審判長」とする。
第28条の5第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第3項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第33条第1項ただし書中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第46条各号以外の部分前段及び後段中「特許審判長」をそれぞれ「知識財産審判長」とする。
第84条第2項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第132条の2第1項各号以外の部分前段中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第132条の4第1項各号以外の部分中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第132条の16の題名「(特許審判院)」を「(知識財産審判院)」とし、同条第1項から第4項まで中「特許審判院」をそれぞれ「知識財産審判院」とする。
第136条第2項第1号本文及び同項第2号中「特許審判院」をそれぞれ「知識財産審判院」とし、同条第12項中「特許審判院長」を「知識財産審判院長」とする。
第139条の2第1項本文中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第140条第1項各号以外の部分中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第140条の2第1項各号以外の部分中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第143条第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第144条第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第2項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第145条第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第151条第1項本文中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第153条の2中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第154条第5項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第154条の3第2項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第157条第3項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第4項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第164条第3項前段中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第4項前段中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第165条第5項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第166条前段中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条後段中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第170条第1項後段中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第188条第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第2項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第189条第3項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第216条第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第2項各号以外の部分中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第226条第1項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第227条第1項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第232条第1項第1号から第3号まで中「特許審判院」をそれぞれ「知識財産審判院」とする。
第1条(施行日)この法律は、公布後から起算して6か月を経過した日から施行する。
第2条(特許審判所の名称変更に伴う経過措置)この法律を施行する際、従前の規定による特許審判所は、この法律による知識財産審判所とみなす。
第3条(他法律の改正)①農水産物品質管理法の一部を次のように改正する。
第41条第3項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第50条第3項中「特許審判院長」を「知識財産審判院長」とする。
② デザイン(意匠)保護法の一部を次のように改正する。
第3条第1項ただし書、第21条、第22条各号以外の部分本文、第23条各号以外の部分、第25条第1項、同条第2項、第30条第3項、第32条第3項、第43条第4項第4号、 第142条の2第2項、第154条後段、第169条第3項、第221条第1項、第225条第1項、同条第2項、第229条第1項第1号から第3号までのうち「特許審判院」をそれぞれ「知識財産審判院」とする。
第11条、第12条第4項、第13条第1項各号以外の部分ただし書き、第17条第2項前段、第18条第1項、同条第2項本文、同条第3項、第28条第1項、同条第2項各号以外の部分本文及びただし書き、 第29条第1項、同条第2項、同条第3項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第47条各号以外の部分、第55条、第87条第2項、第125条の2第1項本文、 第126条第1項各号以外の部分、第127条第1項各号以外の部分、第130条第1項、第131条第1項、同条第2項、第132条第1項、第138条第1項本文、第141条、第142条第4項、第145条第3項、 同条第4項、第152条第3項前段、同条第4項前段、第153条第5項、第154条前段、第168条第1項、同条第2項、第206条第1項、同条第2項中「特許審判長」をそれぞれ「知識財産審判長」とする。
③ 半導体集積回路の配置設計に関する法律の一部を次のように改正する。
第5条の2後段中「特許審判院」を「知識財産審判院」に、「特許審判院長」をそれぞれ「知識財産審判院長」とする。
④ 産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の一部を次のように改正する。第12条第2項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
⑤ 商標法の一部を次のように改正する。
第3条第1項ただし書、第21条、第22条各号以外の部分本文、第23条各号以外の部分、第25条第1項、同条第2項、第30条第3項、 第32条第3項、第141条の2第2項、第153条後段、第165条第3項、第232条第1項、第237条第1項第1号から第3号までの「特許審判院」をそれぞれ「知識財産審判院」とする。
第11条、 第12条第4項、第13条第1項各号以外の部分ただし書、第17条第2項前段、第18条第1項、同条第2項本文、同条第3項、第28条第1項、同条第2項各号以外の部分本文及びただし書、第29条第1項から第3項まで、第30条第1項、 第31条第1項、第32条第1項、第39条各号以外の部分、第49条、第62条第4項後段、第79条第2項、第124条の2第1項本文、第125条第1項各号以外の部分、第126条第1項各号以外の部分、同条第3項、 第129条第1項、第130条第1項、同条第2項、第131条第1項、第137条第1項本文、第140条、第141条第4項、第144条第3項、同条第4項、 第151条第3項前段、同条第4項前段、第152条第5項、第153条前段、第164条第1項、同条第2項、第215条中「特許審判長」をそれぞれ「知識財産審判長」とする。
⑥ 実用新案法の一部を次のように改正する。
第30条の2第1項各号以外の部分前段中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第46条、第47条第1項、第52条第1項第1号から第3号まで中「特許審判院」をそれぞれ「知識財産審判院」とする。
第4条(他の法令との関係)この法律施行の際、他の法令において「特許審判院」を引用している場合は、「知識財産審判院」を引用したものとみなす。
提案日:2026年2月3日
提案者:チャン・チョルミン議員、他11人
提案理由及び主要内容
最近、政府組織改編に伴い、韓国特許庁が知識財産処に昇格し、政府レベルの知的財産における政策調整の機能が新たに強化された。一方、知識財産処所属の特許審判院は、特許だけでなく実用新案・意匠・商標全般にわたる事項を審判対象としているが、その名称が特定の権利に限定された印象を与えるため、機関における実際の機能範囲を明確な名称に反映させる必要があるという意見がある。
これに伴い、特許審判院を「知識財産審判院」に変更し、機関の名称と機能範囲の不一致を解消しようとするものである(案第9条等)。
特許法一部改正法律案
特許法の一部を次のように改正する。第9条中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第10条第4項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第11条第1項各号以外の部分ただし書き中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第15条第2項前段中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第16条第1項本文中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第2項本文中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第3項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第19条中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第20条各号以外の部分本文中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第21条各号以外の部分中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第23条第1項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とし、同条第2項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第28条第1項中「特許審判長」をそれぞれ「知識財産審判長」とし、同条第2項各号以外の部分本文及びただし書き中「特許審判長」をそれぞれ「知識財産審判長」とする。
第28条の2第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第2項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第3項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第28条の3第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第3項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第28条の4第1項中「特許審判長」をそれぞれ「知識財産審判長」とする。
第28条の5第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第3項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第33条第1項ただし書中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第46条各号以外の部分前段及び後段中「特許審判長」をそれぞれ「知識財産審判長」とする。
第84条第2項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第132条の2第1項各号以外の部分前段中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第132条の4第1項各号以外の部分中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第132条の16の題名「(特許審判院)」を「(知識財産審判院)」とし、同条第1項から第4項まで中「特許審判院」をそれぞれ「知識財産審判院」とする。
第136条第2項第1号本文及び同項第2号中「特許審判院」をそれぞれ「知識財産審判院」とし、同条第12項中「特許審判院長」を「知識財産審判院長」とする。
第139条の2第1項本文中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第140条第1項各号以外の部分中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第140条の2第1項各号以外の部分中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第143条第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第144条第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第2項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第145条第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第151条第1項本文中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第153条の2中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第154条第5項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第154条の3第2項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第157条第3項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第4項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第164条第3項前段中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第4項前段中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第165条第5項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第166条前段中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条後段中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第170条第1項後段中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第188条第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第2項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第189条第3項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第216条第1項中「特許審判長」を「知識財産審判長」とし、同条第2項各号以外の部分中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第226条第1項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第227条第1項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第232条第1項第1号から第3号まで中「特許審判院」をそれぞれ「知識財産審判院」とする。
附 則
第1条(施行日)この法律は、公布後から起算して6か月を経過した日から施行する。
第2条(特許審判所の名称変更に伴う経過措置)この法律を施行する際、従前の規定による特許審判所は、この法律による知識財産審判所とみなす。
第3条(他法律の改正)①農水産物品質管理法の一部を次のように改正する。
第41条第3項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
第50条第3項中「特許審判院長」を「知識財産審判院長」とする。
② デザイン(意匠)保護法の一部を次のように改正する。
第3条第1項ただし書、第21条、第22条各号以外の部分本文、第23条各号以外の部分、第25条第1項、同条第2項、第30条第3項、第32条第3項、第43条第4項第4号、 第142条の2第2項、第154条後段、第169条第3項、第221条第1項、第225条第1項、同条第2項、第229条第1項第1号から第3号までのうち「特許審判院」をそれぞれ「知識財産審判院」とする。
第11条、第12条第4項、第13条第1項各号以外の部分ただし書き、第17条第2項前段、第18条第1項、同条第2項本文、同条第3項、第28条第1項、同条第2項各号以外の部分本文及びただし書き、 第29条第1項、同条第2項、同条第3項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第47条各号以外の部分、第55条、第87条第2項、第125条の2第1項本文、 第126条第1項各号以外の部分、第127条第1項各号以外の部分、第130条第1項、第131条第1項、同条第2項、第132条第1項、第138条第1項本文、第141条、第142条第4項、第145条第3項、 同条第4項、第152条第3項前段、同条第4項前段、第153条第5項、第154条前段、第168条第1項、同条第2項、第206条第1項、同条第2項中「特許審判長」をそれぞれ「知識財産審判長」とする。
③ 半導体集積回路の配置設計に関する法律の一部を次のように改正する。
第5条の2後段中「特許審判院」を「知識財産審判院」に、「特許審判院長」をそれぞれ「知識財産審判院長」とする。
④ 産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の一部を次のように改正する。第12条第2項中「特許審判院」を「知識財産審判院」とする。
⑤ 商標法の一部を次のように改正する。
第3条第1項ただし書、第21条、第22条各号以外の部分本文、第23条各号以外の部分、第25条第1項、同条第2項、第30条第3項、 第32条第3項、第141条の2第2項、第153条後段、第165条第3項、第232条第1項、第237条第1項第1号から第3号までの「特許審判院」をそれぞれ「知識財産審判院」とする。
第11条、 第12条第4項、第13条第1項各号以外の部分ただし書、第17条第2項前段、第18条第1項、同条第2項本文、同条第3項、第28条第1項、同条第2項各号以外の部分本文及びただし書、第29条第1項から第3項まで、第30条第1項、 第31条第1項、第32条第1項、第39条各号以外の部分、第49条、第62条第4項後段、第79条第2項、第124条の2第1項本文、第125条第1項各号以外の部分、第126条第1項各号以外の部分、同条第3項、 第129条第1項、第130条第1項、同条第2項、第131条第1項、第137条第1項本文、第140条、第141条第4項、第144条第3項、同条第4項、 第151条第3項前段、同条第4項前段、第152条第5項、第153条前段、第164条第1項、同条第2項、第215条中「特許審判長」をそれぞれ「知識財産審判長」とする。
⑥ 実用新案法の一部を次のように改正する。
第30条の2第1項各号以外の部分前段中「特許審判長」を「知識財産審判長」とする。
第46条、第47条第1項、第52条第1項第1号から第3号まで中「特許審判院」をそれぞれ「知識財産審判院」とする。
第4条(他の法令との関係)この法律施行の際、他の法令において「特許審判院」を引用している場合は、「知識財産審判院」を引用したものとみなす。
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