知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】弁理士法の一部改正法律案(議案番号:2216356)

2025年11月27日

議案番号:2216356
提案日:2026年1月27日
提案者:キム・ジョンミン議員、他9人

提案理由及び主要内容


現行法は弁理士又は弁理士であった者の発明等に関する秘密漏洩禁止義務を規定しているが、依頼人が弁理士と相談する過程でやり取りした情報や資料を保護できる規定を設けていない。
 近年、産業財産権をめぐる紛争が増加する中、企業の特許権等を効果的に保護するためには、弁理士と依頼人の間で、秘密裏に行われた意思交換の内容を法的に保護すべきだという意見がある。
 これに対し、弁理士と依頼人が交わした秘密の意思交換内容及び関連資料について一定の範囲で秘密保持権を認め、弁理士の使命を規定することにより、弁理士の公共性と専門性を強化し、依頼人が信頼に基づき実効的な援助を受けられるようにしようとするものである(案第1条の3及び第23条の2新設)。

弁理士法一部改正法律案


弁理士法の一部を次のように改正する。
第1条の3及び第23条の2をそれぞれ下記とおりに新設する。
第1条の3(弁理士の使命)弁理士は、発明者、考案者及び創作者の権益を保護し産業と技術の保護・育成のための産業財産権制度の発展に貢献することを使命とする。
第23条の2(秘密保持権等)①弁理士と依頼人又は依頼人となろうとする者(以下この条において「依頼人等」という。)は、その間で第2条による業務を処理する目的で行われた秘密の意思交換の内容を公表しないことができる。
②弁理士と依頼人は、弁理士が受任した事件に関連して訴訟又は行政手続上の行為を行うために作成した書類又は資料(電子的形態で作成・管理されるものを含む。下記この条において同じ)を公表しないことができる。
③第1項及び第2項にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項による意思交換の内容又は第2項による書類若しくは資料を公表することができる。
1. 依頼人等の承諾がある場合
2. 重大な公益上の必要がある場合
3. 弁理士と依頼人等の間で生じた紛争に関連し、弁理士が自己の権利を行使し又は防御するために必要な場合
4. 他の法律に特別の規定がある場合

附    則


第1条(施行日)この法律は、公布の日から起算して6か月を経過した日から施行する。
第2条(秘密保持権等に関する適用例)第23条の2の改正規定は、この法律の施行前にされた第1項による意思交換の内容又は第2項による書類若しくは資料(電子的形態で作成・管理されるものを含む)に対しても適用する。

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