知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】「知識財産処所管の非営利法人の設立及び監督に関する規則制定案」の立法予告(知識第2026-13号)
2025年11月26日
◉知識財産処告示第2026-13号
韓国知識財産処所管の非営利法人の設立及び監督における規則を制定するにあたり、その理由及び主要な内容を国民に事前に告知し、これに関する意見を聴取するため、「行政手続法」第41条に基づき、下記のとおりに告示します。
2026年1月26日
知識財産処長
韓国知識財産処所管の非営利法人設立及び監督における規則制定の案立法予告
1. 改正理由及び主な内容
「政府組織法」の改正(法律第21065号、2025年10月1日公布・施行)により、産業通商資源部長官所属であった特許庁が国務総理所属の知識財産処に変更されたことに伴い、知識財産処長が主管官庁となる非営利法人の設立許可及び監督業務等を体系的に遂行するために必要な事項を定めるものである。
イ.非営利法人の設立許可の申請及び設立許可等(案第3条~第5条)
知識財産処長が主管官庁となる非営利法人の設立許可申請、設立許可、設立関連報告を規定
ロ. 非営利法人事務の検査及び監督(案第6条~第8条)
非営利法人定款の変更許可申請、事業実績及び事業計画等の報告、法人事務の検査及び監督等を規定
ハ. 非営利法人の解散・清算等の手続(案第9条~第12条)
非営利法人設立許可の取消、解散届出、残余財産処分の許可、清算終結の届出等を規定
2. 意見提出
知識財産処所管の非営利法人の設立及び監督に関する規則制定案の施行規則一部改正令案について意見のある団体または個人は、2026年3月9日までに統合立法予告システム(http://opinion.lawmaking.go.kr)にて、法令案を確認した上で意見を提出、又は下記事項を記載した意見書を知識財産処長に提出してください。
イ.立法予告事項に対する項目別意見(賛否の有無とその理由)
ロ.氏名(法人・団体の場合はその名称と代表者の氏名)、住所及び電話番号
ハ.その他参考事項
※送付先
지식재산처 규제개혁법무담당관:Building 4 – 1407, Government Complex – Daejeon, 189, Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, Republic of Korea (Postal code: 35208)
電話番号: (042)481-3455, Fax : (042)472-1403
E-mail : smk0170@korea.kr
3. その他の事項
改正案の詳細については、知識財産処ホームページ(www.kipo.go.kr)の「立法予告」をご参照いただくか、知識財産処 規制改革法務担当官(電話番号 (042)-481-3455)までお問い合わせください。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、徐(ソ)、權(クォン)(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195





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