知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】実用新案法施行規則の一部改正令案立法予告(知識財産処公告第2025-54号)
2025年12月22日
知識財産処公告第2025-54号
実用新案法施行規則の一部改正令案の立法予告をするに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2025年12月22日
知識財産処長
にて法令案を確認した後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を知識財産処長に提出してください。
イ. 立法予告事項に対する項目別の意見(賛否及びその理由)
ロ. 氏名(法人・団体の場合はその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
ハ. その他参考事項
※送り先
〇知識財産処特許制度課: (〒35208)大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1105号
電話 : (042)481-5400、 Fax : (042)472-4743
電子メール : danalee0118@korea.kr
「立法予告」をご覧いただくか、知識財産処特許制度課(電話042-481-5400)にお問い合わせください。
実用新案法施行規則の一部改正令案の立法予告をするに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2025年12月22日
知識財産処長
実用新案法施行規則一部改正令案立法予告
1. 改正理由及び主要内容
遅い審査に対する制度的な不備を改善し、出願人にやさしい特許制度を確立するため、審査猶予申請の取下げ及び猶予希望時点の変更がいつでもできるように制度を整備し、国家R&D課題の固有番号収集システムを改善して、関連する統計の正確性を高める一方、国家知識財産処(MOIP)への格上げに合わせて登録証の書式を整備するなど現行制度の運営上の不備を総合的に改善・補完する目的である。2. 意見提出
実用新案法施行規則の一部改正令案について意見のある団体又は個人は2026年2月2日までに統合立法予告システムイ. 立法予告事項に対する項目別の意見(賛否及びその理由)
ロ. 氏名(法人・団体の場合はその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
ハ. その他参考事項
※送り先
〇知識財産処特許制度課: (〒35208)大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1105号
電話 : (042)481-5400、 Fax : (042)472-4743
電子メール : danalee0118@korea.kr
3. その他事項
改正案に関する詳細については、知識財産処ホームページジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、徐(ソ)、權(クォン)(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195





閉じる