知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【告示】弁理士資格取得のための実務習練に関する規定(知識財産処告示第2025-9号)

2025年12月18日

知識財産処告示第2025-9号
「弁理士資格取得のための実務修習規定」の一部を改正し、「弁理士法施行令」第2条第8項、同法施行規則第2条第5項及び第3条第4項に基づいて次のとおりに告示します。
2025年12月18日
知識財産処長

弁理士資格取得のための実務修習規定

弁理士資格取得のための実務修習規定の一部を次のように改正する。
第2条第6号中の「第5項」を「第6項」とし、同条に第9号を次のように新設する。
9. 「eラーニング」とは、電子的手段、情報通信、電波、放送、人工知能、仮想現実及び拡張現実に関する技術を活用して行われる学習を指す。
第4条第2項第1号中の「時間」を「時間、eラーニング科目、実習課題」とする。
第5条中の「集合教育機関」を「集合教育機関の長」とする。
第6条第1項中の「教育は」を「集合教育機関の長は」とし、「実施し」を「教育を実施でき」とし、同条第4項を削除し、同条第2項及び第3項をそれぞれ第4項及び第5項とし、同条第2項及び第3項をそれぞれ次のように新設し、同条第4項(従前の第2項)中の「教育日程」を「集合教育機関の長」とし、「区分・配置して」を「教育日程を区分・配置して」とする。
② 集合教育機関の長は、集合教育の科目別教育時間を定めるにあたり、規則第2条第1項別表及び次の号を全て考慮しなければならない。
1. 「素養教育」は弁理士の職業倫理及び弁理士法の制度に関する内容を4時間以上含めなければならない。
2. 「産業財産権法実務」は、国内法及び外国法の制度に関する内容を20時間以上含めなければならない。
3. 「産業財産権出願実務」は、特許・商標・デザインの明細書、意見書、補正書の作成練習等先行技術調査に関する内容を60時間以上含めなければならない。
4. 「審判・訴訟実務」は、特許・商標・デザインの審判・審決訴訟の実習に関する内容を40時間以上含めなければならない。
③ 集合教育機関の長は、第2項各号で定める内容については、対面教育の方法で実施しなければならない。ただし、天災や感染症の発生等やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
第6条の2を次のように新設する。
第6条の2(実習課題の提出等) ① 集合教育機関の長は、第6条第2項第3号及び第4号で定める科目について集合教育の対象者に実習課題を付与することができる。
② 集合教育機関の長は、集合教育の対象者が虚偽又はその他の不正な方法で実習課題を遂行、或いは提出された実習課題が著しく不十分であると認められる場合、該当する集合教育の対象者に実習課題の補完を求めることができる。
③ 第2項に基づき、実習課題の補完を求められた集合教育の対象者は、求められた日から7日以内に実習課題を補完して再提出しなければならない。
第8条第1項各号以外の部分中「集合教育機関」を「集合教育機関の長」とする。
第16条 タイトル以外の部分を第1項とし、同条第1項(従前のタイトル以外の部分)中の「指定された日に、指定された場所で本人が直接、出席簿等に署名することにより」を「集合教育機関の長が定める方法で」とし、同条第2項を次のように新設する。
② 集合教育機関の長は、第1項の登録方法について、集合教育の登録7日前までに次の各号の事項を含めて教育対象者に通告しなければならない。
1. 登録期間
2. 登録場所
3. 登録手続き
第19条第1項は次のようにする。
① 集合教育機関の長は、集合教育の対象者が欠席した場合、その欠席した時間分を集合教育の履修実績として認めないこともできる。
第19条第2項各号以外の部分中の「集合教育」を「集合教育機関の長は集合教育」とし、「集合教育科目を受講中に次」を「次」とし、「1に」を「ひとつに」とし、「科目の教育履修実績全体」を 「科目別に履修実績の一部又は全部」とし、同項各号以外の部分に次のとおり但し書きを新設する。 ただし、第3号又は第4号の事由が発生した場合には、該当する集合教育科目の履修実績の全てを認めてはならない。
第19条第2項第4号を次のようにし、同項第5号を次のように新設し、同条第3項中「第1項及び第2項の事由により、令第2条第6項に基づき集合教育」を 「集合教育機関の長は、第1項又は第2項に基づく集合教育」とし、「事実を認めない、又はその一部のみを認める決定は、集合教育機関 の長が行い、必要な場合」を「実績の不認定事由等を審議するために」とし、同条第4項の前段中 「により集合教育の実績が認められなかった又は一部のみ認められた」を「により集合教育の実績の一部又は全てを認められなかった」とし、同項の後段を削除し、同条第5項を第6項とし、同条第5項を次のように新設し、同条第6項(従前の第5項)中「第1項の事由により集合教育を認められなかった」を「第1項又は第2項に基づき、集合教育の実績の一部又は全部が認められなかった」とする。
4. 虚偽やその他の不正な方法で集合教育科目を履修しようとした場合、又は履修した場合
5. 遅刻、無断離脱、授業妨害等の行為が繰り返され、教育を誠実に修了したとみなせない場合
⑤ 集合教育機関の長は、第4項に基づく審議要請があった日から7日以内に審議委員会を開催しなければならず、その審議結果を遅滞なく該当する対象者に通告しなければならない。
第22条のタイトル「(公暇及び補充)」を「(欠講及び補充)」にし、同条第1項本文中の「公暇申請書」を「欠講申請書」に、「提出し、集合教育機関の長はこれを審議し、別表1に基づく認定日数内で出席したものとして認める」を「提出し、承認を受けなければならない」とし、同項の但し書きを削除し、同条の第2項から第4項までをそれぞれ次のようにし、同条第5項及び第6項をそれぞれ次のように新設する。
② 集合教育機関の長は、第1項に基づき、欠講を承認された集合教育の対象者に対して課題又は報告書の提出等の方法で、欠講した講義に相当する教育内容を補充しなければならない。
③ 集合教育機関の長は、集合教育の対象者が第2項に基づき提出した課題又は報告書が虚偽である、又はその他の不正な方法で遂行された、又はその内容が著しく不十分であると認められる場合には、該当する集合教育の対象者に補完を求めることができる。
④ 第3項に基づき課題又は報告書の補完を求められた集合教育の対象者は、要求された日から7日以内に、該当する課題又は報告書を補完し、再度提出しなければならない。
⑤ 集合教育機関の長は、第4項に基づき、再度提出された課題又は報告書が虚偽又はその他の不正な方法で遂行された場合、又はその内容が著しく不十分であると認められる場合、第19条第3項に基づく審議委員会の議決により、該当する欠講時間を出席したものとして認めないことができる。
⑥ 集合教育機関の長は、第2項に基づき、欠講した講義の教育内容を補充した教育生に対して、その欠講時間を出席したものとして認めることができる。ただし、この場合、出席したと認められる時間は、最大25時間を超えることはできない。
第23条第1項中の「第5項」を「第6項」とする。
第24条第1項中の「第5項」を「第6項」とし、同項に次のような但し書きを新設する。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、現場研修の指導員になることはできない。
第24条第1項に各号を次のように新設し、同条第2項各号以外の部分中「第5項」を「第6項」とし、同項第2号中「者」を「者として、第1項第2号又は第3号に該当しない者」とする。
1. 休業又は廃業状態の場合
2. 弁理士法に基づき、業務停止の懲戒処分を受けた弁理士で、その業務停止期間が経過していない場合
3. 弁理士法に基づき、登録取消の懲戒処分を受けた弁理士で、登録取消後2年が経過していない場合 第25条第1項各号以外の部分中「第6項」を「第7項」とする。
第27条第2項中「結果表に基づく」を「結果表及び第5号の2の書式で定める現場研修対象者の出席管理簿に基づく」とする。
第33条第1項に第6号を次のように新設する。
6. 現場研修機関が虚偽又はその他の不正な方法で現場研修を運営、又は虚偽の現場研修の履修実績を認めた場合
第34条第1項中の「提出する」を「提出しなければならない」とし、同条第2項第2号中の「第5項」を「第6項」とし、同条第3項中の「通告」を「是正を要求」とし、同条第4項を次のように新設する。
④ 第3項に基づき、是正要求を受けた対象者は、特別な事由がない場合、是正要求事項を補完して提出しなければならない。
第38条第2項の前段中「第2項」を「第5項」とする。
第40条第1項各号以外の部分中「1に」を「いずれかに」とし、同項各号以外の部分及び同条第2項中の「第6項」をそれぞれ「第7項」とする。
第42条第1項中の「第4項」を「第5項」に、「第1項の」を「第1項に基づく」とし、同条第2項中の「総現場研修期間及び」を「各機関での研修期間が重複しない範囲内でその期間を合算してそれぞれ」とする。
第45条を次のように新設する。
第45条(規制の再検討)知識財産処長は、「行政規制基本法」第8条に基づき、次の各号の事項について、2026年1月1日を基準に3年ごと(3年になる年の1月1日の前までを指す)に、その妥当性について検討し、改善等の措置を講じなければならない。
1. 第19条第2項第1・2号に基づく集合教育の不認定事由
2. 第22条に基づく欠講及び補充における出席認定時間
3. 第34条に基づく現場研修の申請
別表1のタイトル中の「公暇認定事由(第22条関連)」を「欠講認定事由(第22条関連)」とする。
別表1の記号(◇)記号(-)から記号(-)まで以外の部分のうち「公暇」を「欠講」とし、同記号(◇)を次のようにする。
◇ その他該当日の欠講認定事由
- 疾病(整形及び美容のための施術は除く)又は事故で入院した期間が4日未満の場合
- 感染症にかかり、他の教育生又は教職員への感染が懸念される、又は隔離治療が必要であると認められる場合(ただし、診断書を提出する場合に限る)
- 「兵役法」その他の法令に基づく兵役判定検査、召集、召集点検等に応じる場合、動員又は訓練に参加する場合
- 業務に関して国会、裁判所、検察その他の国家機関に召喚された場合
- 法律の規定により投票に参加した場合
- 天災又はそれに準じる事由で出席が不可能な場合
- 公務員任用試験、医師・薬剤師等の保健医療人国家試験又は国家専門資格試験を受験する場合
別紙第2号の書式及び別紙第4号の2の書式は、それぞれ別紙のとおりとする。
別紙第5号の2の書式を別紙のとおり新設する。

附  則

第1条(施行日)この告示は、2026年1月1日から施行する。
第2条(集合教育に関する適用例)2026年1月1日から最初に公告される集合教育から適用する。
第3条(経過措置)この告示施行時に、従前の告示に基づいて現場研修が進行中の場合には、従前の規定に従う。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、徐(ソ)、權(クォン)(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195