知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】「知識財産処及びその所属機関の職制施行規則」一部改正令案(知識財産処公告第2025-50号)
2025年12月16日
「知識財産処とその所属機関の職制施行規則」一部改正令案立法予告をするにあたり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聴取するために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2025年12月16日
知識財産処長
「知識財産処とその所属機関の職制施行規則」一部改正令案立法予告
1. 改正理由及び主要内容
知識財産処に特許審査のために必要な人員10名(6級10名)及びデジタル広報のために必要な人員をそれぞれ1名(6級1名)増員し、商標審査を強化するために一時的に増員した7名(6級7名)の存続期限を2026年2月28日から2028年2月29日までに2年延長し、特許審査業務を遂行するために増員した評価対象定員14名(4級又は5級4名、6級10名)及び商標・デザイン審査業務を遂行するために増員した評価対象定員9名(6級9名)をこれまでの評価結果に基づいて評価対象から除外し、特許審査業務を遂行するために増員した評価対象定員24名(4級又は5級6名、6級18名)及び商標・デザイン審査業務を遂行するために増員した評価対象定員8名(4級又は5級6名、6級7名)の評価期間をこれまでの評価結果に基づき、2025年12月31日から2026年12月31日までにそれぞれ1年延長し、増員される特許審査人員10名(6級10名)を新たな評価対象定員として規定する内容で「知識財産処とその所属機関の職制」が改正(大統領令第00000号、2025年12月00日公布・施行)されることに伴い、変更される事項を反映する一方で、効率的な組織及び人員運営のため、知識財産処の下部組織及び分掌事務の一部を調整しようとする。2. 意見提出
この改正案について意見のある機関・団体又は個人は2025年12月19日までに国民参加立法センター- 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の場合理由を明記)
- 氏名(機関・団体の場合は、その機関・団体名及び代表者名)、住所及び電話番号
- その他の参考事項等
※送り先
‐ 一般郵便:(〒35208)大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟 知識財産処 革新行政担当官室
‐ 電子郵便:kkh9012@korea.kr
‐ FAX:042-472-3504
3. その他事項
改正案に関する詳細については、知識財産処ホームページジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、徐(ソ)、權(クォン)(いずれも日本語可)
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