知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】「知識財産処及びその所属機関の職制施行規則」一部改正令案(知識財産処公告第2025-50号)

2025年12月16日

「知識財産処とその所属機関の職制施行規則」一部改正令案立法予告をするにあたり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聴取するために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2025年12月16日
知識財産処長

「知識財産処とその所属機関の職制施行規則」一部改正令案立法予告

1. 改正理由及び主要内容

 知識財産処に特許審査のために必要な人員10名(6級10名)及びデジタル広報のために必要な人員をそれぞれ1名(6級1名)増員し、商標審査を強化するために一時的に増員した7名(6級7名)の存続期限を2026年2月28日から2028年2月29日までに2年延長し、特許審査業務を遂行するために増員した評価対象定員14名(4級又は5級4名、6級10名)及び商標・デザイン審査業務を遂行するために増員した評価対象定員9名(6級9名)をこれまでの評価結果に基づいて評価対象から除外し、特許審査業務を遂行するために増員した評価対象定員24名(4級又は5級6名、6級18名)及び商標・デザイン審査業務を遂行するために増員した評価対象定員8名(4級又は5級6名、6級7名)の評価期間をこれまでの評価結果に基づき、2025年12月31日から2026年12月31日までにそれぞれ1年延長し、増員される特許審査人員10名(6級10名)を新たな評価対象定員として規定する内容で「知識財産処とその所属機関の職制」が改正(大統領令第00000号、2025年12月00日公布・施行)されることに伴い、変更される事項を反映する一方で、効率的な組織及び人員運営のため、知識財産処の下部組織及び分掌事務の一部を調整しようとする。

2. 意見提出

 この改正案について意見のある機関・団体又は個人は2025年12月19日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を知識財産処長(宛先:革新行政担当官)に提出してください。
  1. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の場合理由を明記)
  2. 氏名(機関・団体の場合は、その機関・団体名及び代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項等

※送り先
‐ 一般郵便:(〒35208)大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟 知識財産処 革新行政担当官室
‐ 電子郵便:kkh9012@korea.kr
‐ FAX:042-472-3504

3. その他事項

改正案に関する詳細については、知識財産処ホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます「冊子/統計→法令及び条約→立法予告」をご覧いただくか、知識財産処、革新行政担当官室(電話:042-481-5054)にお問い合わせください。

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