知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】「デザイン保護法施行規則」の一部改正令(総理令第2061号)

2025年11月28日

総理令第2061号
デザイン保護法施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2025年11月28日
国務総理 印

デザイン保護法施行規則の一部改正令


デザイン保護法施行規則の一部を下記とおりに改正する。
第7条第2項第2号中「指定期間延長申請」を「期間延長申請」とする。
第35条第4項中「記載し、同一図面の創作内容の要点欄は別表3の記載方法に従って記載する」を「記載する」とする。
第50条第3項各号以外の部分ただし書き中「明らかな場合」を「明らかな場合又はデザイン権者が法第96条の2第2項に基づき、デザイン権移転登録を受けた者である場合」とする。
第61条第2項中「画像、意匠の説明及び創作内容の要点」を「画像及び意匠の説明」とする。
第66条第1項中「法第96条」を「法第96条及び第96条の2第1項」とする。
別表2に第14号を下記とおりに新設する。
14. 意匠創作の内容に関する説明:公知の意匠と区別される独創的要素等についての説明が必要な場合には、それに関する説明
(例文1) この意匠は、既存の単純な円筒形照明とは異なり、波形の曲線を上部に適用して自然の流れを連想させ、照明調節スイッチを曲線内部に隠し、優美な一体感を実現した点が独創的だ。
(例文2) この意匠は、既存の椅子の直線型脚構造から脱却し、木の根の有機的曲線をモチーフとした非対称脚を採用することで、自然美と造形美を同時に表現したものである。
別表3を削除する。
別紙第2号書式裏面記載方法の第8号ロ6)を下記とおりにし、同号ハ6)中「『意匠の説明」又は「意匠の創作内容の要点』」を「『意匠の説明』」とする。
6) 複数意匠出願の一部の意匠の書誌事項を補正する場合は、下記の例のように【補正(補完、補充) 対象項目】欄に補正しようとする意匠の一連番号を記載し、【補正(補完、補充)内容】欄には、当該意匠の書誌事項の一部(【単独意匠、関連意匠の有無】から【意匠の対象となる物品】まで)を補正して新たに作成した内容を記載する。補正内容が当該意匠の書誌事項に対する「訂正」または「追加」である場合は、該当部分に下線を引いて補正された内容であることを表示します。
[例] 意匠の一連番号 M004 の意匠の創作者の住所を訂正し、創作者を1名追加し、優先権主張の出願番号を訂正する場合
【補正対象項目】 意匠の登録番号 M004
【補正方法】 訂正、追加
【補正内容】
【単独意匠、関連意匠の有無】 単独意匠
【物品類】
【意匠の対象となる物品】 ピアノ
【創作者】
【氏名(韓国語表記)】 ホン・ギルドン
【氏名(英語表記)】 HONG, Gil Dong
【住民登録番号】 720921-1234567
【郵便番号】 135-784
【住所】 ソウル特別市 カンナム区 ヨクサムドン ノンヒョンロ123-1
【創作者】
【氏名(韓国語表記)】 張英実
【氏名(英語表記)】 JANG, Young Sil
【住民登録番号】 650123-1234568
【郵便番号】 135-784
【住所】 ソウル特別市 カンナム区 ヨクサムドン ノンヒョンロ123-2
【優先権主張】
【出願国名】 US
【出願種類】 意匠
【出願番号】 2010-123456
【出願日】 2010年1月3日
【証明書類】 添付
別紙第3号書式の前面を別紙のとおりとする。
別紙第3号書式の裏面記載方法の第9号ロを下記のとおりとする。
ロ.意匠の数が二つ以上の複数意匠登録出願の場合には、下記の例のように【意匠の 数】欄の次の行に【意匠の一連番号】欄を作成し、意匠の一連番号順に【物品 類】、【意匠の対象となる物品】、【単独意匠・関連意匠の有無】、(【基本意匠の表示】)、【創作者】及び(【優先権主張】)欄を意匠の数だけ作成し、全て記入します。
[例] デザインが2つある複数デザイン登録出願の場合
【意匠の一連番号 M001】
【物品類】
【意匠の対象となる物品】
【単独意匠、関連意匠の有無】
(【基本意匠の表示】)
【出願番号】
(【意匠の一連番号】)
【創作者】
【氏名】
【特許顧客番号】
(【優先権主張】
【出願国名】
【出願番号】
【出願日】
【証明書類】)
【意匠の一連番号 M002】
【物品類】
【意匠の対象となる物品】
【単独意匠、関連意匠の有無】
(【基本意匠の表示】)
【出願番号】
(【意匠の登録番号】)
【創作者】
【氏名】
【特許顧客番号】
(【優先権主張】
【出願国名】
【出願番号】
【出願日】
【証明書類】)
  別紙第3号書式裏面記載方法の第11号ロを下記とおりにし、同面記載方法の第12号を削除する。
ロ.部分意匠を出願する場合においても【意匠の対象となる物品】欄には 「デザイン保護法施行規則」第38条第2項に基づき、特許庁長官が告示した物品の名称のうち[例1]のように一つの物品名を記載します。ただし、出願書及び図面の内容を総合的に考慮したとき、登録を受けようとする部分が特定できる場合には[例2]のような方法で当該部分の名称を記載することができます。
[例1] 【意匠の対象となる物品】 カップ
[例2] 【意匠の対象となる物品】 カップの取っ手
別紙第4号書式表側を別紙のとおりとする。
別紙第4号書式裏面記載方法の第1号ホ目5)を下記とおりにし、同面記載方法の第2号イ目4)を削除し、同面記載方法の第3号イ目中の「【意匠の対象となる物品】欄、【意匠の説明】欄及び【意匠の創作内容の要点】欄」を「【意匠の対象となる物品】欄及び【意匠の説明】欄」とする。
5) 意匠の内容を十分に表現するために、複数の図面が必要な場合(動くもの、開くものなど形態が変化するデザインとして変化前・後の状態を各図面に表現する場合など)には、次の例のように各図面の識別項目名に英字大文字(A、B…順)を記載して区別し【意匠の説明】欄に通常の意匠の説明を記載した後、「変化前の状態の図面は図面A1から図面A7までであり、変化後の状態の図面は図面B1から図面B7までである」と説明する方法でその区分基準を明示します。この場合、画面デザイン及び物品の部分に表現された画面意匠の出願は、複数の図面が必要な場合であっても、各図面の識別項目名を英字大文字で区別せず、4)の方法で提出することができます。
[例]【物品類】
【意匠の対象となる物品】
【意匠の説明】
【図面A 1】
【図面A 2】
【図面A 3】
【図面A 4】
【図面A 5】
【図面A 6】
【図面A 7】
【参考図面A 1】
【参考図面A 2】
【図面B 1】
【図面B 2】
【図面B 3】
【図面B 4】
【図面B 5】
【図面B 6】
【図面B 7】
【参考図面B 1】
【参考図面B 2】
別紙第5号書式の前面を別紙のとおりとする。
別紙第5号書式の後面記載方法の第2号を削除する。
別紙第19号書式及び別紙第19号の2書式から別紙第19号の5書式までを各々別紙のとおりとする。

附則
第1条(施行日)この規則は、2025年11月28日から施行する。
第2条(書式に関する経過措置)この規則施行前に出願した意匠登録出願であって、この規則施行後に補正又は手続補完を行う場合には、別紙第2号書式及び別紙第3号書式の改正規定にかかわらず、従前の書式による。

デザイン保護法施行規則PDFファイル(1.6MB)

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