知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】「特許権等の登録令施行規則」の一部改正令(総理令第2062号)
2025年11月28日
特許庁等の登録令施行規則の一部改正令を下記とおりに公布する。
2025年11月28日
国務総理 印
特許庁等の登録令施行規則の一部改正令
特許権等の登録令施行規則の一部を下記とおりに改正する。第29条第2項を削除する。
別紙第5号書式の権利欄を下記とおりにする。![]()
別紙第7号書式中の「意匠登録番号」を「国際登録番号」とする。
別紙第15号様式裏面記載要領の第9号中の「を含みます)」を「を含みます)又は「デザイン保護 法」第96条の2第1項」とし、「特許権(実用新案権)」を「特許権(実用新案権)又はデザイン権」とする。
別紙第16号書式の裏面記載要領の第9号ハ目の本文中「『貸与』」を「貸与」、「輸出』」とする。
附則
第1条(施行日)この規則は、2025年11月28日より施行する。
第2条(意匠登録原簿の記録に関する経過措置)この規則を施行する前に出願した、意匠登録原簿に関しては、第29条第2項及び別紙第5号書式の改正規定にも関わらず、従前の規定に従う。
改定理由及び主要内容
無権利者が意匠登録をした場合、正当な権利者が裁判所に意匠登録の移転を請求して当該デザイン権を取得できるようにする等の内容で「デザイン保護法」が改正(法律第20962号、 2025年5月27日公布、11月28日施行)されたことに伴い、権利移転登録申請書の登録原因欄において、デザイン権の移転請求に基づき、移転される場合も「正当な権利者への移転」と記載できるようにする一方、出願人の出願の利便性を図るため、意匠登録出願書から部分意匠に関連する内容を削除したようにした「デザイン保護法施行規則」改正に合わせ、意匠登録原簿からも部分意匠に関連する内容を削除するなど、現行制度の運用上明らかになった一部不備点を改善・補完しようとするものである。
<韓国知識財産処提供>
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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