知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】特許法一部改正法律案(議案番号:2214307)
2025年11月17日
議案番号:2214307
提案日:2025年11月17日
賛成者:チャン・チョルミン議員、他9人
現行法は、特許無効審判の手続において、審判長が必要と認める場合を除き、審理初期にのみ訂正請求を認め、審決が確定した後は、別途の訂正審判を請求するよう規定している。
しかし、審理初期は、審決を下すほど事件が十分に成熟しておらず、審決の方向性を予測し難いため、特許権者が訂正請求を通して、効果的に対応するには限界があり、また、別途の訂正審判を請求させることにより、特許紛争が遅延・複雑化するという指摘が定期されている。
従って、特許無効審判事件が審決を下すほど成熟している場合には、審理終結前に無効審決予告を通知し、特許権者が訂正請求を行う機会を保障することで、特許権者の権利を保護すると同時に、別途の訂正審判請求による特許紛争の長期化を防止しようとするものである(案第133条の3新設等)。
提案日:2025年11月17日
賛成者:チャン・チョルミン議員、他9人
提案理由及び主要内容
現行法は、特許無効審判の手続において、審判長が必要と認める場合を除き、審理初期にのみ訂正請求を認め、審決が確定した後は、別途の訂正審判を請求するよう規定している。
しかし、審理初期は、審決を下すほど事件が十分に成熟しておらず、審決の方向性を予測し難いため、特許権者が訂正請求を通して、効果的に対応するには限界があり、また、別途の訂正審判を請求させることにより、特許紛争が遅延・複雑化するという指摘が定期されている。
従って、特許無効審判事件が審決を下すほど成熟している場合には、審理終結前に無効審決予告を通知し、特許権者が訂正請求を行う機会を保障することで、特許権者の権利を保護すると同時に、別途の訂正審判請求による特許紛争の長期化を防止しようとするものである(案第133条の3新設等)。
特許法の一部改正法律案
特許法の一部を下記のとおり改正する。
第133条の2第1項前段中「第147条第1項、又は第159条第1項後段」を「第133条の3第2項、第147条第1項、又は第159条第1項後段」とする。
第133条の3を下記のとおり新設する。
第133条の3(特許無効審判手続における審決予告)1)審判長は、特許無効審判事件が審決をする程度に成熟した場合であって、審判の請求に理由があると認める場合には、第162条第3項による審理の終結を通知する前に、審決を予告しなければならない。ただし、下記の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
1. 既に審決の予告通知がある場合
2. 第189条第1項に基づき、無効審決が取消され、再び審理する場合
3. 他の法令に基づく許可等、迅速な審決が必要である旨の申請があり、その必要性が認められる場合
2) 審判の被請求人が第1項による審決の予告の通知を受けた場合、審判長が定めた訂正請求期間内に特許発明の明細書、又は図面について訂正請求をすることができる。
3) 審判長は、第1項による審決の予告を通知する場合、下記に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。
1. 審判の番号
2. 当事者及び参加人の氏名及び住所(法人である場合、その名称及び営業所の所在地)
3. 代理人がいる場合、その代理人の氏名、及び住所、又は営業所の所在地[代理人が特許法人・特許法人(有限)である場合には、その名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名]
4. 審判事件の表示
5. 審決予告の理由(請求の趣旨及びその理由の要旨を含む)
6. 訂正請求期間
附則
第1条(施行日)この法律は、公布後6か月を経過した日から施行する。
第2条(特許無効審判手続における審決予告に関する適用例)第133条の3の改正規定は、この法律の施行後に係属中の特許無効審判についても適用する。
第3条(他の法律の改正)実用新案法の一部を下記のように改正する。
第33条中「第132条の17、第133条の2、第135条から第137条まで、」を 「第132条の17、第133条の2、第133条の3、第135条から第137条まで、」 とする。
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