知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律一部改正法律案(議案番号:2214278)
2025年11月14日
提案日:2025年11月14日
提案者:クァク・サンオン議員、他9人
提案理由
現行法は、営業秘密保有者の財産権を保護するため、差止請求権、損害賠償請求権など、営業秘密侵害訴訟における多様な保護手段を設けている。
しかし、営業秘密侵害訴訟において、侵害行為の立証及び損害額算定に関する証拠資料は一般に侵害者が保有しているが、訴訟過程で資料を提出しない、又はこれを毀損して証拠として活用できないようにする事例があり、営業秘密保有者は依然として証拠確保及び被害立証に困難を抱えている。
一方、米国はディスカバリー(Discovery)により包括的に証拠を確保でき、ドイツは専門家調査制度(Inspection)を設け、裁判所が指定した専門家に侵害立証又は損害額算定に必要な証拠を調査させている。
日本もドイツ制度を参考に、専門家による事実調査を通じて証拠確保が可能となるよう制度整備を行っている。
これを踏まえ、専門家による事実調査、法廷外供述の録取及び資料保全命令制度を導入し、営業秘密侵害訴訟における実体的真実を解明することにより、特許権者及び専用実施権者の権利保護を強化するとともに、紛争が迅速に解決されるようにするものである。
主要内容
- 侵害の立証又は、侵害による損害額算定に必要な資料の毀損を防止するため、資料保全命令制度を新設する(案 第14条の8 新設)。
- 侵害の立証又は、侵害による損害額算定に係る事実又は資料の検証のため、当事者又は第三者を対象に法廷外の場所において尋問できるよう当事者による尋問制度を新設する(案 第14条の9 新設)。
- 当事者による、尋問制度の円滑な運用のため、裁判所は必要に応じて、当事者に弁護士を選任するよう命ずる制度を新設する(案 第14条の10 新設)。
- 侵害の立証又は、侵害による損害額算定に必要な証拠確保のため、裁判所が指定した、専門家が当事者の事務所などに立ち入り、必要な調査を行うことができる手続を新設する(案14条の11新設)。
- 専門家による調査手続において、当事者と法律代理人との間で授受された、法律相談文書は調査対象から除外されるよう関係規定を新設する(案 第14条の12 新設)。
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律一部改正法律案
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部を下記とおりに改正する。
第14条の4第5項中「即時抗告をすることができる。」を「異議申立てをすることができる。この場合、異議申立てに関する裁判所の決定に対しては、独立して不服を申し立てることができない。」とし、同条に第6項を下記とおりに新設する。
6) 第1項に基づく、秘密保持命令を受けた訴訟代理人(第14条の11第9項第2号に基づく専門的知識を有する者を含む。)は、その代理する当事者が第14条の11第8項及び第10項により閲覧可能な者から除外された場合であっても、当該当事者に秘密を保持しなければならない。
第14条の5第3項中「即時抗告をすることができる。」を「異議申立てをすることができる。この場合、異議申立てに関する裁判所の決定に関しては、独立して不服できない。」にする。
第14条の8から第14条の12までを、それぞれ下記とおりに新設する。
第14条の8(資料保全命令及びその効力)1) 裁判所は、営業秘密侵害の訴えが提起された又は提起されることが合理的に予想される場合であって、次の各号に掲げる事実が認められない場合は、当事者の申立てにより、侵害の立証又は侵害による損害額算定に必要な資料を占有・管理・保管する者に対し、当該資料が毀損又は使用不能とならないよう、1年の範囲で期間を定めて資料保全を命ずることができる。この場合、裁判所は当事者の申立てにより、1回に限り1年の範囲内で当該期間を延長することができる。
1. 資料保全命令の対象となる資料を特定するに十分な事実
2. 資料保全を命じなければ、申立人に回復することができない損害が生ずるおそれがある事実
2) 当事者が第1項に基づく資料保全命令を申し立てる場合には、次の各号の事項を明らかにしなければならない。
1. 資料を占有・管理・保管する者
2. 証明すべき事実
3. 保全しようとする資料
4. 資料保全の理由
3) 裁判所は、第1項に基づき資料保全命令をする場合、資料を占有・管理・保管する者に対し、意見を陳述する機会を付与することができる。
4) 裁判所は、第1項に基づく資料保全命令により生ずる、資料を占有・管理・保管する者の損害を填補するため、必要な場合、第1項の資料保全命令を申し立てた当事者(以下この条において「申立当事者」という。)に対し、担保額及び担保提供期間を定め、担保を提供するよう命ずることができ、当該当事者がこれに従わない際、その申立てを却下することができる。この場合、本項の担保については、「民事訴訟法」第122条、第123条、第125条及び第126条を準用する。
5)資料を占有・管理・保管する者が第1項に基づく資料保全命令に従わないときは、 裁判所は、資料の記載により証明しようとする事実に関する当事者の主張を真実と認定することができる。
6) 資料を占有・管理・保管する者が、第1項の資料保全命令の対象となる資料を電子的形態で管理しており、業務上の理由等により当該資料を更新する必要がある場合には、裁判所の許可により、命令を受けた時点の現状どおりの当該資料の写しを裁判所に提出した後、当該資料を更新することができる。この場合、写しの提出等に関する事項は最高裁判所の規則で定める。
7) 資料保全を命ずる裁判所の決定に対しては、異議申立てをすることができる。この場合、異議申立てに関する裁判所の決定に対しては、独立して不服を申し立てることができない。
8) 裁判所は、第1項に基づく資料保全命令があった後7日以内に、申立当事者が第1項に基づく訴えを提起しない場合には、2週間以上の期間を定め、申立当事者に訴え提起を証明させるよう命じなければならない。
9) 裁判所は、第1項に基づく資料保全命令があった後7日以内に、申立当事者が第1項に基づく訴えを提起しない場合には、2週間以上の期間を定め、申立当事者に訴え提起を証明させるよう命じなければならない。
10) 第9項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
11)第1項に基づく資料保全命令に関する費用は、第1項に基づく訴えに関する訴訟費用の一部とする。
12) 第1項の管轄裁判所については、「民事訴訟法」第376条を準用する。
第14条の9(当事者による尋問等)① 裁判所は、営業秘密侵害訴訟において、当事者の申立てによる決定により、両当事者に、侵害の立証又は侵害による損害額算定に関連する事実又は資料の検証に必要な者(当事者を含む。)を対象として、次の各号の事項を考慮し、相互に尋問させることができる。
1. 陳述人の数、尋問の範囲(第14条の7第1項に基づく法律助言書等は除外する。以下この条において同じ。)、方法・場所及び弁護士選任の有無等が相手方当事者に過度の負担を生じさせるか否か
2. 資料又は当事者が主張する事実の検証、又は資料の保全のために必要な事項であるか否か
2) 裁判所は、第1項に基づく尋問に関連して必要がある場合、弁論準備期日を指定し、最初の弁論期日前に第1項に基づく尋問手続を終えるよう、尋問期間を定めることができる。
3) 裁判所は、第1項により両当事者に尋問を行わせる場合、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「裁判所事務官等」という。)に、陳述人の陳述を映像録画装置で映像録画及び録音させなければならない。
1. 裁判所書記官・裁判所事務官・裁判所主事又は裁判所主事補
2. 「公証人法」第1条の2第1号に基づく公証人
3. 第1号又は第2号に規定する者に準ずる者として、第1項の尋問に関する業務を遂行するのに適した者
4) 裁判所事務官等については、「民事訴訟法」第50条を準用する。
5) 裁判所事務官等は、陳述人に対し、第1項に基づく尋問に先立ち、次の各号の事項を告知した後、宣誓をさせなければならない。ただし、特別の事情があるときは、尋問後に宣誓をさせることができる。
1. 事件番号及び事件名
2. 裁判所事務官等の氏名
3. 宣誓の義務及び趣旨
4. 次の事項に関する警告
イ. 当事者が陳述人である場合(法定代理人が陳述人である場合を含む。以下同じ。):虚偽陳述に対する制裁
ロ. 当事者でない第三者が陳述人である場合:偽証の罰
5. その他、裁判官が第1項の尋問に関し告知が必要であると認める事項
6) 裁判所事務官等は、第1項に基づく尋問が完了した後、遅滞なく、次の各号の事項を記載した書面である陳述経過要約書を作成し、映像録画物(録音物を含む。以下同じ。)とともに裁判所に提出しなければならない。
1. 事件の表示
2. 裁判所事務官等の氏名
3. 出席した当事者・代理人・通訳人及び出席しなかった当事者の氏名
4. 尋問期日及び場所
5. 陳述人の人的事項
6. 尋問の内容、方法及び手続に関する当事者の異議の要旨
7. 陳述拒否又は宣誓拒否があった場合、その内容の要旨
8. 宣誓をさせないで、当事者でない陳述人を尋問した場合、その要旨
9. その他、尋問の進行経過を確認するために必要な事項
7) 第1項に基づく尋問の進行中、尋問の内容・方法及び手続等に関し異議がある当事者は、異議内容を明確に陳述する方法により異議を申し立てることができる。この場合、裁判所事務官等は、その異議の要旨を陳述経過要約書に記載した後、引き続き尋問手続を進行しなければならない。
8) 両当事者は、第3項により映像録画物について閲覧・複写をすることができ、当該映像録画物の全部又は一部及びこれに対する反訳書を証拠として提出することができる。この場合、裁判所は必要と認めるときは、当事者に対し、尋問内容全体を記録した映像録画物及びこれに対する 録取書を提出するよう命ずることができる。
9) 当事者は、映像録画物及びこれに係る録取書に、第128条の9の7第1項に規定する法律助言文書等に関する陳述が含まれていることを理由として、その内容の削除を主張することができる。
10) 裁判所は、第9項による主張に理由があると認めるときは、映像録画物及びこれに係る録取書から当該内容を削除しなければならない。
11) 当事者の一方が、正当な理由なく出席しない、宣誓又は陳述を拒否する等、第1項による訊問手続を妨害する場合には、裁判所は次の各号のいずれか一以上の制裁を科することができる。
1. 陳述人が陳述する内容に関する相手方当事者の主張を真実と認定すること
2. 陳述人が陳述する内容について具体的に主張することが現に困難であり、かつ、陳述により証明しようとする事実を他の証拠により証明することを期待し難い事情が疎明された場合に、証明しようとする事実に関する相手方当事者の主張を真実と認定すること
12) この法律に特別の規定がある場合を除き、当事者でない陳述人を第1項により尋問する場合には、「民事訴訟法」第303条から第309条まで、第311条、第312条、第314条、第315条、第321条から第324条まで、第327条第1項、第327条の2及び第328条を、当事者である陳述人を第1項により訊問する場合には、「民事訴訟法」第309条、第321条、第322条、第327条第1項、第327条の2及び第370条を準用する。
13) 当事者でない陳述人が陳述拒否又は宣誓拒否をする場合には、その拒否の理由を疎明しなければならない。
14) 第1項の訊問に関する裁判所の決定に対しては、異議申立てをすることができる。この場合、異議申立てに関する裁判所の決定に対しては、独立して不服申立てをすることができない。
15) そのほか、第1項による訊問に必要な事項は、大法院規則で定める。
第14条の10(弁護士選任命令) 1) 裁判所は、第14条の10第1項による訊問を円滑に進行するため、当事者が弁護士を訴訟代理人として選任する必要性が認められる場合には、当該当事者に対し期間を定めて弁護士を選任するよう命ずることができる。
2) 裁判所は、当事者が第1項の規定による命令を受けたにもかかわらず、定められた期間内に弁護士を選任しない場合には、第14条の10第1項による訊問を許容する決定を取り消すことができる。
3) 裁判所は、第14条の10第1項による申立ての相手方当事者が、第1項の規定による命令を受けたにもかかわらず正当な理由なくこれに従わず、第14条の10第1項による訊問が実施できないようにするなど、訊問手続を妨害する場合には、第14条の10第11項による制裁を科することができる。
第14条の11(専門家による事実調査) 1) 裁判所は、営業秘密侵害訴訟において、次の各号のすべてに該当する場合、侵害の立証又は侵害による損害額の算定に必要な証拠確保のため、当事者の申立てにより、調査する証拠と関連する分野の専門家を指定し(以下「指定専門家」という)、指定専門家により、相手方当事者の事務所、工場その他相手方当事者が管理する場所に立ち入り、相手方当事者及びその職員等に質問し、又は資料の閲覧・複写、装置の作動・計測・実験等、必要な調査を行わせる旨を決定することができる。
1. 相手方当事者が営業秘密を侵害した相当な可能性があること
2. 調査の必要性に比して相手方当事者の負担が過重でないこと
3. 当事者が他の手段により証拠を収集することを期待し難いこと
2) 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する者のうち1人以上を、第1項の専門家として指定することができる。この場合、第3号による弁護士の資格を有する者を含めなければならない。
1. 「法院組織法」第54条の2・第54条の3による技術審理官又は調査官
2. 「民事訴訟法」第164条の2又は第164条の2の2による専門審理委員
3. 「弁護士法」第4条による弁護士の資格を有する者
4. 「弁理士法」第3条による弁理士の資格を有する者
5. そのほか大法院規則で定める者
3) 裁判所は、第1項による調査の決定に先立ち、弁論準備期日を指定し、当事者及び相手方当事者に、技術説明又は意見を陳述する機会を付与しなければならない。
4) 裁判所は、第1項による指定専門家については、「民事訴訟法」第50条を準用する。この場合、「裁判所事務官等」は「専門家」とみなす。
5) 第1項により指定された専門家は、裁判所が指定した期日内に、調査結果を記載した報告書(以下「調査結果報告書」という)を裁判所に提出しなければならない。この場合、専門家は、調査を通じて知り得た事実を秘密として保持しなければならない。
6) 裁判所は、調査を受けた相手方当事者に、第5項の調査結果報告書を優先して閲覧させなければならない。
この場合、調査を受けた相手方当事者は、調査対象・範囲に該当しない資料、及び本人又は第三者の営業秘密に関する内容が調査結果報告書に含まれていることを理由として、その内容の削除を主張することができる。
7) 裁判所は、第6項による主張に理由があると認めるときは、その内容を調査結果報告書から削除したうえで、再提出するよう指定専門家に命じなければならない。ただし、調査結果報告書に含まれた営業秘密が、侵害の立証又は侵害による損害額算定に必ず必要な場合には、そうしない。
8) 当事者又はその訴訟代理人は、第5項から第7項までの手続を経て提出された調査結果報告書について、閲覧・複写(以下「閲覧等」という)を行う者を定めて、閲覧等を申請することができる。ただし、裁判所は、調査結果報告書に調査を受けた相手方当事者又は第三者の営業秘密が含まれているときは、民事訴訟法第163条第1項にもかかわらず、調査結果報告書の全部又は一部について閲覧等を行うことができる者の指定において、専門家による事実調査を申請した当事者(以下この条において「申請当事者」という)を除外することができる。
9) 第8項の申請書に記載される閲覧等を行う者は、次の各号に該当する者のうち、申請人が定めた者をいう。
1. 当事者又はその訴訟代理人
2. 弁理士、会計士等、調査結果報告書の内容を理解するために当事者又はその訴訟代理人が選任する者で、資料に関連する内容について専門的知識を有する者
10) 第8項ただし書により調査結果報告書の閲覧等を行うことができる者が指定された場合、調査結果報告書の全部又は一部が当該事件の他の訴訟記録の一部である、又は添付されているときは、裁判所は、民事訴訟法第163条第1項にもかかわらず、申請当事者を当該訴訟記録中の当該部分について閲覧等を行うことができる者の指定から除外することができる。
11) 第1項により調査を受ける相手方当事者は、指定専門家が要求する資料(第14条の12第1項による法律助言文書等、及び同条第4項により相手方当事者が法律助言文書等に該当すると主張する資料は除く。)を正当な理由なく提供しない等、調査を拒否・妨害又は忌避してはならない。この場合、調査を拒否・妨害又は忌避する場合には、裁判所は、資料の記載により証明しようとする事実に関する申請当事者の主張を真実と認定することができる。
12) 第1項による相手方当事者又はその訴訟代理人は、大法院規則の定めるところにより調査に参加することができる。
13) 裁判所は、第1項による調査により発生する相手方当事者の被害を保全するため必要な場合、第1項による調査を申請した当事者に対し、担保額及び担保提供期間を定めて担保を提供するよう命ずることができ、当事者がこれに従わないときは、当該調査申請を却下することができる。この場合、担保については「民事訴訟法」第122条、第123条、第125条及び第126条を準用する。
14) 第1項による調査に関する費用は、訴訟費用の一部とする。
15) 第1項による調査に関する費用の予納については、「民事訴訟法」第116条を準用する。
16) そのほか、第1項による調査の方法・手続・期間・費用、第7項による調査結果報告書の作成方式等、必要な事項は最高裁判所規則で定める。
17) 第1項による調査を命ずる裁判所の決定に対しては、異議申立てをすることができる。異議申立てに関する裁判所の決定に対しては、独立して不服申立てをすることができない。
第14条の12(調査対象及び範囲の制限) 1) 裁判所は、第14条の11第1項に査の決定をするに当たり、調査を受ける相手方当事者が、法律意見を求め、又はこれに関する意見を提供する目的で、その弁護士等の代理人との間で相互に授受した非公開資料、又は相手方当事者若しくはその弁護士等の代理人が訴訟を予見し、当該訴訟の準備又は遂行を目的として作成した非公開資料(以下「法律助言書等」という。)は、当該調査の対象及び範囲から除外しなければならない。
2)裁判所は、第1項により調査の対象及び範囲から除外される法律助言書等の確認が必要であると認める場合、相手方当事者の申立てにより、当該資料の目録を提出するよう命ずることができる。
3) 裁判所は、第2項により提出された目録に係る資料が法律助言書等に該当するか否かを判断するため、当該資料の提示を命ずることができる。この場合、裁判所は当該資料を他人に閲覧させてはならない。
4) 第14条の11第1項に基づく調査中に、第3項により法律助言書等に該当するか否かを判断した非公開資料以外に、相手方当事者が法律助言書等に該当すると主張する資料があるときは、指定専門家は当該資料に対する調査を中止し、相手方当事者から当該資料の目録の提出を受けて裁判所に提出しなければならない。ただし、相手方当事者が当該資料の目録を提出しない場合には、指定専門家はその事実を第14条の11第5項に基づく調査結果報告書に記載しなければならない。
5) 裁判所は、第4項により提出された資料の目録に係る資料が法律助言書等に該当するか否かを判断するため、当該資料の提示を命ずることができる。この場合、裁判所は当該資料を他人に閲覧させてはならない。
第17条の3中「第17条第3項に基づく支援業務に従事する」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を新設する。
1. 第14条の9第3項に基づき、陳述人の陳述を調書に記載する者のうち、公務員でない者
2. 第14条の11第2項に基づき指定された専門家のうち、公務員でない者
3. 第17条第3項に基づく支援業務に従事する者
4. 第18条の4の表題「(秘密保持命令違反罪)」を「(秘密保持命令等違反罪)」に改め、同条第1項中「秘密保持命令に違反した者は」を「秘密保持命令又は第14条の11第5項後段に基づく秘密保持義務に違反した者」に改める。
5. 第18条の6を下記とおりに新設する。
第18条の6(偽証罪)1)第14条の9第5項により宣誓した当事者でない陳述人が虚偽の陳述をしたときは、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
2)第1項の罪を犯した陳述人が、当該陳述に係る事件の裁判が確定する前に自白又は自首したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
第20条第1項を第2項とし、同条第2項を第4項とし、同条第4項(従前の第2項)中「第1項に」を「第2項に」に改め、第1項及び第3項をそれぞれ次のとおり新設する。
1) 裁判所は、決定により、正当な理由なく第128条の6第11項に違反して調査を拒否・妨害又は忌避する場合、次の各号の区分に応じた金額の過料を科す。
1. 法人の場合:1億ウォン以下
2. 法人の役員・従業員及びその他の利害関係人の場合:5千万ウォン以下
3) 第1項に基づく過料は、大法院規則で定めるところにより、裁判所が科し、徴収する。
附則
第1条(施行日)この法律は、公布後1年を経過した日から施行する。
第2条(訴訟に関する適用例)第14条の4、第14条の5、第14条の8から第14条の12まで、第17条の3、第18条の4、第18条の6及び第20条の改正規定は、この法律の施行後に訴えが提起される訴訟から適用する。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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担当者:大塚、徐(ソ)、權(クォン)(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195




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