知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】産業技術の流出防止及び保護の法律一部改正法律案(議案番号:2214098)

2025年11月11日

議案番号:2214098
提案日:2025年11月
提案者:産業通商資源中小ベンチャー企業委員長

1. 代替案の提案経緯

提案経緯

  1. 第429回国会(定期会)第2次産業通商資源特許小委員会(2025年9月10日)において、上記6件の法律案を審査した結果、各法律案を本会議に付議しないこととし、各法律案の内容を統合・ 調整して当委員会の代案を策定することにした。
  2. 第429回国会(定期会)第2次産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(2025年9月25日)において、産業通商資源特許小委員会が審査報告したように、6件の法律案はそれぞれ本会議に付議しない代わりに、産業通商資源特許小委員会が作成した委員会代案を提案することを議決した。

  3. 2. 代替案の提案理由及び主要内容


    「素材・部品・装備産業の競争力強化及びサプライチェーン安定化のための特別措置法」に基づく、中核戦略技術を産業技術の定義に含めるようにし、当該技術の流出を防止・保護することで、国家の安全保障と国民経済の発展に貢献するとともに、産業技術の流出及び侵害に関する訴訟において、裁判所の資料提出命令に関する内容をより具体的に規定することで、円滑な裁判の進行を図るものである。

    産業技術の流出防止及び保護に関する法律一部改正法律案


    産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部を下記とおりに改正する。
    第2条第1号中「リ」及び「ヌ」をそれぞれ「ヌ」及び「ル」とし、同号に、「リ」を下記とおりに新設する。
    リ.「素材・部品・装備産業の競争力強化及びサプライチェーン安定化のための特別措置法」第12条に基づき選定された中核戦略技術
    第22条の3の表題以外の部分を第1項とし、同条に第2項から第5項までをそれぞれ下記とおりに新設する。
    2) 裁判所は、資料の所持者が第1項による提出を拒否する正当な理由があると主張する場合、その主張の当否を判断するため、資料の提示を命ずることができる。この場合、裁判所はその資料を他の者に見せてはならない。
    3) 第1項により、提出されるべき資料が産業技術又は「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第2号に定める営業秘密(以下「営業秘密」という)に該当する場合であっても、侵害の証明又は損害額の算定に必ず必要なときは、第1項但し書きの正当な理由とはみなさない。この場合、裁判所は提出命令の目的の範囲内で閲覧できる範囲または閲覧できる者を指定しなければならない。
    4) 裁判所は、当事者が正当な理由なく資料提出命令に従わないときは、資料の記載に関する相手方の主張を真実であると認めることができる。
    5) 裁判所は、第4項に該当する場合において、資料の提出を申請した当事者が資料の記載について、具体的に主張することが著しく困難な事情があり、かつ資料をもって証明すべき事実を他の証拠をもって証明することも期待しがたいときは、当該当事者が資料の記載によって証明しようとする事実に関する主張を真実であると認めることができる。
    第22条の4第1項各号以外の部分本文中「産業技術に」をそれぞれ「産業技術又は営業秘密に」に、「産業技術を」をそれぞれ「産業技術又は営業秘密を」とし、同項各号以外の部分但書中「産業技術を」をそれぞれ「産業技術又は営業秘密を」とし、同項第1号中 「産業技術が」を「産業技術又は営業秘密が」とし、同項第2号中「産業技術が」を「産業技術又は営業秘密が」とし、「産業技術の」を「産業技術又は営業秘密の」とし、同条第2項第2号中「産業技術を」を「産業技術又は営業秘密を」とする。
    第22条の5第5項中「産業技術に」を「産業技術又は営業秘密に」とする。

    付則
    この法律は公布の日から起算して6か月を経過した日から施行する。

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