知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】 租税特例制限法の一部改正法律案(2213916)
2025年11月05日
提案日:2025年11月5日
提案者:チョン・イルヨン議員、他9人
提案理由及び主要内容
最近、輸出の関税障壁の高まりを受け、製造業中心のハードマネーよりも、コンテンツ産業を始めとする、ソフトマネーの重要性が増している。韓国知識財産研究院の報告書によると、海外からの知的財産権の使用料が10%増加すると、GDPが0.4%上昇すると分析している。
海外でK-カルチャーへの関心が高まっている中、韓国国内コンテンツの海外輸出を奨励・保護し、国家及び企業の競争力を確保するためには、知的財産権保護のための費用に対する税制優遇措置が必要だ。
これに伴い、著作権、特許権、実用新案権、意匠権などの知的財産権を出願・登録する場合には、出願・登録料、審査請求料、代理人着手金などの100分の10(中堅企業は100分の20、中小企業は100分の30)に相当する金額を所得税、又は法人税から控除しようとするものである (案 第25条の8新設等)。
租税特例制限法の一部改正法律案
租税特例制限法の一部を下記とおりに改正する。
第25条の8を下記とおりに新設する。
第25条の8(海外出願費用に対する税額控除) ① 韓国人が2028年12月31日までに、海外において大統領令で定める著作権、特許権、実用新案権、意匠権等の知的財産権を出願・登録する場合、出願・登録料、審査請求料、代理人着手金等、大統領令で定める関連費用(以下この条において 「海外出願費用」という)の100分の10(中堅企業は100分の20、中小企業は100分の30)に相当する金額を、その費用を支出した日が属する課税年度の所得税(事業所得に対する所得税に限る)又は法人税から控除する。
② 海外出願費用を計算する際に、国・地方自治体・「公的機関の運営に関する法律」に基づく公的機関及び「韓国地方公企業法」に基づく、地方公企業等から支援を受けた海外出願費用は除外する。
③ 第1項の適用を受けようとする韓国人は、大統領令の定めにより税額控除申請を行わなければならない。
第72条第2項中「第25条の6」を「第25条の6、第25条の8」とする。
第127条第4項本文中「第25条の6」を「第25条の6、第25条の8」とする。
第128条第1項本文中「第25条の6」を「第25条の6、第25条の8」とする。
第132条第1項第3号中「第25条の6、第25条の7」を「第25条の6から第25条の8まで」とし、同条第2項第3号中「第25条の6」を「第25条の6、第25条の8」とする。
第144条第1項中「第25条の6、第25条の7」を「第25条の6から第25条の8まで」とし、同条第2項中「第25条の6、第25条の7」を「第25条の6から第25条の8まで」とする。
附 則
第1条(施行日)この法律は、2026年1月1日から施行する。
第2条(海外出願費用に対する税額控除に関する適用例)第25条の8の改正規定は、この法律の施行後、支出する費用から適用する。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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