知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】 特許法の一部改正法律案(議案番号:2213972)

2025年11月06日

議案番号:2213972
提案日:2025年11月6日
提案者:クァク・サンオン議員、他9人

提案理由


現行法は、特許権者及び専用実施権者の権利保護のため、差止請求権、損害賠償請求権、具体的行為の内容・方式等の提示義務及び資料提出命令制度等、特許侵害訴訟における様々な保護手段を設けている。
しかし、特許権侵害訴訟における侵害行為の立証に必要な証拠資料及び損害額算定に必要な証拠資料は、一般的に侵害者が保有しているが、特許侵害者が訴訟過程で証拠資料を提出しない、あるいはこれを毀損し、実際には特許関連の侵害訴訟で証拠として活用できないようにする場合があり、特許権者は依然として侵害に関する証拠確保及び被害立証に困難を経験している。
国家知識財産委員会の統計資料によると、特許権侵害訴訟における特許権者の勝訴率はわずか14.8%であり、第一審の処理期間も606日かかる実情である。特に損害額算定に必要な証拠がなく、裁判官の自由裁量によって損害額が決定される割合が約84.9% (知識財産研究院、2024年)に達するなど、特許権者の権利救済に限界が顕著になっている。
一方、米国では特許権者が証拠開示制度(Discovery)を活用し、全方位に証拠確保ができ、ドイツでは専門家調査制度(Inspection)を設け、裁判所が指定した専門家により侵害立証に必要な証拠又は損害額算定に必要な証拠を調査するようにし、日本はドイツの制度を参考に専門家による事実調査を基に証拠確保が可能となるよう制度を整備した経緯がある。
これを受け、「特許法」を一部改正することにより、専門家による事実調査、法廷外供述の録取及び資料保全命令制度を導入する一方、現行の資料保全命令制度及び秘密保持命令制度を改善し、特許侵害訴訟における実体的真実を明らかにすることで、特許権者及び専用実施権者の権利保護を強化し、迅速に紛争が解決することを目的としている。

主要内容


  1. 侵害の証明又は侵害による損害額の算定に必要な資料の毀損を防止するため、資料保全命令制度を新設する(案第128条の3新設)。
  2. 侵害の証明又は侵害による損害額の算定に関連する事実や資料の検証のため、当事者及び第三者を対象に法廷外の場所で尋問できるよう、当事者による尋問制度を新設する(案第128条の4新設)。
  3. 当事者による尋問制度の円滑な運営のため、裁判所は必要に応じて当事者に弁護士選任を命じる制度を新設する(案第128条の5新設)。
  4. 侵害の証明又は侵害による損害額の算定に必要な証拠確保のため、裁判所が指定した専門家が当事者の事務所等に出入りし、必要な調査を行える手続を新設する(案第128条の6新設)。
  5. 専門家による調査手続において、当事者と法律代理人の間で、授受された法律意見書は調査対象から除外されるよう関連規定を新設する(案第128条の7新設)。
  6. その他、資料提出命令制度及び秘密保持命令制度等、現行制度の運営上の不備点を改善しようとするものである(案第132条等)。

    特許法の一部改正法律案


    特許法の一部下記とおりに改正する。
    第128条の3から、第128条の7まで、それぞれ下記とおりに新設する。
    第128条の3(資料保全命令及び効果) 1)裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟が提起された場合、又は提起されることが合理的に予見される場合であって、下記の各号に掲げる事実が認められる際、当事者の申請に基づき、侵害の証明又は侵害による損害額の算定に必要な資料を占有・管理・保管する者に対し、当該資料が毀損され又は使用され得ない状態にならないよう、1年の範囲内で期間を定めて資料保全を命ずることができる。この場合、裁判所は当事者の申請に基づき、1回に限り1年の範囲内でその期間を延長することができる。
    1. 資料保全命令の対象となる資料を特定するのに十分な事実
    2. 資料保全を命じなければ、申請人に回復不能な損害が発生する恐れがあるという事実
    2)当事者が第1項に基づく資料保全命令を申請する場合、次の各号の事項を明らかにしなければならない。
    1. 資料を占有・管理・保管する者
    2. 証明すべき事実
    3. 保全しようとする資料
    4. 資料保全の理由
    3) 裁判所は、第1項による、資料保全命令をする場合、資料を占有・管理・保管する者に意見を陳述する機会を与えることができる。
    4) 裁判所は、第1項による、資料保全命令により生じる占有・管理・保管者の損害を保全するため、必要な場合、第1項の資料保全命令を申請した当事者(以下この条において「申請当事者」という。)に対し、担保額及び担保提供の期間を定めて担保を提供するよう命ずることができ、その当事者がこれに従わないときは、その申請を却下することができる。この場合、本項の担保については、「民事訴訟法」第122条、第123条、第125条及び第126条を準用する。
    5) 資料を占有・管理・保管する者が、第1項の資料保全命令に従わない際、裁判所は資料の記載によって証明しようとする当事者の主張を真実であると認めることができる。
    6)資料を占有・管理・保管する者は、第1項の資料保全命令の対象となった資料を電子的形態で管理しており、業務上の理由などで、その資料を更新する必要がある場合には、裁判所の許可に従い、その命令を受けた際の現状のそのまま、写しを裁判所に提出した後、その資料を更新することができる。この場合、写しの提出などについては、最高裁判所の規則により定める。
    7) 資料保全を命ずる裁判所の決定については、異議の申立てをすることができる。 この場合、異議の申立てに関する裁判所の決定に対しては、独立して不服を申し立てることができない。
    8) 裁判所は、第1項による資料保全命令があった後、7日以内に申請当事者が第1項による、訴訟を提起しない場合には、2週間以上の期間を定めて、申請当事者に訴訟提起を証明するよう命じなければならない。
    9)申請当事者が第8項の規定に基づき、指定した期間内に訴訟を提起したことを証明する書類を提出しない時、裁判所は、職権又は相手方当事者の申請に基づく決定により、申請当事者に対し、資料保全命令に関する費用の負担及び資料保全命令の取消しを命ずることができる。
    10) 第9項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
    11)第1項の規定による資料保全命令に関する費用は、第1項による訴訟に関する訴訟費用の一部とする。
    12)第1項の管轄裁判所については、「民事訴訟法」第376条を準用する。
    第128条の4(当事者による尋問等)1)裁判所は、特許権又は専用実施権侵害訴において、当事者の申立てによる決定により、両当事者に対し、侵害の証明又は侵害による損害額の算定に係る事実又は資料の検証に必要な者(当事者を含む)を対象として、次の各号の事項を考慮し、相互に尋問させることができる。
    1. 申述人の数、尋問の範囲(第128条の7第1項による法律意見書等は除く。 以下この条において同じ。)·方法·場所及び弁護士選任の可否等が相手方当事者に過度な負担をもたらすか否か
    2. 資料又は当事者が主張する事実の検証又は資料の保全のために必要な事項であるか否か
    2) 裁判所は第1項による尋問と関連して必要な場合、弁論準備期日を指定し、最初の弁論期日前に第1項による尋問手続きを終えるように尋問期間を定めることができる。
    3) 裁判所は、第1項による両当事者に尋問を行う際、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「裁判所事務官等」という)に陳述人の陳述に映像録画装置を使用して映像録画及び録音を行わせなければならない。
    1. 裁判所書記官·裁判所事務官·裁判所主事又は裁判所主事補
    2. 「公証人法」第1条の2第1号による公証人
    3.第1号から第2号に規定する者に準ずるものであって、第1項の尋問に関する業務を遂行するのに適した者
    4) 裁判所事務官等については、「民事訴訟法」第50条を準用する。
    5) 裁判所事務官等は、陳述人に第1項の規定による尋問に先立ち、次の各号の事項を告知した後、宣誓を行わせなければならない。 ただし、特別の事由がある際は、尋問上、宣誓を行わせることができる。
    1. 事件番号及び事件名
    2. 裁判所事務官等の氏名
    3. 宣誓の義務及び趣旨
    4. 次の事項に関する警告
    イ. 当事者が陳述人である場合(法定代理人が陳述人である場合を含む。 以下同じ): 虚偽陳述に対する制裁
    ロ. 当事者以外の第三者が陳述人である場合:偽証の罰
    5. その他、裁判官が第1項の尋問に関し、告知が必要と認めた事項
    6) 裁判所事務官等は、第1項による尋問が完了した後、遅滞なく次に掲げる事項が記載された書面である陳述経過要約書を書面で作成し、映像録画物(録音物を含む。 以下同じ。)とともに裁判所に提出しなければならない
    1. 事件の表示
    2. 裁判所事務官等の氏名
    3. 出席した当事者·代理人·通訳人と出席しなかった当事者の氏名
    4. 尋問期日及び場所
    5. 陳述人の人的事項
    6. 尋問内容、方法及び手続に関する当事者の異議の要旨
    7. 陳述拒否及び宣誓拒否があった場合には、その内容の要旨
    8. 宣誓をさせず、当事者でない陳述人を尋問した場合のその要旨
    9. その他、尋問の進行経過を確認するために必要な事項
    7) 第1項による尋問の進行中、尋問内容、方法及び手続き等に関して、異議のある当事者は、異議内容を明確に陳述する方法により、異議を提起することができる。 この場合、裁判所事務官等は、その異議の要旨を陳述経過要約書に記載した後、引き続き尋問手続を進行しなければならない。
    8)両当事者は第3項に基づき、映像録画物について閲覧·複写をすることが可能であり、その映像録画物の全部又は一部と及びこれに関する録音書を証拠として提出することができる。 この場合、裁判所は、必要があると認める場合には、当事者に対し尋問内容全体を記録した映像録画物とこれに関連する録音書を提出するよう命ずることができる。
    9) 当事者は、映像記録物及びこれに係る録音書に第128条の7第1項に基づく、法律意見書などに関する陳述が含まれたことを理由として、その内容の削除を主張することができる。
    10) 裁判所は、第9項に基づく主張に理由があると認める際は、映像記録物とこれに係る筆記録からその内容を削除しなければならない。
    11) 両当事者のうち、一方が正当な理由なくに出頭しない、宣誓又は陳述を拒否する際、第1項に基づく尋問手続きを妨害する行為があった際は、裁判所は次のいずれか一つ以上の制裁を課すこと ができる。
    1. 陳述人が陳述する内容に関する相手方当事者の主張を真実と認定 2.陳述人が陳述する内容について具体的に主張することが著しく困難であり、陳述人として証明する事実を他の証拠で証明することを期待することが困難な事情が疎明される場合、証明すべき事実に関する相手方当事者の主張を真実であると認定
    12) この法律に特別な規定がある場合を除き、当事者でない陳述人を第1項により尋問する場合には、「民事訴訟法」第303条から第309条まで、第311条、第312条、第314条、第315条、第321条から 第324条まで、 第327条の2及び第328条を、当事者である陳述人を 第1項に基づき尋問する場合には、「民事訴訟法」 第309条, 第321条,第 322条, 第327条第1項、第327条の2及び第370条を準用する
    13) 当事者でない陳述人が陳述拒否又は宣誓拒否をする場合、拒否する理由を疎明しなければならない。
    14) 第1項の尋問に対する裁判所の決定に対しては、異議の申立てをすることができる。 この場合においては、異議の申立てに関する裁判所の決定については、独立して不服を申し立てることができない。
    15) その他、第1項による尋問に必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
    第128条の5(弁護士選任命令)1)裁判所は、第128条の4第1項の規定による尋問の円滑な進行のために、当事者が弁護士を訴訟代理人に選任する必要性が認められる場合、その当事者に期間を定めて弁護士を選任するよう命ずることができる。
    2) 裁判所は、当事者が第1項の規定による命令を受けたにも関わらず、定められた期間内に弁護士を選任しない場合、第128条の4第1項による尋問を許容する決定を取り消すことができる。
    3)裁判所は、第128条の4第1項の規定に基づく、申請の相手方当事者が第1項の規定による命令を受けたにも関わらず、正当な事由なくこれに応じず、第128条の4第1項の規定による尋問が実施されないようにするなど、尋問手続を妨害する際は、第128条の4第11項の規定による制裁を課すことができる。
    第128条の6(専門家による事実調査)1)裁判所は、特許権又は専用実施権侵害訴訟において、次の各号の全て該当する場合、侵害の証明又は、侵害による損害額の算定に必要な証拠確保のため、当事者の申請により調査すべき証拠に係る分野の専門家を指定し、指定された専門家(以下「指定専門家」という)に、相手方当事者の事務所、工場及びその他相手方当事者が管理する場所へ出入りし、相手方当事者及びその従業員等に質問を行うこと、資料を閲覧·複写・装置の作動・計測・実験など必要な必要な調査を行わせることができる。 1. 相手方当事者が特許権又は専用実施権を侵害した相当な可能性があること
    2. 調査の必要性と比較して相手方の負担が過重でないこと
    3. 当事者が他の手段で証拠を収集することを期待することが困難であること
    2) 裁判所は次の各号のいずれかに該当する者のうち1人以上を第1項の専門家として指定することができる。 この場合、第3号による弁護士の資格を有する者を含めなければならない。
    1. 「裁判所組織法」第54条の2·第54条の3に基づく技術心理官又は調査官
    2. 民事訴訟法第164条の2又は法第154条の2に基づく専門審理委員
    3. 「弁護士法」第4条に基づく弁護士の資格を有する者
    4. 「弁理士法」第3条に基づく弁理士の資格を有する者
    5. その他最高裁判所規則で定める者
    3) 裁判所は、第1項による調査の決定に先立ち、弁論準備期日を指定し、当事者及び相手方当事者に技術説明又は意見を陳述する機会を与えなければならない。
    4) 裁判所は、第1項による指定専門家については、「民事訴訟法」第50条を準用する。 この場合において、「裁判所事務官等」は、「専門家」とみなす。
    5) 第1項に基づき、指定された専門家は、裁判所が指定した期日内に調査結果を記載した報告書(以下「調査結果報告書」という)を裁判所に提出しなければならない。 この場合、専門家は調査を行う際に知った事実を秘密に保持しなければならない。
    6) 裁判所は、調査を受けた相手方当事者に、第5項の調査結果報告書を優先的に閲覧させなければならない。 この場合において、調査を受けた相手方は、調査の対象・範囲に該当しない資料及び本人又は第三者の営業秘密(不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第2条第2号の規定による営業秘密をいう。 以下同じ。)に関する内容が調査結果報告書に含まれていることを理由に、その内容の削除を主張することができる。
    7) 裁判所は、第6項による主張に理由があると認める時は、その内容を調査結果報告書から削除した後、改めて提出するよう指定専門家に命じなければならない。 ただし、調査結果報告書に含まれる営業秘密が侵害の証明又は侵害による損害額算定に必ず必要な場合は、この限りではない。
    8) 当事者又は、その訴訟代理人は、第5項から第7項までの手続を経て提出された調査結果報告書の閲覧·複写(以下「閲覧等」という。)を行う者を定め、閲覧等を申請することができる。 ただし、裁判所は、調査結果報告書に調査を受けた相手方当事者又は第三者の営業秘密が含まれている際は、「民事訴訟法」第163条第1項にもかかわらず、調査結果報告書の全部又は一部について閲覧等を行うことができる者の指定において、専門家による事実調査を申請した当事者(以下この条において「申請当事者」という)を除外することができる。
    9) 第8項の申請書に記載される閲覧等を行う者は、次の各号に該当する者のうち、申請人が定めた者を意味する。
    1. 当事者又はその訴訟代理人 2.弁理士、会計士等、調査結果報告書の内容を理解するために当事者又はその訴訟代理人が選任する者であり、関連内容について専門的な知識を有する者
    10) 第8項ただし書に基づき、調査結果報告書の閲覧等ができる者に指定された場合、調査結果報告書の全部又は一部が当該事件の他の訴訟記録の一部であり、又は添付されている場合、裁判所は、「民事訴訟法」第163条第1項にもかかわらず、申請当事者を当該訴訟記録中の該当部分について閲覧等ができる者の指定から除外することができる。
    11)第1項の規定に基づき、調査を受ける相手方当事者は、指定専門家が要請する資料(第128条の7第1項の規定による法律意見書等及び同条第4項の規定により、相手方当事者が法律意見書等に該当すると主張する資料を除く。)を正当な理由なく提供しない等、調査を拒否·妨害又は忌避してはならない。
    この場合、相手方当事者が第1項による調査を拒否·妨害又は忌避する場合には、裁判所は資料の記載によって証明しようとする事実に関する申請当事者の主張を真実であると認めることができる。
    12) 第1項による、相手方当事者又はその訴訟代理人は、最高裁判所規則が定めるところにより調査に参加することができる。
    13) 裁判所は、第1項の規定による調査により生じる相手方当事者の被害を保全するために必要な場合、第1項の規定による調査を申請した当事者に対し、担保額及び担保提供の期間を定め、担保を提供するよう命ずることができ、当事者がこれに従わないときは、その調査申請を却下することができる。
    この場合、担保については、「民事訴訟法」第122条、第123条、第125条及び第126条を準用する。
    14) 第1項による調査に関する費用は、訴訟費用の一部とする。
    15) 第一項による調査に関する費用の予納については、「民事訴訟法」第116条を準用する。
    16) その他に第1項による調査の方法·手続·期間·費用、第7項による、調査結果報告書の作成方式など必要な事項は最高裁規則で定める。
    17) 第1項による調査を命ずる裁判所の決定については、異議の申立てをすることができる。 異議の申立てに関する裁判所の決定については、独立して不服を申し立てることができない。
    第128条の7(調査対象及び範囲の制限) 1) 裁判所は、第128条の6第1項の規定に基づく調査の決定をしようとする場合において、調査を受ける相手方当事者が法律意見を求める目的、又はそれに対する意見を提供するために、その弁護士等代理人間で相互に授受した非公開資料、又は相手方当事者若しくはその弁護士等代理人が訴訟を予見し、その訴訟の準備若しくは遂行を目的として作成した非公開資料(以下「法律意見書等」という)をその調査の対象及び範囲から除外しなければならない。
    2) 裁判所は、第1項に基づき、調査の対象及び範囲から除外される法律意見書等の確認が必要だと認められる場合、相手方当事者の申請に基づき、当該資料の目録を提出するよう命ずることができる。
    3) 裁判所は、第2項の規定に基づき、提出された目録に該当する資料が法律意見書等に該当するか否かを判断するため、当該資料の提示を命ずることができる。 この場合、裁判所は、その資料を他の者に閲覧させてはならない。
    4) 第128条の6第1項による調査中に、第3項に基づく法律意見書等に該当するか否かを判断した非公開資料以外に、相手方当事者が法律意見書等に該当すると主張する資料がある場合、指定専門家は当該資料に関する調査を中止し、相手方当事者からその資料の目録を提出させ、裁判所に提出しなければならない。 ただし、相手方当事者が当該資料の目録を提出しない場合、指定専門家は、その事実を第128条の6第5項による調査結果報告書に記載しなければならない。
    5) 裁判所は、第4項の規定に基づき、提出された資料の目録に該当する資料が、法律意見書等に該当するか否かを判断するため、該当資料の提示を命ずることができる。 この場合、裁判所は、その資料を他の者に閲覧させてはならない。
    第132条第1項中「申請により」を「申請による決定で」とし、同項「所持者が」を「所持者が第128条の7による法律意見書等」とし、同条第2項中「資料の」を「第1項に基づく、当事者の申請がある場合、資料の所持者に意見を述べさせることができ、その資料の」とし、同条第3項中「範囲又は閲覧ができる者を指定しなければならない」を「範囲又は者を指定(『民事訴訟法』第163条第1項にもかかわらず、当事者を指定から除外しなければならない」とし、第6項から第8項を次のように新設する
    6) 裁判所は、第1項に基づき資料提出を命ずる場合、両当事者の協議が必要だと認めるときは、期日を定めて両当事者に出席を命ずることができる。
    7) 第1項に基づく、資料提出の申し立てを認容する裁判所の決定に対しては、相手方当事者は異議申請をすることができる。 この場合、異議の申立てに関する裁判所の決定については、独立して不服を申し立てることができない。
    8) 第1項の規定に基づく申請に関連し、該当法律に規定していない事項については、「民事訴訟法」第345条及び第346条を準用する。
    第224条の3第5項中「即時抗告をすることができる。」を「異議の申立てをすることができる。 この場合、異議の申立てに関する裁判所の決定については、独立して不服を申し立てることができない。」とし、同条第6項を次のように新設する。
    6) 第一項の規定による秘密保持命令を受けた訴訟代理人(第128条の6第9項第2号による専門的な知識を有する者を含む)は、その代理する当事者が第128条の6第8項及び第10項又は第132条の3項後段の規定により閲覧をすることができる者から除かれた場合、その当事者に対しても秘密を保持しなければならない。
    第224条の4第3項中「即時抗告をすることができる。」を「異議の申立てをすることができる。 この場合、異議の申立てに関する裁判所の決定については、独立して不服を申し立てることができない。」とする。
    第226条の2第2項中「専門心理委員は」を「次の各号のいずれかに該当する者は」とし、同項に各号を次のように新設する。
    1. 第128条の4第3項に基づき、陳述人の陳述を映像録画する者で公務員でない
    2. 第128条の6第2項に基づき、指定された専門家で公務員ではない者
    3. 第154条の2に基づき、指定された専門審理委員
    第227条第2項を第3項とし、同条に第2項及び第4項をそれぞれ次のように新設する。 2) 第128条の4第5項に基づき、宣誓した当事者でない陳述人が虚偽で陳述する場合には、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
    4) 第2項の規定による罪を犯した陳述人が陳述した事件の裁判が確定する前に自白し、又は自首した場合には、その刑を減軽又は免除することができる。
    第229条の2の題名中「違反罪」を「等違反罪」とし、同条第1項中「第224条の3第1項に」を「第128条の6第5項後段による秘密保持義務及び第224条の3第1項に」とする。
    第232条第1項及び第2項をそれぞれ第2項及び第4項とし、第4項(従前の第2項)のうち「第1項に」を「第2項に」とし、同条における第1項及び第3項をそれぞれ次のように新設する。
    1) 裁判所は、決定により正当な理由なくに第128条の6第11項に違反して調査を拒否·妨害または忌避する場合、次の各号の区分に応じた金額の過怠金を賦課する。
    1. 法人の場合:1億ウォン以下
    2. 法人の役員·従業員とその他の利害関係人の場合:5千万ウォン以下
    3) 第1項による過怠金は最高裁規則で定めるところにより、裁判所が賦課·徴収する。

    附則
    第1条(施行日) この法律は、公布後1年を経過した日から施行する。
    第2条(訴訟に関する適用例) 第128条の3から第128条の7まで、第132条及び第224条の3、第226条の2、第227条、第229条の2、第232条の改正規定は、この法律の施行後に提起される訴訟から適用する。

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