知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】 租税特例制限法の一部改正法律案(議案番号:2213962)

2025年11月06日

議案番号:2213962
提案日:2025年11月6日
提案者:シン・ジョンフン議員、他13人 

提案理由及び主な内容

現行法は、特許権等を取得又は譲渡・貸与して発生する所得については、当該所得に対する所得税又は法人税の一部を減免する制度を設けている。
しかし、英国、フランスなどの主要先進国では、特許権等を事業化して発生した所得に対しても税制優遇を行う、いわゆる「パテントボックス(patent box)制度」を運用しており、韓国でも関連制度の運用必要性が提起されている。ただし、技術事業化への適用主体を中小企業・中堅企業又は、韓国国内復帰企業とし、適用対象を国家研究開発事業又は、新成長分野に限定することで、円滑な制度定着と効果の不確実性を低減することを目的とする。
これにより、中小・中堅企業又は、韓国国内復帰企業が特許権等を利用して国家研究開発事業の遂行過程又は、結果において創出・派生されたもの、あるいは新成長分野の財貨や業務委託を供給、提供することにより発生する所得については、所得税又は、法人税の100分の15(中小企業の場合は100分の30)を税額控除することで、特許権等を活用した技術事業化を促進しようとするものである。(案第12条第4項新設等)。

租税特例制限法の一部改正法律案


租税特例制限法の一部を下記とおりに改正する。
第12条の表題中「技術の移転及び技術取得」を「技術移転・取得及び事業化」とし、同条第4項及び第5項をそれぞれ第5項及び第6項とし、同条に第4項を下記とおりに新設し、同条第6項(従前の第5項)中「第3項」を「第4項」とする。
④ 中小企業、大統領令で定める中堅企業又は「海外進出企業の韓国国内復帰支援に関する法律」第2条第4号に基づく韓国国内復帰企業が、大統領令で定める自己研究・開発した、特許権等又は内国人から取得、又は譲渡・貸与を受けた特許権等 (大統領令で定める特殊関係者から取得、又は譲渡・貸与を受けた特許権等は除く)を利用して、生産した下記の各号のいずれかに該当する財貨又は役務を供給、又は提供することにより生じる所得については、当該所得に対する所得税又は法人税の100分の15(中小企業の場合は100分の30)に相当する税額を減免する。
1. 国家研究開発事業の遂行過程において、又はその結果により創出又は派生される大統領令で定める財貨又は役務
2. 新成長分野と関連する大統領令で定める財貨又は役務
第128条第2項・第3項及び第4項各号以外の部分本文中「第12条第1項・第3項」をそれぞれ「第12条第1項・第3項・第4項」とする。
第132条第1項第4号各目以外の部分本文及び同条第2項第4号各目以外の部分本文中「第12条第1項・第3項」をそれぞれ「第12条第1項・第3項・第4項」とする。

附則
第1条(施行日)この法律は、公布後6か月を経過した日から施行する。
第2条(技術移転・取得及び事業化等に対する課税特例に関する適用例)
第12条第4項の改正規定は、この法律施行後に発生する所得分から適用する。

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