知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】 著作権法の一部改正法律案(議案番号:2213948)

2025年11月06日

議案番号:2213948
提案日:2025年11月6日
提案者:キム・ギョフン議員、他10人
                     

提案理由及び主要内容


現行法は、文化体育観光部長官が著作権の保護等に関する施策を策定し、不法複製等の著作財産権侵害に対して5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処している。
しかし、K-ウェブトゥーンなどは、韓国のコンテンツ産業を牽引する次世代中核産業として注目されているにもかかわらず、現行の処罰規定が実効的でないため、違法流通による著作権侵害被害が深刻であるだけでなく、政府レベルの著作権保護対策が不十分であるとの指摘がある。
これを受け、文化体育観光部長官は著作権保護に向けた総合対策を3年ごとに策定し、著作権保護に関連する推進計画を毎年策定・施行するとともに、著作財産権侵害に対する処罰を強化することで、著作権などの保護に積極的に対応しようとする(案第2条の2及び第136条)。 

著作権法の一部改正法律案


著作権法の一部を下記とおりに改正する。
第2条の2の表題中の「保護に関する施策」を「保護総合対策」とし、同条第1項各号以外の部分中の「施策を策定・施行することができる」を 「事項を含む著作権保護に向けた総合対策を3年ごとに策定しなければならない」とし、同条第2項を第3項に、同条に第2項を次のように新設し、同条第3項(従前の第2項)中「第1項による施策の」を「第1項及び第2項による総合対策及び推進計画の」とする。
② 文化体育観光部長官は、第1項に基づく総合対策に従い、著作権保護に関連する推進計画を毎年策定・施行しなければならない.
第136条第1項各号以外の部分中「5年」を「7年」に、「5千万ウォン」を「1億ウォン」とする。


附則

第1条(施行日)この法律は、公布日から起算して6か月を経過した日から施行する。
第2条(著作権保護施策に関する経過措置)この法律施行の際、文化体育観光部長官が策定した著作権保護施策は、第2条の2の改正規定に基づき、策定された著作権保護総合対策及び推進計画とみなす。

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