知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】「特許権等の登録令施行規則」の一部改正令案(特許庁公告第2025-208号)

2025年09月02日

「特許権等の登録令施行規則」の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2025年9月2日
特許庁長

「特許権等の登録令施行規則」の一部改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

正当な権利者による意匠登録の移転請求制度の導入等について定める「デザイン保護法」が改正(法律第20962号、2025年5月27日公布、2025年11月28日施行)されることにより、これに必要な手続きと書式を見直す目的である。
合わせて、出願人の不便を解消するために削除される部分デザインの項目に関する登録原簿上の記載事項を見直し、発明の実施類型に追加された「輸出」を記載要領の例として追加し、国際デザインの登録原簿の記載事項の中「デザイン」登録番号と規定しているところを「国際」登録番号に訂正する目的である。

2.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2025年10月13日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(宛先:産業財産登録課長)に提出してください。

イ.予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
ロ.氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
ハ.その他参考事項

※送り先
◇大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎特許庁産業財産登録課4棟1605号(〒35208)
電子郵便:sophyai13@korea.kr
Fax:(042)472-3467

3.その他事項

その他詳細については特許庁ホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます「冊子/統計>法令及び条約>立法予告」をご参照ください。または、特許庁産業財産登録課(電話:(042)481-5233)にお問い合わせください。

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