知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【再立法予告】商標法施行規則の一部改正令案(特許庁公告第2025-201号)
2025年08月28日
商標法施行規則の一部改正令案を再立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2025年8月28日
特許庁長
商標法施行規則の一部改正令案の再立法予告
1.改正理由
- 代理人(代表者)申告書、意見書、出願書、補正書(補完書)及び国際出願に関連する書類の中で不要な記載要領の削除
- 2023年8月1日「特許料等の徴収規則」改正時に手数料の加算基準が指定商品20個→10個に下げられ、この点を商標登録出願書に反映
- 提出人、代理人の氏名のアルファベット表記に関連する記載要領の変更(案別紙書式第1号、第2号、第5号、第35号、第39号、第40号、第41号)
-提出人、代理人の名称の書き方をアルファベット表記のみに制限するとの内容を削除 - 記載要領において手数料が加算される指定商品の個数を20個から10個に変更(案別紙書式第3号)
- 予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
- 氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
- その他参考事項 ※送り先
2.主要内容
3.意見提出
この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2025年10月10日までに国民参加立法センター
◇住所:大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎4棟1306号(〒35208)
電子郵便:payoper@korea.kr
Fax:(042)472-3468
4.その他事項
その他詳細については特許庁商標審査政策課(電話:(042)481-3935、Fax:(042)472-3468)にお問い合わせください。また、立法予告の改正案は政府立法支援センター

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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