知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】商標法の一部改正法律案(議案番号:2211835)
2025年07月30日
議案番号:2211835
提案日:2025年7月30日
提案者:オ・セヒ議員(共に民主党)外14人
提案理由及び主要内容
特許庁は「公共機関における情報公開に関する法律」第3条等に基づき、原則、出願された商標に関する情報を公開している。しかし、現行法上、出願された商標の情報公開に関する明確な根拠になる規定がなく、最近、知財情報検索サービスから公開された出願商標情報の閲覧の禁止又は非公開を要請する相談が相次いでいる。また、書類の搬出禁止及び鑑定・証言等の制限を定める条項の題目が「公開禁止」という文言を含めているため、商標登録出願等に関する書類全般について公開を禁止することと誤解の余地があるとの指摘がある。
従って、出願された商標の情報公開に関する法的根拠を設け、書類の搬出禁止及び鑑定・証言等の制限を定める条項の題目の中「公開禁止」を「鑑定等の禁止」に変更することで、法体系の明確性と予測可能性を高める目的である(案第215条等)。
商標法の一部改正法律案
商標法の一部を次のように改正する。
第215条の題目の中「書類」を「出願された商標の公開及び書類」に改め、同条の題目の外の部分を第2項に改め、同条に第1項を次のように新設する。
①出願された商標に関する事項は公開され、公開の範囲及び方法は特許庁長が定めて告示する。
第216条の題目の中「搬出と公開」を「搬出及び鑑定等の」に改める。附則
この法律は、公布した日から施行する。
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