知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【行政予告】「弁理士資格取得のための実務修習規定」の一部改正告示(案)(特許庁公告第2025-123号)

2025年04月18日

特許庁公告第2025-123号
「弁理士資格の取得のための実務修習規定」を改正するに当たり、その改正理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第46条に基づいて次のとおり公告します。

2025年4月18日
特許庁長

「弁理士資格の取得のための実務修習規定」の一部改正令告示(案)の行政予告

1.改正理由

弁理士の実務修習に関する下位法令が改正されたことにより、集合教育をEラーニングの方法で実施できる根拠が設けられたことで、それに関連する告示を見直し、新規弁理士として十分な実務能力を養うことができるよう、集合教育における実習課題物の提出に関する根拠を設ける等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する目的である。

2.主要内容

  1. 集合教育における実習課題物の提出に関する根拠を設ける(案第6条の2)。
  2. 集合教育のうち、対面の方法で実施しなければならない必須の細部科目等を新設する(案第6条第2項及び第3項)。
  3. 実務修習規定の中、「公暇」という表現を「欠講」に変更し、国家専門資格試験の受験等欠講を認める事由を追加する(案第22条)。
  4. 現在、休・廃業の状態であるか、懲戒処分を受けた弁理士に対し、現場研修の指導人員から除外する規定を設ける(案第24条)。
  5. 現場研修機関の不認定の事由に、現場研修機関が嘘・不正な方法により研修を運営するか、虚偽で履修の実績を認める場合を追加する(案第33条)。
  6. 現場研修対象者の出席を管理する現場研修対象者の出席管理簿を新設する(案別紙第5号の2書式)。
  7. 3.意見提出

    この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2025年5月8日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:産業財産人力課長)に提出してください。
    イ.予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
    改正案 修正案 修正の事由

    ロ.氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
    ハ.その他参考事項

    ※送り先
    ◇大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎4棟産業財産人力課(〒35208)
    電子郵便:namuya77@korea.kr
    Fax:(042)472-3421

    4.その他事項

    その他詳細については特許庁産業財産人力課(電話:(042)481-5183、FAX:(042)472-3421)にお問い合わせください。また、行政予告に関する改正案は特許庁ホームページ(冊子/統計>法令及び条約>立法予告)をご参照ください。

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