知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】弁理士法の一部改正法律案(議案番号:2207203)

2025年01月02日

議案番号:2207203
提案日:2025年1月2日
提案者:パク・サンウン議員(国民の力)外12人

提案理由

知的財産が企業の主要資産として浮上したことにより、経済・司法・行政等様々な分野で知的財産鑑定の活用が増加しており、最近特許権評価額の水増し等が社会的問題として浮上したことで、国レベルでの知的財産価値評価に係る品質管理の必要性がさらに高まっている。
一方、現行「発明振興法」により発明等の評価機関が遂行する知的財産価値評価については品質管理が行われているが、弁理士が遂行する鑑定業務においては価値評価の基準や一定の手続き等がないため、法律消費者は弁理士が関連業務を遂行する際に基準や手続きを正確に遵守したかを把握することができないため、問題を解決できる制度的改善が必要だとの意見が提起されている。
従って、弁理士が知的財産価値評価に係る鑑定業務を遂行する場合、発明等の評価機関と同一に「発明振興法」に基づく評価基準を遵守するようにし、その鑑定結果書を提出するよう求めることで知的財産価値評価の品質と信頼性を高める目的である。

主要内容

  1. 弁理士が発明等の評価に該当する鑑定業務を遂行する場合、「発明振興法」第31条の2に基づく評価基準を遵守するようにする(案第7条の4第1項の新設)。
  2. 弁理士は発明等の評価に該当する鑑定業務を遂行する上で業務上知った秘密を漏洩するか業務外の目的で使用してはならないようにし、これを違反した場合1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する(案第7条の4第2項及び第24条第3項第2号の新設)。
  3. 弁理士は発明等の評価に該当する鑑定業務を遂行した場合、その鑑定結果書及び関連資料を特許庁長又は「発明振興法」第31条の6に基づく評価管理センターの長に提出しなければならない(案第7条の5第1項の新設)。
  4. 弁理士法の一部改正法律案

    弁理士法の一部を次のように改正する。
    第7条の4及び第7条の5をそれぞれ次のように新設する。
    第7条の4(弁理士の鑑定業務の遂行時の遵守事項等)①弁理士は「発明振興法」第2条第11号に基づく発明等の評価(以下、「発明等の評価」とする)に該当する鑑定業務を遂行する場合、第31条の2に基づく評価基準を遵守しなければならない。
    ②弁理士は第1項に基づく鑑定業務を遂行する上で知った秘密を漏洩するか業務外の目的で使用してはならない。但し、同法又は他の法令に特別な規定がある場合にはその限りではない。
    ③特許庁長は発明等の評価に該当する鑑定業務に関して専門性を持つ弁理士を審査してそれに関する情報を公開することができる。
    ④第3項に基づく審査の基準、情報の対象、公開の範囲、公開の方法等に必要な事項は大統領令で定める。
    第7条の5(鑑定結果の提出等)①弁理士は次の各号のいずれかに該当する場合、その鑑定結果書及び関連資料を大統領令で定めるところにより特許庁長又は「発明振興法」第31条の6に基づく評価管理センターの長(以下、同条で「評価管理センターの長」という)に提出しなければならない。但し、「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第2号に基づく営業秘密又は個人情報に該当する等大統領令で定める正当な事由がある場合には該当の事由がある部分を除き提出することができる。
    1.第2条に基づき自身が代理した特許、実用新案、デザイン又は商標に関して発明等の評価に該当する鑑定業務を遂行した場合
    2.第7条の4第3項に基づく情報公開対象に含まれた弁理士が発明等の評価に該当する鑑定業務を遂行した場合
    3.「商法」第299条の2又は同法第422条に基づく鑑定業務を遂行した場合
    4.「相続税及び贈与税法」第60条に基づく鑑定業務を遂行した場合
    ②特許庁長は第1項に基づき評価管理センターの長に提出された鑑定結果書及び関連資料について調査することができる。
    ③特許庁長は第1項に基づく鑑定結果書及び関連資料を統合して管理できる情報体系を構築・運営できる。
    ④第2項及び第3項に基づく調査及び情報体系に関しては「発明振興法」第31条の4及び第31条の5を準用する。この場合、「評価機関」は「弁理士」とみなす。
    第24条第3項の中「第8条の5第2項第1号及び第2号を違反して広告をした者は」を「次の各号のいずれかに該当する者は」に改め、同項に各号を次のように新設する。
    1.第8条の5第2項第1号及び第2号を違反した者
    2.第7条の4第2項を違反した者
    第27条第2項を第3項に改め、同条に第2項を次のように新設し、同条第3項(従前の第2項)の中「第1項に」を「第1項及び第2項に」に改める。
    ②第7条の5第1項を違反して鑑定結果書及び関連資料を提出しないか嘘で提出した弁理士に対し150万ウォン以下の罰金を科す。

    附則

    この法律は、公布後1年が経過した日から施行する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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