知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【行政予告】特許料等の徴収規則の一部改正令(案)(特許庁公告第2024-221号)
2024年10月02日
特許庁公告第2024-221号
特許料等の徴収規則の一部改正法律(案)を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2024年10月2日
特許庁長
特許料等の徴収規則の一部改正法律(案)の立法予告
1.改正理由
一時的減免規定の期限延長の有無の反映、自然災害により被害を受けた特許顧客に対する減免規定の改善及び手数料の減免による技術取引活性化等のために「特許料等の徴収規則」を改正する目的である。2.主要内容
- 特別災害地域の宣言時の手数料減免制度の整備
特別災害の宣告時、手数料の減免対象者を現行の全ての経済主体から実際に被害を受けた個人と小規模事業者に制限し、災害等発生時の手数料等の減免に関する特例(徴収規則第13条)から「災害及び安全管理基本法」「第36条に基づく災害事態」を削除 - 技術信託管理機関の移転登録料等手数料の減免
技術信託管理機関の積極的な活動のために移転登録料・信託(変更)登録料の免除及び特許年次登録料の減軽割合を50%→70%に引き上げ - 知的財産ポイントの有効期限の延長
個人及び中小企業の産業財産権の創出促進等のために、知的財産ポイントの使用期間を民法第162条に基づき、5年から10年に延長 - 特許料(登録料)及び手数料の一時的減免期間の延長
事業開始後3年以内の中小企業(スタートアップ)の優先審査申請料(年間10件)の減軽期間を3年に延長(2024年→2027年)し、申請件数が非常に少ない先端医療複合団地内に入居している企業及び個人等に対する優先審査申請料(年間2件)の減軽及び銀行が信託券の設定により個人、中小企業等の特許権・意匠権の移転を受ける際に減軽される特許料(登録料)の減軽は2024年12月31日に期間延長を修了 - WIPOの国際事務局による移管書類の処理に対する手数料規定の明確化
特許庁宛に誤って受け付けられた国際出願書類は受付後、基本事項の検討等一般的な出願に準ずる基本手続きを経た後、国際事務局に移送されるが、この場合、国際事務局への移送のために発生する送達料(45,000ウォン)を特許協力条約の規則に基づき出願人に賦課する - 特許庁の非常出願サービスの利用による国際出願料の減軽
特許庁の非常出願サービスを使用する出願人に対し電子出願の場合と同一の出願料(300スイス・フラン)を減軽 - 予告事項に対する賛成又は反対の意見(反対の場合は、その理由を記載)
- 氏名(機関・団体の場合はその名称と代表者の氏名)、住所及び電話番号
- その他参考事項 ※送り先
3.意見提出
この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2024年11月11日まで国民参加立法センター-大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟特許庁産業財産情報政策課(〒35208)
-電子郵便:csw74@korea.kr
-Fax:(042)472-3460
4.その他事項
改正案に関する詳細は、特許庁産業財産情報政策課(電話:(042)481-8336)にお問い合わせください。ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、徐(ソ)、權(クォン)(いずれも日本語可)
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