知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】特許法の一部改正法律案(議案番号:2204271)

2024年09月25日

議案番号:2204271
提案日:2024年9月25日
提案者:イ・チョルギュ議員(国民の力)外11人

提案理由及び主要内容

現行法では、発明の実施行為とは、物や物を生産する方法の発明の場合、その物を生産・使用・譲渡・貸与又は輸入するか、その物の譲渡又は貸与の申出(譲渡又は貸与のための展示を含む)をする行為で、物を生産する方法の発明の場合についてもこれと類似する規定を定めている。
しかし、韓国貿易協会の統計によると、2023年時点、韓国は世界8位の輸出国であり10位の輸入国として貿易規模が世界的な水準であるにも関わらず、実施行為に関する規定において輸出については定められていないため、海外に輸出する物に対する特許権者の権利侵害に関わる保護問題があるため、制度の改善が必要だとの意見が提起されている。
従って、発明の実施行為の中に輸出を追加し、関連規定を見直すことで、特許権者の権利をより手厚く保護して発明を保護・奨励し、もって産業の発展に寄与する目的である(案第2条第3号及び第127条等)。

特許法の一部改正法律案

特許法の一部を次のように改正する。
第2条第3号イ目及びハ目の中「貸与又は」をそれぞれ「貸与・輸出又は」に改める。
第127条第1号及び第2号の中「貸与又は」をそれぞれ「貸与・輸出又は」に改める。
第181条第1項各号外の部分の中「輸入するか」を「輸出又は輸入するか」に改め、同条第2項第2号及び第3号の中「貸与又は」をそれぞれ「貸与・輸出又は」に改める。

附則

この法律は、公布後3か月が経過した日から施行する。

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