知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【行政予告】商標法の一部改正法律案の立法予告(特許庁公告第2024-202号)
2024年09月04日
特許庁公告第2024-202号
「商標法」の一部改正法律(案)を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2024年9月4日
特許庁長
「商標法」の一部改正法律(案)の立法予告
1.改正理由
- 現行の商標法上「輸入」は営利目的を前提にするため、非営利目的の模倣品の国内への搬入行為は、商標法上「輸入」及び「商標の使用」とみなすことができない。
- 従って、国内に模倣品が流入されても商標権の侵害行為に当たるかどうか判断が不明確であるため、模倣品取締の法的根拠が明確でないため、「商標の使用」に関する定義の規定を拡大する必要がある。
- 予告事項に対する賛成又は反対の意見(反対の場合は、その理由を記載)
- 氏名(機関・団体の場合はその名称と代表者の氏名)、住所及び電話番号
- その他参考事項
2.主要内容
非営利目的で国内に搬入される模倣品と関連して、海外販売業者が商品等を国内に持ち込む行為に対し、「輸入」とは区別できる「供給」という、「商標の使用」に当たる新しい行為の類型であると規定する(案第2条第1項11号ハ目)。3.意見提出
この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2024年10月14日まで国民参加立法センター※送り先
-大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟1306号(〒35208)
-電子郵便:ds3afi@korea.kr
-Fax:(042)472-3468
4.その他事項
改正案に関する詳細は、特許庁商標審査政策課(電話:(042)481-3310、Fax:(042)472-3468)にお問い合わせください。また、立法予告に関する改正案は、政府立法支援センタージェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、徐(ソ)、權(クォン)(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195





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