知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2202516)

2024年08月02日

議案番号:2202516
提案日:2024年8月2日
提案者:コ・ドンジン議員(国民の力)外20人

提案理由及び主要内容

現行法は、産業技術の流出・侵害行為をして対象機関に損害を与えた者に対し故意性が認められた場合、損害額の3倍を超えない範囲で賠償額を決めるよう定めている。また、外国で使用するか使用させる目的で産業技術の流出・侵害行為をした者に対しては、国家コア技術の場合、15年以下の懲役又は15億ウォン以下の罰金を科す。
しかし、最近、先端技術が経済安全保障の中核として浮上することにより、米国、中国等世界の主要国は自国の技術を保護するための政策を大幅に強化しているが、韓国では技術流出の事例が相次いでいるにも関わらず、競争国に比べて技術保護に関する政策が充実しておらず、技術侵害の行為に対する処罰の水準を競争国の水準に引き上げる必要があるとの指摘がある。
従って、故意性が認められた産業技術の流出及び侵害の行為に対する損害賠償責任の限度を3倍から5倍に引き上げ、外国で使用するか使用させる目的で産業技術の流出及び侵害行為をした者に対する処罰の水準を最大7年以上の有期懲役又は65億ウォン以下の罰金に大幅強化することで、我が国の産業競争力の強化及び国家・経済安保に寄与する目的である(案第22条の2第2項、第36条第1項及び第2項)。

産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部改正法律案

産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第22条の2第2項各号の外の部分の中「3倍」を「5倍」に改める。
第36条第1項の前端の「3年」を「7年」に改め、同項の後端の「15億ウォン」を「65億ウォン」に改め、同条第2項の中「15年以下の懲役」を「5年以上の有期懲役」に、「15億ウォン」を「20億ウォン」に改める。

附則

この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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