知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】デザイン保護法の一部改正法律案(議案番号:2126434)

2024年01月31日

議案番号:2126434
提案日:2024年1月31日
提案者:ジョン・ウンチョン議員(国民の力)外11人

提案理由

フランチャイズや創業において建築物の外装や内装(室内の設備又は装飾等)が店舗の広報と顧客獲得の重要な手段として活用されている背景から建築物と内装を保護する必要性が高まっている。
現行法では、保護対象は物品、文字体及び画像に限られているため、建築物は意匠権の保護を受けることが難しい現状である。
建築著作物は芸術的価値のある建築物を保護する物であるため、機能的・実用的建築物に対する保護には限界があり、米国、欧州、日本等先進国では既に内装の意匠について意匠権として保護している。
したがって、建築物と内装の意匠を意匠の保護対象に含めることで、建築物と内装の意匠について創作者の権利を保護し、企業と小規模事業者が建築物や内装の意匠権侵害に対し積極的に対応できるよう見直す目的である。

主要内容

  1. 意匠の正義規定に建築物を含めることで意匠権として保護を受けるようにする(案第2条第1号)。
  2. 意匠の保護対象を建築物まで拡大することで建築物の建築・使用・譲渡・貸与等の行為に対しても実施行為に含める(案第2条第7号ハ目の新設)。
  3. 店舗、事務所、その他施設の内装を構成する物品、画像又は建築物に係る意匠は、内装全体として統一性がある際には登録を受けることができる(案第42条の2の新設)。
  4. 間接侵害規定上の生産の範囲に、建築物の場合は建築行為を含める(案第114条)。
  5. デザイン保護法の一部改正法律案

    デザイン保護法の一部を次のように改正する。
    第2条第1号の中「文字体及び画像」を「文字体、画像及び建築物」にし、同条7号にハ目を次のように新設する。
    ハ.意匠の対象が建築物の場合、その建築物を建築・使用・譲渡・貸与するか、その建築物を譲渡又は貸与するために請約(譲渡や貸与を目的にする展示を含む。以下、同一である)する行為。(請約:契約の締結を申し入れること)
    第42条の2を次のように新設する。
    第42条の2(内装の意匠)店舗、事務所、その他施設の室内の設備又は装飾(以下、「室内装飾」とする)を構成する物品、画像又は建築物に係る意匠は、室内装飾の全体として統一性がある際には1意匠として登録することができる。
    第114条中「生産のみに」を「生産(建築物の場合には建築をさす。以下、同一である)のみに」にする。

    附則

    この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。

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