知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】実用新案法施行規則の一部改正令案(特許庁公告第2024-30号)

2024年01月29日

特許庁公告第2024-30号
「実用新案法施行規則」の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2024年1月29日
特許庁長

「実用新案法施行規則」の一部改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

特許審判において審判請求職権補正制度、審判参考人制度を導入する規定(法律第19712号、2024年3月15日施行)を新設し、「実用新案法」第33条で「特許法」を準用する方式で実用新案法においても審判請求職権補正制度と審判参考人制度を導入したことがあり、
審判請求職権補正制度及び審判参考人制度により新設される特許法施行規則の第64条の2から第64条の4を実用新案法施行規則に準用する目的である。

2.意見提出

実用新案法施行規則の一部改正令案について意見がある団体又は個人は2024年3月11日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて法令案を確認した上で意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
  1. 立法予告事項について項目別の意見(賛成又は反対の意見とその理由)
  2. 氏名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項
  4. ※送り先
    ◇特許審判院審判政策課:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎2棟1705号(〒35208)
     電子郵便:joongshan@korea.kr
     電話番号:(042)481-5917、Fax:(042)472-3474

    3.その他事項

    改正案に関する詳細は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「立法予告」または、特許審判院審判政策課(電話:042-481-5917)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195