知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】国家先端戦略産業の競争力強化及び保護に関する特別措置法の一部改正法律案(議案番号:2125779)
2023年12月07日
議案番号:2125779
提案日:2023年12月7日
提案者:ヤン・ヒャンジャ議員(韓国の希望)外9人
提案理由
現行法では、国家先端戦略事業の革新的な発展を図り産業生態系を作るために国家先端戦略産業の特化団地(以下、「特化団地」とする)の造成・運営に関する規定を定めて一定の資格を持つ法人等がそれを造成し、国家又は地方自治団体が特許団地の円滑な運営のために産業基盤施設の設置等に必要な費用の全部又は一部を優先的に支援するよう規定している。
しかし、特化団地を育成し先端技術を保護するための国家及び地方自治団体による支援を多様化・強化すべきだとの意見が提起されているが、具体的に民間法人が特化団地の産業基盤施設を先に造成しその後それにかかる費用の支援を受けるよりは、国家又は地方自治団体が直接産業基盤施設を造成する方が効果的であり、国家は特化団地の造成・運営に必要な費用を追加に支援する必要があり、特化団地内の容積率の最大限度を引き上げるべきであり、勤労者が国家レベルで重要な技術を流出した場合、「勤労基準法」上の正当な理由に基づく解雇に値する。
したがって、こうした要求事項を反映して特化団地に対する国家及び地方自治団体の財政的・強制的な支援を強化し企業が事業展開しやすい産業生態系を造成することで国家先端戦略産業の持続可能な成長基盤を構築して国民経済の発展に貢献する目的である。
主要内容
- 戦略技術保有者が戦略技術の流出及び侵害行為をした勤労者を解雇した場合には「勤労基準法」に基づく正当な理由上の解雇とみなす(案第15条の2の新設)。
- 国家又は地方自治団体が産業基盤施設を直接造成できるようにする(案第20条の第6項の新設)。
- 国家は特化団地の造成・運営に必要は費用を支援する場合、大統領令で定める規定に基づいて補助率を引き上げ支援できるようにする(案第20条の第7項の新設)。
- 特化団地の容積率は450パーセント以下の範囲で大統領令で定める(案第22条の2の新設)。
国家先端戦略産業の競争力強化及び保護に関する特別措置法の一部改正法律案
国家先端戦略産業の競争力強化及び保護に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第3章に第15条の2を次のように新設する。
第15条の2(戦略技術を流出及び侵害した勤労者に対する解雇特例)戦略技術の保有者が第15条を違反する行為をした勤労者を解雇した場合には「勤労基準法」第23条の第1項に基づく正当な理由上の解雇とみなす。
第20条の第1項の第1号の中「含める」を「含める。以下同様である」に改め、同条の第5項を第8項にし、同条に第6項及び第7項をそれぞれ次のように新設する。
⑥国家又は地方自治団体は第1項に関わらず、特化団地の円滑な運営のために産業基盤施設を直接造成できる。
⑦国家は第1項に基づく特化団地の造成・運営に必要な費用を支援する場合「補助金の管理に関する法律」第10条に基づく差等補助率に関わらず、大統領令で定める規定に基づいて補助率を引き上げて支援できる。
第22条の2を次のように新設する。
第22条の2(容積率に関する特例)①特化団地の容積率は「国土の計画及び利用に関する法律」第78条の第1項に関わらず、450パーセント以下の範囲で大統領令で定める。
②戦略技術保有者が特化団地内に工場を設立する場合には「建築法」第2条の第1項の第1号に関わらず、「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第13条に基づき工場設立等の承認を得てその工場が設立される一団の土地を1つの敷地にみなして容積率を算定する。附則
第1条(施行日)この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(解雇特例に関する適用例)第15条の2の改正規定は、この法律の施行後に第15条を違反する行為をした勤労者から適用する。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、徐(ソ)、權(クォン)(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195





閉じる