知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】商標法の一部改正法律(法律第19711号)

2023年09月14日

国会で議決された商標法の一部改正法律をここに公布する。
大統領 ユン・ソンニョル
2023年9月14日
国務総理 ハン・ドクス
国務委員及び産業通商資源部長官 イ・チャンヤン

法律第19711号

商標法の一部改正法律

商標法の一部を次のように改正する。
第127条第1項各号以外の部分にただし書を次のように新設し、同条第2項中「第1項」を「第1項本文」に改め、同条に第4項から第7項までをそれぞれ次のように新設する。
ただし、補正する事項が軽微かつ明確な場合は、職権で補正することができる。
④審判長は、第1項ただし書により職権補正をするには、その職権補正事項を請求人に通知しなければならない。
⑤請求人は、第1項ただし書による職権補正事項が受け入れられなければ、職権補正事項の通知を受けた日から7日以内にその職権補正事項に対する意見書を審判長に提出しなければならない。
⑥請求人が第5項により意見書を提出した場合は、当該職権補正事項は最初からなかったものとみなす。
⑦第1項ただし書による職権補正が明らかに間違っている場合、その職権補正は最初からなかったものとみなす。
第141条の2を次のように新設する。
第141条の2(参考人意見書の提出)①審判長は、産業に及ぼす影響等を考慮して事件の審理に必要であると認められる場合、公共団体やその他の参考人に審判事件に対する意見書を提出させることができる。
②国家機関と地方自治団体は、公益に係る事項に関して特許審判院に審判事件に対する意見書を提出することができる。
③審判長は、第1項又は第2項により参考人が提出した意見書に対し、当事者に口頭又は書面による意見陳述の機会を与えなければならない。
④第1項又は第2項による参考人の選定及び費用、遵守事項等、参考人意見書の提出に必要な事項は、産業通商資源部令に定める。

附則

第1条(施行日)この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。
第2条(参考人意見書の提出に関する適用例)第141条の2の改正規定は、この法律の施行当時に特許審判院に係属中の審判事件に対しても適用する。

改正理由及び主要内容

審判請求の補正する事項が軽微かつ明確な場合は審判長が職権で補正できるようにし、審判長は産業に及ぼす影響等を考慮して事件の審理に必要であると認められる場合、公共団体やその他の参考人に審判事件に対する意見書を提出させることができるようにし、国家機関と地方自治団体は公益に係る事項に関して特許審判院に審判事件に対する意見書を提出できるようにする等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する。(法制処提供)

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