知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明等の評価基準に関する告示の制定案の行政予告(特許庁公告第2023-46号)

2023年02月20日

特許庁公告第2023-46号
「発明等の評価基準に関する告示」を制定するに当たり、その制定理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第46条に基づいて次のとおり公告します。

2023年2月20日
特許庁長

発明等の評価基準に関する告示の制定案の行政予告

1.制定理由

「発明振興法」第31条の2第1項及び同法施行令第14条の2第2項で委任した発明等の評価基準に関する細部事項を定めようとする。

2.主要内容

  1. この告示の目的、用語の定義、適用範囲を定義(案第1条乃至第3条)
  2. 評価機関が遵守すべき業務規範を規定(案第4条乃至第6条)
  3. 発明等の評価の実施原則、条件の設定及び使用原則の適用、評価の手続き等、評価原則について規定(案第7条乃至第14条)
  4. 発明等の評価要因について規定(案第15条乃至第20条)
  5. マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチ、ロイヤルティ免除法等、価値評価の方法について規定(案第21条乃至第26条)
  6. 財務情報の推定及び適用について規定(案第27条乃至第32条)
  7. 発明等の評価結果の産出及び調整について規定(案第33条乃至第36条)
  8. 発明等の評価投入情報の意義、活用等について規定(案第37条乃至第42条)
  9. 発明等の評価結果書の通知基準について規定(案第43条乃至第55条)
  10. この告示の再検討期限を定義(案第56条)

3.意見提出

この制定案について意見がある機関・団体又は個人は、2023年3月15日までに次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:産業財産活用課長)に提出してください。
  1. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際はその理由を明示)
  2. 氏名(機関・団体の場合は、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項等
  4. ※提出意見の送り先
    一般郵便:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)、政府大田庁舎4棟1803号特許庁産業財産活用課(〒35208)
    電子郵便:taegong336@korea.kr
    電話番号:042-481-5631、Fax:042-472-1406

4.その他事項

制定案に対する詳細は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます→冊子/統計→法令及び条約→立法予告を参照するか、特許庁産業財産活用課(電話042-481-5631、Fax 042-472-1406)にお問い合わせください。

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