知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許料等の徴収規則の一部改正令(産業通商資源部令第499号)

2023年02月03日

産業通商資源部令第499号
特許料等の徴収規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2023年2月3日
特許庁長

特許料等の徴収規則の一部改正令

特許料等の徴収規則の一部を次のように改正する。
第2条第1項に第3号の2を次のように新設する。
3の2.「特許法」第52条の2による分離出願料:特許権の新規出願料に当たる金額
第2条第3項第3号ただし書中「毎件1万1千ウォン」を「次の各目の金額」に改め、同号に各目を次のように新設する。
イ.請求書を電子文書で提出する場合:毎件5万ウォンに、特許権の請求範囲の1項ごとに5千ウォンを加算した金額
ロ.請求書を書面で提出する場合:毎件6万ウォンに、特許権の請求範囲の1項ごとに5千ウォンを加算した金額
第3条第1項に第2号の3を次のように新設する。
2の3.「実用新案法」第11条に基づき準用される「特許法」第52条の2による分離出願料:実用新案権の新規出願料に当たる金額
第3条第3項第3号ただし書中「毎件1万1千ウォン」を「次の各目の金額」に改め、同号に各目を次のように新設する。
イ.請求書を電子文書で提出する場合:毎件5万ウォンに、実用新案権の請求範囲の1項ごとに5千ウォンを加算した金額
ロ.請求書を書面で提出する場合:毎件6万ウォンに、実用新案権の請求範囲の1項ごとに5千ウォンを加算した金額
第5条第1項に第7号の2を次のように新設する。
7の2.「商標法」第55条の2による再審査請求料
イ.再審査請求の趣旨を記載した補正書を電子文書で提出する場合:再審査の請求対象となる1商品類(「商標法」第54条に基づく商標登録拒絶決定された指定商品が属する商品類をいう。以下この号において同じ。)の区分ごとに2万ウォン。ただし、次の場合は、それぞれの区分による金額を加算する。
1)補正後の商品類の区分が補正前の商品類の区分を超える場合:超える商品類の区分ごとに6万2千ウォン
2)補正後1商品類の区分の指定商品が20個を超える場合:超える指定商品ごとに2千ウォン。ただし、指定商品の加算金賦課対象出願に対する補正の場合は、補正後指定商品の加算金賦課対象商品が補正前より増加した商品ごとに2千ウォン
ロ.再審査請求の趣旨を記載した補正書を書面で提出する場合:再審査の請求対象となる1商品類の区分ごとに3万ウォン。ただし、次の場合は、それぞれの区分による金額を加算する。
1)補正後の商品類の区分が補正前の商品類の区分を超える場合:超える商品類の区分ごとに7万2千ウォン
2)補正後1商品類の区分の指定商品が20個を超える場合:超える指定商品ごとに2千ウォン。ただし、指定商品の加算金賦課対象出願に対する補正の場合は、補正後指定商品の加算金賦課対象商品が補正前より増加した商品ごとに2千ウォン
第5条第3項第1号各目を次のように改める。
イ.請求書を電子文書で提出する場合
1)直接的に審判請求の理由がある1商品類の区分ごとに24万ウォン。ただし、審判請求の理由がある1商品類の指定商品が20個を超える場合、超える指定商品ごとに2千ウォンを加算する。
2)商品分類転換登録申請に対する拒絶決定不服審判の場合:毎件25万ウォン
ロ.請求書を書面で提出する場合
1)直接的に審判請求の理由がある1商品類の区分ごとに25万ウォン。ただし、審判請求の理由がある1商品類の指定商品が20個を超える場合、超える指定商品ごとに2千ウォンを加算する。
2)商品分類転換登録申請に対する拒絶決定不服審判の場合:毎件27万ウォン
第6条第1項第9号中「口述審理を録音したテープ」を「審判関連マルチメディアファイル」に改める。
第7条第6項各号以外の部分ただし書を削除する。
第7条の2第1項各号以外の部分ただし書中「2023年12月31日」を「2026年12月31日」に改める。
第8条第5項後段及び同条第7項第1号後段中「2023年12月31日」をそれぞれ「2026年12月31日」に改める。
第13条第1項中「構えている者」を「構えている者のうち被害を受けた者」に改める。
別表5第1号の出願料、審査請求料、最初3年分の特許料・登録料欄を次のように改め、同表備考第3号中「権利類型別(特許、実用新案、デザイン)・手続別(出願、審査請求、権利の設定登録)」を「権利類型別(特許、実用新案、デザイン)」に改める。
100分の85(出願料は権利類型別に年間20件)
100分の70(出願料は権利類型別に年間20件)

附則

この規則は、2023年2月4日から施行する。

改正理由及び主要内容

1.改正理由

審査官の商標登録拒絶決定後、指定商品範囲の減縮等によりその拒絶理由を簡単に解消できる場合は、審判手続以外に新しい不服手段として審査官に再審査を請求できるようにする等の内容に「商標法」が改正(法律第18817号、2022.2.3.公布、2023.2.4.施行)されたことを受け、再審査請求料及び拒絶決定不服審判請求料を定め、特許及び実用新案登録取消申請による手数料の算定体系を整備しようとするものである。

2.主要内容

  1. 特許及び実用新案登録取消申請の手数料(案第2条第3項第3号及び第3条第3項第3号)
    特許及び実用新案登録取消申請の際に納付すべき手数料を、従前は毎件1万1千ウォンとしていたものを、今後は請求書を電子文書で提出する場合は毎件5万ウォンに請求範囲の1項ごとに5千ウォンを加算して納付させ、書面で提出する場合は毎件6万ウォンに請求範囲の1項ごとに5千ウォンを加算して納付させる。
  2. 商標登録出願に関する再審査請求料(案第5条第1項第7号の2新設)
    商標登録拒絶決定を受けた出願人が再審査を請求する場合として、再審査請求の趣旨を記載した補正書を、電子文書で提出する場合は再審査の請求対象となる1商品類の区分ごとに2万ウォンを納付させ、書面で提出する場合は1商品類の区分ごとに3万ウォンを納付するように定める。
  3. 拒絶決定不服審判請求料(案第5条第3項第1号)
    商標登録拒絶決定を受けた出願人が電子文書又は書面で拒絶決定不服審判を請求する場合として、1商品類の指定商品が20個を超える場合は、超える指定商品ごとに2千ウォンを加算して納付させる。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、徐(ソ)、權(クォン)(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195