知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 弁理士法の一部改正法律案(議案番号:2111200)

2021年06月29日

議案番号:2111200

提案日:2021年6月29日

提案者:イ・ジュファン議員外9人

提案理由及び主要内容

現行法によると、弁理士資格を持つ者が弁理士の業務を開始しようとする際には、特許庁長に登録をし、弁理士業務を遂行するための事務所を弁理士1人当たり1ヵ所のみ設置して運営するようにしている。
ところが関税士、法務士、公認労務士、鑑定評価士 、技術士等、他の分野の専門職種は、その職務を組織的で専門的に遂行できるように2名以上の該当資格を持つ専門家が合同事務所を設置できるように規定していることに反して、現行法には、それに対する規定がない。
そこで、弁理士の効率的な業務遂行のために2人以上の合同事務所を設置できるように規定し、弁理士でない者が弁理士事務所・弁理士合同事務所のような類似名称を使用できないように規定しようとするものである(案第6条の2及び第22条)。

弁理士法の一部改正法律案

弁理士法の一部を次のように改正する。

第6条の2に第3項から第5項までをそれぞれ次のように新設する。
③弁理士は、その業務を効率的に遂行して公信力を高めるために、弁理士2人以上で構成した合同事務所を設置することができる。
④第3項により合同事務所を設置するためには、特許庁長に登録しなければならない。
⑤第4項による合同事務所の登録に必要な事項は、大統領令で定める。
第22条第1項のうち、「弁理士又は」を「弁理士・弁理士事務所・弁理士合同事務所又は」とする。

附則

この法律は、公布後3ヶ月が経過した日から施行する。

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