知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第413号)

2021年03月30日

産業通商資源部令第413号

特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。

2021年3月30日
産業通商資源部長官

特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部改正令

特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部を次のように改正する。

第16条第8項第15号のうち、「受発」を「受付・発送」とする。
第17条第3項第9号のうち、「受発」を「受付・発送」とする。
第18条第3項第2号を次のようにする。
2.文書の受付・発送・統制及び管理
別表1のうち、総計「1,562」を「1,582」とし、一般職計「1,560」を「1,580」とし、書記官・技術書記官・行政事務官・司書事務官・工業事務官・農業事務官・林業事務官・獣医事務官・海洋水産事務官・気象事務官・保健事務官・医療技術事務官・医務事務官・薬務事務官・環境事務官・航空事務官・施設事務官・電算事務官又は放送通信事務官「122」を「127」に、行政主事・司書主事・工業主事・農業主事・林業主事・獣医主事・海洋水産主事・気象主事・保健主事・医療技術主事・薬務主事・環境主事・航空主事・施設主事・電算主事又は放送通信主事「332」を「347」に、行政書記補・工業書記補・保健書記補・施設書記補・電算書記補又は放送通信書記補「15」を「18」に、事務運営書記補「33」を「30」とする。
別表2のうち、総計「1,562」を「1,582」とし、一般職計「1,560」を「1,580」とし、行政事務官・司書事務官・工業事務官・農業事務官・林業事務官・獣医事務官・海洋水産事務官・気象事務官・保健事務官・医療技術事務官・医務事務官・薬務事務官・環境事務官・航空事務官・施設事務官・電算事務官又は放送通信事務官「825」を「830」に、行政主事・司書主事・工業主事・農業主事・林業主事・獣医主事・海洋水産主事・気象主事・保健主事・医療技術主事・薬務主事・環境主事・航空主事・施設主事・電算主事又は放送通信主事「332」を「347」に、行政書記補・工業書記補・保健書記補・施設書記補・電算書記補又は放送通信書記補「15」を「18」に、事務運営書記補「33」を「30」とする。
別表9ロ目に7)を次のように新設する。
7)特許審査業務 13人(4級又は5級3人、6級10人) 2023年12月31日まで

附則

この規則は、公布日から施行する。

改正理由及び主要内容

特許庁に特許審査のために必要な人員13人(4級又は5級3人、6級10人)を評価対象の定員に増員し、特許権及び営業秘密等の侵害行為を防止するために必要な人員4人(4級又は5級2人、6級2人)及び商標審査のために必要な人員3人(6級3人)をそれぞれ増員する内容に「特許庁とその所属機関の職制」が改正(大統領令第31569号、2021年3月30日公布・施行)されたことにより、変更される事項を反映する一方、特許庁に総額人件費制を活用して、職級が引き上げられた定員5人(4級又は5級5人)を従前の職級(5級5人)に戻し、効率的な人員運営のために管理運営職群の定員3人(9級3人)を行政・技術職群の定員3人((9級3人)に転換し、現行法令の中の一部の難しい用語を国民が分かりやすくするように改訂するものである。(産業通商資源部提供)

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