知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法及び実用新案法の一部改正令の施行

2015年07月30日

特許法(法律第13096号、2015年1月28日公布)及び実用新案法(法律第13088号、2015年1月28日公布)の一部改正令が2015年7月29日付で施行されましたので、お知らせします。

公知例外主張制度の補完

公知例外主張が「出願時のみ」可能となっており、創意的アイデアであっても出願時に公知例外主張をしないと特許を受けることができない問題を解消するため、出願以降にも明細書補正可能期間及び特許決定後から設定登録前(最大3カ月)の場合、これを補完することができるように改める。

※適用対象出願:2015.7.29.以降に出される特許出願から適用(実用新案も同様)

分割出願可能期間の拡大

登録決定以降、標準決定等によって追加権利化の必要が生じても主要国とは違って分割出願ができないという問題点を解消するため、特許決定後から設定登録前(最大3カ月)に追加の分割出願ができるように改める。

※適用対象出願:2015.7.29.以降の特許決定又は特許拒絶決定取消審決(特許登録を決定した審決に限り、再審審決を含む)の謄本の送達を受けた特許出願から適用(実用新案も同様)

より詳しい内容については、韓国特許庁のホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをご参照ください。

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