知的財産ニュース 「営業秘密原本証明書」、電子版・英文版でも発行される
2026年3月24日
出所: 韓国知識財産処
‐ 企業の営業秘密保護の強化に向けた営業秘密原本証明に関する告示の改正 -
韓国知識財産処(キム・ヨンソン処長)は、営業秘密原本証明サービスを利用する企業の利便性向上のため、電子文書および英文証明書の発行を可能にするなど、証明書発行の手続きを改善したと発表した。
営業秘密原本証明サービスは、営業秘密を保有する企業が原本電子ファイルのハッシュ値を原本証明機関*に登録し、紛争発生時に営業秘密の存在有無および保有時点を立証できるようにするサービス**である。
* 知識財産処が指定した原本証明機関の現況(4か所):韓国知識財産保護院、レッドウィット、オンヌリ国際営業秘密保護センター、LG CNS
** 毎年、企業・公的機関などから約13,000件の電子ファイル固有値が新たに登録されている
① これまで営業秘密原本証明書の発行を受けるには、原本証明機関に直接訪問しなければならないという手間があった。これに対し、知識財産処は積極行政の一環として、申請者が直接訪問することなく、原本証明書を容易に電子文書として発行*できるよう、関連告示を改正した。
* 現在、オンヌリ国際営業秘密保護センターで証明書の電子発行が可能。韓国知識財産保護院ほか2機関はシステムを改善し、下半期から発行を推進
② 営業秘密原本証明書がアポスティーユ*の対象文書に含まれる(2025.9~)ことになり、原本証明書の統一された英文様式を原本証明機関に提供することで、海外で原本証明書が活用されるための基盤を整えた。
* アポスティーユ(Apostille):韓国国内で発行された公文書について、政府が真偽を事前に確認し、条約に基づき海外でも同等の効力が認められるようにする認証制度
韓国知識財産処のパク・ジンファン知識財産紛争対応局長は 「韓国企業が原本証明サービスをより容易に利用できるよう制度を改善した」とし、「営業秘密の原本証明は、営業秘密が流出した際の立証資料として有効活用できるため、企業の積極的な活用を期待する」と述べた。
一方、営業秘密原本証明制度に関する詳細情報は、知識財産処特許紛争対応課(042-481-8227)まで問い合わせればよい。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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