知的財産ニュース 韓国知識財産処、義死傷者の特許出願を支援する
2026年2月27日
出所: 韓国知識財産処
- 義死傷者の特許出願時の出願料、審査請求料などの手数料を免除 -
- 職務発明補償の優良企業などに対する年次登録料の追加減免を2029年まで延長 -
韓国知識財産処(キム・ヨンソン処長)は、義死傷者の特許出願に要する経済的負担を支援するため、特許手数料の免除対象者に義死傷者とその遺族を含める内容で「特許料等の徴収規則(以下、徴収規則)」を改正し、27日から施行すると発表した。
義死傷者(遺族を含む)を特許手数料の免除対象者に追加
義死傷者とは、「他人の生命、身体または財産の差し迫った危害を救済するため、直接的かつ積極的な行為を行い、死亡* (負傷により死亡した場合を含む)または傷害を負った者**」を指す。
* 海水浴場で水遊びをしていた9歳の子供を救助し、本人が死亡した場合
** 銀行強盗が職員を凶器で脅した際、これを阻止しようとして本人が負傷した場合
知識財産処は、こうした義死傷者に対する国家的礼遇を実現するため、国家有功者および報勲補償の対象者等*と同様に特許手数料を免除することとした。免除される手数料**は出願料、審査請求料、最初の3年分の登録料(以下、特許手数料)である。
*(既存の免除対象者)国家有功者、5.18民主有功者、枯葉剤後遺症患者、特殊任務有功者、独立有功者、参戦有功者、医療給付受給者、障害者、6歳以上18歳以下の人、軍服務中の兵卒など
** 発明(考案・創作)者が出願人(特許権者・実用新案権者・意匠権者)と同一の場合、特許・実用新案・意匠権別に年間5件(商標権を除く)
職務発明補償優良企業等に対する年次登録料追加減免、2029年まで延長
知識財産処は、職務の発明補償優良企業と知識財産経営認証企業**に対し、中小・中堅企業に対する年次登録料減免(最大50%)に加え提供されていた4~9年分の年次登録料20%追加減免(2026年まで)を2029年まで延長する。また、特許証・登録証を電子文書で発行する場合の手数料1万ウォンを免除する制度も3年(2026年→29年)延長する。
*従業員が職務遂行中に開発した発明について正当な報酬規定を整備し、これを模範的に運営する中小・中堅企業として知財庁が認証した企業
** 特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産権を企業経営に積極的に活用し、技術競争力と収益性を高めた優良中小・中堅企業として知財庁が認証した企業
韓国知識財産処のチョン・ジェファン知識財産情報局長は「今回の特許手数料改編により、負傷者と遺族の知的財産権の創出活動に役立つと期待する」とし、「今後も社会的・経済的弱者における知的財産権の創出活動が活性化されるよう、特許手数料制度を継続的に改善していく」と述べた。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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