知的財産ニュース 商標超高速審査・意匠一部審査制度の改善など最新制度の動向を紹介
2026年2月6日
出所: 韓国知識財産処
- 韓国知識財産処、「2026年商標・意匠制度動向説明会」開催(2月6日)-
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韓国知識財産処(キム・ヨンソン処長)は2月6日の金曜日、14時に韓国知識財産センター(ソウル江南区)において「2026年商標・意匠制度動向説明会」を開催する。
本説明会では、最近改正された商標・意匠関連法令と審査基準など、主要制度の変化と2026年の改正方向を紹介し、現場の声を聴取して制度改善に反映させるために企画された。
商標分野では、輸出企業の商標権早期確保を支援するため、超高速優先審査制度を新設し、輸出企業の優先審査申請に対し、30日以内に審査結果が通知されるようにした(2025年10月施行)。また、国際商標の登録出願時に代理人などの氏名を英文のみで記載できたが、英文誤記による補正負担を軽減するため、ハングルでの記載も可能とするよう改善した(2026年2月施行)。
さらに商品分類分野では、人体用と動物用の薬剤および医療機器の類似基準を調整するなど、取引実情を中心に商品体系を整備した(2026年1月施行)。これに伴い、2026年1月1日に施行されたニース国際商品分類*改正に伴う変更商品類**関連事項についても、出願人が実務上参考できるよう案内する予定である。
*ニース国際分類:標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定に基づく(加盟国:96カ国、韓国は1999年加盟)
** 眼鏡・レンズ・サングラス(第9類→第10類)、精油(製造用精油(第1類)、食品用エッセンス(第30類))
デザイン分野に関しては、侵害通知を受けた者の異議申立期間を拡大*し、正当な権利者の権利移転請求制度を導入して権利者の効率的な権利救済を図った(2025年11月施行)。その他、デザインの説明記載簡素化の根拠規定および正当な権利者の出願に関する手続きを整備するなど、出願の便宜を図るための制度を改善した。
* 侵害通知を受けた利害関係者は通知を受けた日から3ヶ月(ただし、登録公告日から1年以内)
*韓国知識財産処のイ・チュンム商標デザイン審査局長は「積極行政の一環として準備された今回の説明会が、新たに導入される制度を中心に業界の疑問を解消する契機となるだろう」とし、「今後も現場とのコミュニケーションを基に、実感度の高い制度改善を継続していく」と述べた。
*、説明会には別途の申請なしで現場にて先着順で150名まで参加可能であり、弁理士の場合は義務研修教育時間2時間が認定される。詳細は知識財産処 商標審査政策課(042-481-3316)へ問い合わせればよい。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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