知的財産ニュース 知識財産処は出願事実証明書が悪用されないよう書式整備などの対策を推進します。
2026年1月24日
出所: 韓国知識財産処
[報道内容]
2026年1月23日(金) KBS「書類さえあれば通過、仮出願による億単位の融資」記事において、知識財産処の請求範囲提出猶予出願(通称仮出願)制度が政策融資コンサルティング業界で悪用されていると指摘
[知識財産処の立場]
特許請求範囲の提出猶予出願は、発明者の利便性を図り迅速な権利確保のために一定期間(14ヶ月以内)請求範囲提出を猶予する制度であり、米国、日本などでも類似の制度が運用されています。出願日のみが確保されたもので、権利を示す請求範囲がないため、これ自体では特許審査を受けることもできず、技術水準に関する評価もできません。
特許請求範囲の猶予出願も正規出願の一つであるため、「出願事実証明書」が発行されています。
「出願事実証明書」は、単に特許出願の事実の有無を確認する書類であり、技術に対する評価(特許登録の可否、技術内容の確認など)自体に活用できる書類ではありません。
今後、韓国知識財産処は「出願事実証明書」が悪用されないよう関連書式を整備し、政策貸付関係部署と連携して再発防止対策を講じてまいります。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、徐(ソ)、權(クォン)(いずれも日本語可)
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