知的財産ニュース 無断登録を防ぎ、創作者を保護する意匠保護法が28日施行
2025年11月24日
出所: 韓国知識財産処
- 意匠一部審査登録制度の改善および意匠権移転請求制度の導入などに関する意匠保護法改正法の施行(2025年11月28日)-
韓国知識財産処(キム・ヨンソン処長)は、意匠一部審査登録制度の改善および真正な権利者の権利保護強化を主な内容とする意匠保護法一部改正法律および施行令・施行規則が2025年11月28日に施行されると発表した。
意匠一部審査登録制度の改善
意匠保護法は、原則として全ての登録要件を審査する「審査主義」を採用している。一方、ファッション・雑貨など流行サイクルが短い分野*については、迅速な権利確保のため審査を簡素化する「意匠一部審査登録制度」を運用している。
* 衣類、織物地、文具類、身辺品、包装容器、食品、装身具など
しかし、最近のオンライン取引が活性化する中、既知の意匠を登録して独占販売する事例が増加するなど、本制度を悪用されるケースが拡大し、制度改善の必要性が提起された。これを受け、本改正では、審査官が新規性などのない意匠について明らかな拒絶理由を発見した場合、意匠一部審査登録出願についても登録を拒絶できる法的根拠を設けた。
また、誤って登録された意匠一部審査については、誰でも異議申立により登録を取り消すことができるが、異議申立期間が登録公告日から3ヶ月と短く、制度を活用する上で時間的制約が多かった。本改正では、侵害通知を受けた場合*であれば、侵害通知を受けた日から3ヶ月以内(ただし、登録公告日から1年以内)であれば異議申立が可能とした。これにより不当な意匠権が早期に取消され、取引秩序の安定に寄与することが期待される。
* 侵害について書面警告や訴状を受領した場合、オープンマーケットにおける権利侵害申告に対する説明要求を受けた場合など
意匠権移転請求制度の導入
真正な権利者の保護も強化される。現在は無権利者が意匠を盗用して登録を受けた場合、正当な権利者は当該意匠権を無効にした後、改めて出願しなければならない。複雑な手続きと時間のかかる問題を解消するため、本改正では正当な権利者が裁判所に意匠権移転を請求し、盗用された権利を直接移転が受けられる「意匠権移転請求」制度を導入する。今後、真正な権利者は無権利者の権利を無効化して再登録を受けるか、裁判所に直接「意匠権移転」を請求する二つの方法から選択して利用できるようになる。真正な権利者は自身の状況に合った救済策を選択可能となり、より迅速かつ効率的な権利確保が可能になると見込まれる。
このほか、意匠登録出願書の記載事項から「創作内容の要点」を削除し、出願の利便性を改善する。
韓国知識財産処のイ・チュンム商標意匠審査局長は「本意匠保護法改正により、意匠一部審査制度の悪用を防ぎ、盗用された意匠権については真正な権利者が迅速かつ効率的に取り戻せる法的基盤を整えた」とし、「真正な創作者が安心して意匠権を確保できる環境を整えるため、今後も継続的に取り組んでいく」と述べた。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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