知的財産ニュース 技術紛争の新たな解決者!特許審判院「審判・調停連携制度」

2025年11月17日
出所: 韓国知識財産処

- 今年、調停に回付された特許審判事件は全件成立 –


韓国知識財産処(キム・ヨンソン処長)特許審判院は、今年から「審判‐調停連携制度」を本格的に運用した結果、今年に合計4件の特許審判事件が調停手続きに回付され、該当事件の全件が調停成立に至ったと発表した。
調停:裁判外紛争解決手続(ADR)の一つで、第三者である調停委員の導きを得ながら解決を図るもので、調停は裁判上の和解と同一の効力を有する

「審判‐調停連携制度」は、特許審判が進行中の紛争事件を当事者の同意のもと、産業財産権紛争調停委員会に回付し、審判官が調停委員として直接参加する制度である。審判による判断ではなく、調停による紛争の解決ができるようにする手続きである。

一般的に特許紛争は、技術的事案に関連し、両当事者間の立場の相違が大きく、民事・刑事訴訟で法的争いが続く場合も多く、調停による紛争解決は容易ではない。今年「審判-調停連携制度」により、回付された事件が、全て調停成立に至ったのは、事件を担当した審判官が調停部に直接参加し、技術的な専門性と事件に対する理解度に基づき、公正な合意案を提示した結果と考えられる。

調停による紛争解決は、特許関連の法的争いを単に終結させることを超え、当事者間の信頼と協力関係を回復し、納品契約や共同技術開発など相乗効果のある成果につながりを得る点で、より生産的かつ合理的な特許紛争の解決手段と言える。

調停に参加したある企業関係者は「韓国知識財産処の審判官が直接参加する調停だったため、調停過程をより信頼でき、技術の専門性と理解度の高い審判官のサポートにより、妥協案を見いだすことができた」と語った。

特許審判院のソ・ウルス院長は「特許紛争における調停は、対立の溝が深い当事者にとって決して容易ではないが、調停に参加した審判官が、当該技術に対する専門性と十分な理解度を有していたことで、みんなが受け入れやすい協力案を創出できた」とし、「今後も積極的な『審判‐調停連携制度』を活用し、知的財産紛争が対立と断絶ではなく、総合発展に向けた協力への転換点となるよう取り組む」と述べた。

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